[CML 064545] 選挙期間中にできること
OHTA, Mitsumasa
otasa @ nifty.com
2022年 5月 29日 (日) 15:40:20 JST
[BCCで送信させていただきます。重複受信の際はご容赦ください。転送・転載歓迎。]
皆さん
(1)選挙運動のためのメールと封書
メールは候補者しか選挙運動に使えませんが、どの選挙運動の手法も不特定多数が対象でなければ使えます。つまり、不特定多数が送信先にならない形で、何らかの別件メールのついでに、たまたま投票依頼をすることは、まったく問題ありません。私の理解では、参加者が限定されているメーリングリストは、不特定多数とはなりません。封書でも同様です。
(2)SNS
ツイッターやフェイスブックなどのSNSを選挙運動と落選運動に使用することには何の制限もありません。ただし、投票日当日の選挙運動は、どの手段でも禁止されます。
(3)応援(選挙運動)演説
動いている選挙カーに乗っての応援演説は禁止されます(止まっていればOK)。不特定多数を相手にする応援演説では選挙標記が必要となります。不特定多数でない相手、例えば職場の休憩所での従業員を対象とする選挙応援演説は、標記がなくともOKです(どこかの自治体選管のサイトに掲載)。
(4)落選運動のための演説、拡声器、チラシ、メールの使用
制限はありません。投票日当日も可能です。
(5)ツイッターの使い方
ツイッターの使い方については、常時相談を受け付けます。現在の仕様に変わる直前に作った解説動画ですが、見え方がじゃっかん異なりますが、ご参考にしてください。実際の講習会を基に、つまづきやすいポイントを押さえてあります。
パソコンの基礎とツイッターの使い方
https://www.youtube.com/watch?v=TRErxSkNH34
ツイッターを開設すると、設定を変えない場合、他人の投稿などのツイッター活動がメールで通知されます。メールが多くて困るからツイッターをやらない方もいるようです。ツイッターでは自分のページで投稿を表示させる相手ユーザーを選びます。それゆえソーシャルネットワークと呼ばれます。1000人以上のユーザーを登録していることも普通にあるので、ツイッターは投稿を全部を読むという類いのものではありません。通常、メール受信の設定は解除します。
太田光征
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