[CML 066760] 予防原則 長谷部恭男教授の証言

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2023年 4月 10日 (月) 04:34:31 JST


長谷部恭男教授証言の件 最高裁水俣病対策の判例

山梨の方ご確認をお願いします。

   4月7日傍聴 石垣敏夫(安保法制違憲訴訟埼玉の会原告)

予防原則(回復不可能)

理の通らないことを行ってはならない。予防原則に基づき、違憲性を認めるべきであ
る。

事故を起こしてからでは遅い、戦争も同様。

危険と思われるところは事前制御をする。

1.	最高裁、水俣病の対策が遅れていたことを認めた。

*熊本第一次訴訟で被告のチッソは「工場内でのメチル水銀の副生やその廃液による
健康被害は予見不可能であり、したがって過失責任はない」と主張していた。判決は
これについても、化学工場が廃水を
<https://www.weblio.jp/content/%E6%94%BE%E6%B5%81> 放流する際には、地域住民
の生命・健康に対する危害を未然に防止すべき高度の
<https://www.weblio.jp/content/%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%BE%A9%E5%8B%99> 注意義
務を有するとして、公害による健康被害の防止についての企業の責任を明確にした。
(*参考資料として掲載)

1988年:3月1日に行われた水俣病の刑事裁判の上告審で、最高裁が7人の被害者に対
する業務上過失致死傷害罪を認定したうえでチッソ吉岡元社長と西田元工場長の上告
を棄却し、禁固2年・執行猶予3年の有罪判決。

2.	今回のコロナでは予防原則の下に、対応をしている。

飲食店の制限・集会での人数制限・(休校)等。



日本の裁判所の評価

 違憲判断等国際的評価について、日本の

司法評価は著しく低い。





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