[CML 066774] 関西救援連絡センター2023年4月号

shoichi matsuba mauricemerleau @ yahoo.co.jp
2023年 4月 13日 (木) 10:03:39 JST


第368号 2023年4月
関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
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   振替番号 00910-2-73915
発  行  隔月刊(原則として) 
賛助会費  月 額 1口   500円
年間購読  送料共 1部 1,500円

■関生弾圧
◆和歌山広域協事件 全員無罪!(大阪高裁判決)
 三月六日、大阪高裁第一刑事部(和田真裁判長、松田道別・肥田薫裁判官)は、和歌山地裁刑事部(松井修裁判長、小坂茂之・石橋直幸裁判官)が言渡した有罪判決を覆し、全員を無罪とした。
 判決は、判断に先立つ前提事実で「関生支部は、生コン業界の労働者により組織される産業別労働組合であり、生コン業界の労働者の労働条件を改善、統一することを目的として、経営者集団と集団交渉し、労働協約を締結する、組合員がいない企業には集団交渉に参加するよう働きかけるなどの活動を行っていた」と認定した。
 また証拠を詳細に検討した上で、判決は以下のように述べる。
 被告人らに名誉毀損的な言動があるとしても、刑事罰を加えて被告人らの団結の自由等を制限する根拠にはならない。高島らの関生支部事務所に対する調査活動は、関生支部の運営に脅威を与え、団結権侵害であり、これに対抗した行動は憲法二八条で保障される。
 「丸山又は広域協に雇用されている関生支部の組合員がいないこと」を根拠に正当行為として違法性阻却事由に該当すると認めなかった一審判決の認定判断は、産業別労働組合の団結権等を保障している憲法二八条の解釈を誤ったもので、法令適用の誤りがある。
 一審判決が前提とした事実関係は、事実経過の一部だけを懇意的に取り上げており、事実の誤認がある。本件に至った経緯に照らせば、関生支部の団結権を守るために相応の行動を採ることは許容される余地があり、事実認定を誤り正当行為性を否定したもので、許容できない。
 被告人らの行為の強要未遂・威力業務妨害罪の各構成要件該当性の判断、正当行為か否かの判断において、前提事実の認定やその評価を誤ったものであり、各構成要件の該当性に疑問が残るとともに、被告人らの行為が労組法一条二項、刑法三五条の正当行為となることも否定できない以上、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。
 大阪高検は上告を断念し、無罪判決が確定している。

◆武元委員長の併合審  控訴棄却
 三月十三日大阪高裁第二刑事部(長井秀典裁判長、杉田友宏・太田寅彦裁判官)は、被告・検察双方の控訴を棄却した。タイヨー生コン事件については「関生支部側から金銭支払い要求が出されたという事実までは認めることができない」「恐喝行為自体は認められない」として無罪を維持した。
 被告は上告。大阪地裁判決は、求刑八年に対し、懲役三年執行猶予五年(未決算入百九十日)。

◆コンプライアンス第一事件 湯川委員長に実刑判決(大津地裁)
 武元委員長の併合審の大阪地裁判決では無罪とされたタイヨー生コン事件をも有罪認定して、湯川委員長に実刑判決が出された。
 判決報告に替えて、弁護団声明を掲載する。
【弁護団声明】
 二〇二三年三月二日、大津地方裁判所刑事部(裁判長裁判官畑山靖・裁判官沖敦子・中野彩華)は、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下、「組合」)の湯川委員長(事件当時は副委員長)ら六名に対する判決を言い渡した。組合が行っていたコンプライアンス活動(生コンが納入される建設現場で、諸法令・品質管理基準の遵守状況を監視し、違反があれば是正を求める活動)が恐喝未遂・威力業務妨害にあたるとして起訴された事件、湯川委員長についてはそれに加えて、関生支部五〇周年事業に対するカンパが恐喝として起訴された事件(タイヨー事件)であった。判決はすべての被告人についてすべての事件を有罪とし、湯川委員長に懲役四年の実刑、それ以外の組合員らには執行猶予付きの懲役三年から一年とした。
 しかし、本判決には、以下に述べるとおり、いくつもの大きな誤りがあり、すべての事件が無罪
とされるべきであった。
1 判決は憲法二八条を顧みない
 憲法二八条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定している。憲法二八条は正当な争議行為や組合活動の刑事免責を保障している。
 弁護団及び組合は、幾度となく本件で問題とされているコンプライアンス活動等は正当な組合活動である、警察・検察による逮捕・勾留・起訴は団結権侵害であると具体的に主張してきた。
 これについて、判決は「たとえ個々のコンプラ活動が平穏に行われたり、その中での指摘の一部にそれ自体としては正当なものが含まれていたとしても、左右されるものではない。」と述べて、「被告人らの行為を正当な行為とみることはできない」という。ここには正当性の判断に必要な主体・目的・態様の検討はなく、刑事免責の是否の判断を放棄しているに等しい。
 裁判長は判決朗読の際、「団結権」と言うべきところを「団体権」と言い間違え、陪席裁判官に指摘されて言い直した。四年以上にわたる弁護団の主張立証等を考えれば、これは単なる「言い間違い」ではない。憲法が労働基本権を保障していることを知らない裁判官の姿をありのままに示している。さらに、弁護人は二八条以外にも様々な憲法上の論点に触れたが、判決はそれにも一切言及していない。
2 判決は建設現場の違法行為を助長させる
 判決は、組合員らの指摘が「些細な違反」ばかりだと繰り返す。また、「警察官、行政職員との対応を余儀なくさせる」ことも威力業務妨害や恐喝の実行行為の一部だとも言う。しかし、組合員らの指摘の中には、生命・身体に関わる重大な違反が相当数含まれていた。そのことは公判廷で上映された映像からも、また警察官や行政職員が自らの判断で改善指導していたことを示す情報開示文書からも明らかである。ところが判決には、これらの事実が恐喝や威力に影響するのか、しないのかも説明がない。そのことを考慮することさえなく犯罪の成立を認める判決は、およそ法律を守り遵うという精神を欠き、建設現場の違法行為を助長するものでしかない。
3 判決は杜撰で予断に満ちている
 判決は、憲法や労働安全衛生諸法令を顧みないだけでなく、刑法の解釈、事実認定についても類例がないほど杜撰で予断に満ちている。そのことはとりわけ、タイヨー事件において著しい。
 タイヨー事件で恐喝罪を成立させるには、被害者が組合のコンプラ活動に畏怖していることに乗じて、湯川委員長らが金銭を要求し、金銭を得たという事実が証明されなければならなかった。
 ところが、畏怖していたと証言したものは誰もいなかった。判決は組合の活動の具体的態様に触れることもなく、単に被害者は「畏怖」していたと結論をいうだけである。また、「乗じた」と認定するためには、被害者が畏怖していることを湯川委員長らが認識していることが前提であるが、判決にはその事実認定もなく、その前提が必要であるとの思考すら見えない。
 恐喝罪を成立させるためには、「害悪の告知」、「乗じて」等について、それぞれ具体的にどのような事実が必要なのか、判決はその理解を欠いている。加えて、事実を認定するに当たっても証拠を踏まえず、あるいは証拠能力のない証拠や恣意的な証拠評価に基づき、憶測に憶測を重ねている。
 タイヨー事件では、湯川委員長と共犯とされた武前委員長に対してすでに大阪地裁が無罪を宣告していた。同一の証拠に基づいて無罪を宣告した大阪地裁判決と比べるとき、大津地裁判決は説得力の欠けらもない、有罪ありきの結論に導かれたものでしかない。
 弁護団は、即日控訴した。判決はあまりにも杜撰であり、控訴審における是正は必至である。
 弁護団および組合は、大阪高裁で全件無罪を獲得するべく闘い抜く所存である。

★関生弾圧公判日程一覧
 変更されることもあるので直前に確認を!!
※傍聴券は抽選。抽選の〆切時間は、裁判によって異なるので、「傍聴券交付情報-裁判所」で検索して確認を。
※裁判や被疑事件の等の詳細については
連帯広報委員会(http://rentai-union.net/archives/2467)
労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会(https://www.facebook.com/groups/1078892485618879/)
関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会 (https://kannama-tokai.jimdofree.com/) 
稲村守(かんなま勝手連しが)で検索を。

◆大津地裁◆
フジタ事件
  「湖東協2・5弾圧(恐喝未遂+威力業務妨害)」(9名)
 午前は10時~、午後は13時~(予定:事前確認を)
  4月19日(水)全日
  5月22日(月)午前
  6月5日(月)終日
  7月3日(月)終日
  7月24日(月)終日
  9月11日(月)午後(論告)
  10月23日(月)終日(判決)
◆京都地裁◆第2刑事部
「加茂生コン(強要未遂・恐喝未遂)、近畿生コン(恐喝)、
ベストライナー事件弾圧(恐喝)」(武+湯川氏)
  5月11日10時~ 検察側請求証人
◆大阪高裁◆
コンプライアンス第一事件「湖東協8・28(恐喝未遂・恐喝)、大津協11・27(威力業務妨害)、湖東協2・5(威力業務妨害)、大津協6・18&7・17&8・20(威力業務妨害)弾圧」(湯川氏他5名)
◆上告中◆
☆「加茂生コン事件弾圧(恐喝未遂)」(2名)
☆「大阪11・21弾圧(威力業務妨害)」「湖東協8・28弾圧(恐喝未遂)」「タイヨー生コン4・11弾圧(恐喝)」(武氏)

■告知当日の死刑執行違憲国賠 第五回口頭弁論報告

 三月十七日午後三時から、第五回口頭弁論が開かれた。
 被告国は第五準備書面を提出し、十二月十六日付原告求釈明にも回答するとした。被告国はこの準備書面でも、本件の「確認の訴え」が不適当であると幾つかの最高裁小法廷判例を引用しての主張を行い、裁判所に賠償請求についても門前払いをせよと要求している。
 被告第五準備書面に対して、原告らは三月十五日付準備書面で、被告の主張では死刑に関わる事柄に関しては一切司法上の救済手段が存在しないことになるとの反論を行い、被告が主張するように最高裁判決により訴えが不適法であるならば、死刑確定者の救済はできないことになり、判例自体を変更すべき事案となるとの主張を行った。
 被告は、行政事件訴訟で原告の訴えが認められれば死刑という刑罰自体が否定されるとして、行政事件訴訟での訴えはできないと述べるが、死刑を命じた判決を否定することにはならない。
 求釈明への被告の回答も不誠実極まりないものであり、原告らは三月三日付で「(死刑執行の)運用に委ねられた執行方法の細目とは何か」「(死刑執行の)運用に委ねられた執行方法の細目を定めた法務省の内部規定・内部通達や大阪拘置所の規則・通達はあるのか」「拘置所で死刑執行をどのように運用しているのか」を明らかにするよう求釈明を申し立てた。
 また三月十五日付の求釈明申立では、大阪拘置所での「死刑執行告知の場所」「死刑執行告知の方法」「死刑執行場所への連行の状況」について明らかにするよう求めている。

■京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟 いよいよ証人採用へ

 次回四月十八日二時半から京都地裁大法廷で開かれる第十回口頭弁論で、原告および学者証人の採用が決定される予定である。
 前回一月三一日の第九回口頭弁論で原告らの意見書が提出されるとともに証人申請が行われた。口頭弁論終了後の進行協議で、裁判所から「事案に鑑み、人証尋問は一定程度行うべきと考えている」が、一期日の午後一回で終わられたいとの意向が示されている。
 原告二名と、憲法学から二名、歴史学から一名の研究者を証人申請している。
 日本近代史の研究者からは、律令制下の国司と明治から現代までの府県知事の役割をみれば、主基国の地方長官である京都府知事の存在が、大嘗祭(抜穂の儀と宮中の大嘗祭)には不可欠であることは明らかであり、地方長官が斎国・斎田の人民を代表して天皇に服属を表明する意味を持ち、京都府知事らの大嘗祭関係諸儀式などへの参列・関与は、京都府民の天皇への服属の誓いの象徴になることが証言により明らかにされる。
 憲法学二名からは、次の二点が証言される。
①大嘗祭に国費を支出し、宮内庁に関与させて主要な国家公務員や京都府知事をはじめ各都道府県知事等を参列させたことは、国が地方公共団体を巻き込んで大嘗祭を行ったに等しく、京都府知事等の参列等は直ちに政教分離原則に違反。京都府知事が国と一体となって皇室神道を特別に支持・支援し、皇室神道は特別のものであるとの印象を与える。皇室の私的行事である大嘗祭を国家行事化し、そのことによって皇室神道を援助、助長、促進し、かつ他の宗教や宗教団体に圧迫、干渉を加える効果をもたらし、とうてい無害な「社会的儀礼」とはいえず、政教分離原則に遠反すること。
②天皇の即位に「公」的に祝意を表するための「社会的儀礼」は、国事行為の「即位の礼」に参列することで果たされる。にもかかわらず、「市民社会」では一般的でない大嘗祭関連の諸々の宗教的儀式・行事に、公務員である京都府知事等がほぼ一年間にわたって事務的側面で協力し、かつ諸儀式・行事に参列しなければ果たされない「社会的儀礼」など存在しえず、京都府知事らの大嘗祭関連のさまざまな事務的協力及び儀式・行事への参列は違憲であること。
★第十一回口頭弁論  六月六日午後一時半~四時半
 抽選の可能性があるので、京都地裁のHPで事前に確認を。

■公判日程
4月18日14時半  京都・主基田抜き穂の儀訴訟京都地裁(民)第10回
4月25日15時   絞首刑違憲国賠大阪地裁(民)第1回
5月10日10時   再審中の死刑執行国賠大阪地裁(民)第9回
5月25日11時   京大タテカン訴訟*京都地裁(民)第10回
5月30日13時15分 フェミニズム科研訴訟*大阪高裁(民)判決
6月6日13時半  京都・主基田抜き穂の儀訴訟京都地裁(民)証人調べ
6月14日15時   当日告知死刑執行違憲訴訟大阪地裁(民)第7回
7月20日15時?  吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟*京都地裁(民)結審?
8月3日10時   再審中の死刑執行国賠大阪地裁(民)第8回
10月3日15時   当日告知死刑執行違憲訴訟大阪地裁(民)第6回
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*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判
※京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟の詳細は下記のURLへ
 http://noyasukuni.g2.xrea.com/sukidensosyo/cyottomatta.html
「靖国合祀イヤです訴訟」で検索して→「京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟」へ
※吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟は、学生達の証言が3月27日に終了し、6月1日に進行協議、次回口頭弁論期日7月20日に結審の可能性があります。詳細は下記のURLへ
 吉田寮公式サイト https://sites.google.com/site/yoshidadormitory/
 吉田寮広報室 https://twitter.com/yoshidaryo_koho
※フェミニズム科研費裁判
 詳細はフェミ科研費裁判支援の会のHPへ http://kaken.fem.jp/
※琉球遺骨返還訴訟で新たな動き
 裁判長(大阪高裁民事6部)が遺骨の博物館での保管状況をしりたいとの意向を示し、進行協議で、今後の日程を決定。

★即位・大嘗祭違憲訴訟
 第15回口頭弁論 5月31日(水)14 時~ 103号法廷
 第16回口頭弁論 6月21日(水)14 時~ 103号法廷
 上記はいずれも予定。
 詳細は、即位・大嘗祭違憲訴訟の会 HPへhttp://sokudai.zhizhi.net/
★ノーハプサ2次訴訟控訴審  判決!!
 5月26日(金)午後3時~ 高裁101号法廷

■催し物など案内
◆あおぞらの会学習会のお知らせ
4月15日(土)13時半~16時半 クレオ大阪西研修室(西九条駅)
 「元警察官から見た和歌山カレー事件」  ゲスト飛松 五男さん
資料代 500円
 元兵庫県警察官の飛松五男さんは、退職後の現在はテレビ番組のコメンテーターとして知られている。昨年暮れに飛松さんとお会いしたとき、カレー事件のことで「警察は眞須美さんが(無実であることを)わかっていながら、言えない」と話された。そのことについて、もっと聞いてみたいと思った。飛松さんは毎年7月に行われていた眞須美さんの支援集会でも何度も発言されてきた。警察の取り調べは厳しいこと、一週間もあれば、どんな人でも何もやっていなくても落とせる、自白させることが出来る、と。そんな中でも眞須美さんは、やっていないと言い続けてきたことからも眞須美さんは犯人ではないと話されていた。そんな取調べのことや家宅捜査など、自身が現役の警察官だったときの体験をまぜながら話してもらおうと思う。
連絡先: ℡ 080-4237-7692(古家)seiyadenden @ bluesky.zaq.jp(猫七)

◆司法改革大阪各界懇談会
4月定例会
4月22日(土)午後1時~4時半
 TVドラマ「エルピス」を題材に、刑事再審法制を目指すイベントです。
 えん罪が生み出される捜査部門の構造、刑事事件を扱う報道の問題点、さらに事件のねつ造さえも可能な権力犯罪と報道との距離関係など、「正義とは何か」を問う意欲的にして、大きな問題提起に成功し、高い評価を得た長澤まさみさん主演のテレビドラマ「エルピス-希望あるいは災い-」。司法改革大阪各界懇談会と大阪弁護士会、日本弁護士連合会とが共催で、「エルピス」制作者と報道関係者、そして、刑事再審法改正運動に取り組む弁護士をお迎えし、えん罪が起こる原因や、えん罪救済の観点からみた、報道や司法のあり方などについて、多角的に、掘り下げて、議論します。
場  所 大阪弁護士会10階会議室
開催方法 現地参加及びZOOMウェビナーで参加
登壇者 佐野亜裕美(関西テレビ放送「エルピス」プロデューサー)
(敬称略) 井田香奈子(記者/「朝日新聞」司法担当論説委員)
     亀石 倫子(弁護士/日本弁護士連合会再審法改正実現本部)
コーディネーター
     秋田 真志(大阪弁護士会刑事再審法改正実現PT座長)
詳細&申込みは以下へ
司法改革大阪各界懇談会のFB
https://www.facebook.com/oosakakakukaikon/?locale=ja_JP
大阪弁護士会HPのイベント
https://www.osakaben.or.jp/index.php#info_area
問い合わせ先:大阪弁護士会司法課 TEL:06-6364-1681

◆京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟 事前学習会
京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟《第11回口頭弁論》に向けて
「政教分離原則ってなに!」―この裁判で私たちは何を争っているか―
分かったようで分からない「政教分離原則」、この難題をあらためて学んでみよう。
日本国憲法制定時GHQと日本政府の間でどのような議論がなされたのか、(※スタッフスタディ)、
日本国憲法・政教分離規定の根幹を今一度掘り下げてみよう。
日時 5月28日(日) 13:30~
講師 中島晃弁護士(当訴訟団弁護士)
会場 キャンパスプラザ京都・第1会議室(JR 京都駅西へ5 分)
資料代800円(学生500 円、他相談)
 ★6/6第11回弁論に向けて学者証言、原告尋問等裁判の流れを解説。
 ★原告から、6/6に向けての意気込みなどを語っていただきます。
 一審の総まとめ学習会になります。ぜひ参加ください
★第11回口頭弁論 6月6日(火)13時半~4時半(抽選あり、30分前に正門前集合)京都地裁大法廷(地下鉄丸太町)
 証人調べ:原告 駒込武朴実 学者証人;佐々木弘通(憲法学) 高木博志(歴史学)  横田耕一(憲法学)
 終了後報告集会を予定しています
 正念場です。お聞き逃しのないようお誘い合わせ傍聴を!
連絡先:京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟団
    大阪市中央区内淡路町1-3-11-402 Tel.06-7777-4935
    靖国合祀イヤですアジアネットワーク気付

◆第35回政教分離訴訟全国交流集会
<プログラム案> 於:東京
 ■7月28日(金)13:00 ~ 17:00
  訴訟報告
  ①京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟(京都)
  ②「時代祭行列」違憲訴訟
  ③即位・大嘗祭違憲訴訟(東京)
  ④ノー・ハプサ訴訟(東京)
  質疑応答
  懇親会
 ■7月29日(土)9:00 ~ 12:00
  各地からの報告/次回開催地の確認 



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