[CML 065719] 「私が嫌い?」「嫌い」はいじめ?! 法律の「いじめ」の定義を考える
酒井徹
sakaitooru19830822 @ gmail.com
2022年 10月 18日 (火) 22:09:46 JST
「私が嫌い?」「嫌い」はいじめ?!
――法律の「いじめ」の定義を考える――
https://imadegawa.exblog.jp/32855764/
■"互いが互いをいじめ合っていた"?
伊万里市の女子中学生が自殺した問題で、
伊万里市教育委員会は報告書を公にした。
報告書では、
女子生徒が同級生に
LINEで「私が嫌いなの?」との問いかけたのに対し、
同級生が「いまのXは嫌い」などと答えたことを、
「心身の苦痛を受けた可能性は否定できない」として、
いじめに該当する行為と認定した
(NHK佐賀 NEWS WEB)。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20221017/5080012982.html
また、
自殺した女子生徒の側がこの同級生に
「嫌い」と発信したこともまた、
いじめ行為として認定した
(『読売新聞』電子版)。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221018-OYT1T50067/
他方で、
このやりとりは自殺の約20日前で、
「内容自体も 積極的な害意や悪意を告げるものではない」
ことなどを理由に、
「自殺の決定的な原因となったと認定することはできない」
と因果関係を否定した(『佐賀新聞』電子版)。
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/933990
いじめ防止対策推進法はいじめを、
「児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
「私が嫌い?」と聞かれて
「今のあなたは嫌い」と答えるのは定義上、
「いじめ」になりうる。
そう言われて「嫌い」と返すの「いじめ」となる。
「互いが互いをいじめ合っていた」。
法律の定義上、そうなる。
いじめ防止対策推進法上、確かにそうなるのだが、
このような定義が適切か どうかは
考えるべきではないだろうか。
こうした定義では、
「いじめ防止対策推進法上はいじめだが、
憲法上、規制すべきでない行為」が生じかねない。
いじめか否かを全て『いじめられた側の主観』にゆだねる
今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は
他にも有る。
客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
それを されている本人が
「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
定義上、それはいじめでなくなってしまう。
それでいいのか。
「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で
「児童等は、いじめを行ってはならない」と
明確に その禁止を うたうものである。
そうである以上、いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、
社会通念上許容されないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
また、今の「いじめ防止対策推進法」は、
いじめをする主体を
「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。
最低でも教職員は ここに含むべきではないか。
もっとも、
いじめを
「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と
するままでは、
授業も宿題も全てそうなりかねないわけだが……。
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