[CML 064523] 「教科書採択委員会 会議録」控訴審 判決言い渡しのお知らせ

etuo okumura kimagure53998 @ yahoo.co.jp
2022年 5月 26日 (木) 15:16:57 JST


愛媛の奥村です。
重複される方、すみません。
「教科書採択委員会 会議録」控訴審 判決言い渡しのお知らせ

以下、傍聴案内のちらしより
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日時:5月30日(月)15:00~
場所:高松高等裁判所
(高松市丸の内 1 番 36 号 ℡087-851-1531)
判決後、判決内容の説明を行います。
是非、傍聴をお願いいたします。
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●裁判を起こした理由
2015年に新居浜市教委が、戦争を賛美するなど問題の多い「育鵬社教科書」を採
択した。なぜ12校中10校が1位とした「東京書籍」を採択しなかったのだろう
か。私たちはその理由を知るために情報公開請求をした。

しかし、情報公開された「教科書採択委員会」の会議録(公文書)は全部で一枚、日
時・参加者・議題・選定結果しか記載がなく、どのような審議がなされ、決定された
のかが全く分からないものだった(ここが以下①の争点)。

そこで、不服審査請求を行った。しかし市教委は、「あるものは全部公開されている
ので問題はありません」という裁決をした(ここが以下②の争点)。そこでやむをえ
ず、2018年12月13日、松山地方裁判所に訴えた。この裁判で私たちが求めた
のは以下である。
① 公開決定された「会議録」には記載義務違反があるため、「全部公開」との処分
を取り消し、やり直さなければならない。
② 審査庁(市教委)は「会議録」の記載義務違反も審査を怠っており、裁決を取り
消しやり直さなければならない。
そして、やっと2021年5月27日、次のような判決が出された。

●松山地裁の判決
「原告らから請求があった公文書をすべて公開する処分であることからすれば、本件
各処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在するとは認められな
い」ので、「訴えの利益がない」から、「却下」するとの判決を出した。

裁判所は、公文書に求められる記載義務(詳細は③を参照)を不問にし、あるものを
全部公開しさえすれば問題ないのだという、古い認識のもとにある。
私たちは、この判決を不服として、以下のように高松高裁に控訴した。

●本件公文書は実体上「部分公開」
本件公文書は、教科書採択手続きにおいて、多数ある出版社の中から子どもたちが使
用する1冊を決定する重要な「採択委員会会議」の記録である。その手続きは、無償
措置法の趣旨に基づき教育専門的知識と経験を持つ教員による教育専門的評価を基に
教科書が決定されるよう整備されている。

また、新居浜市行政手続条例は、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図
り、もって市民の権利利益の保護に資する」とその目的を定め、教科書が適正な手続
きにより決定されたか否かが分かる公文書の作成を行政に義務付けている。

さらに、情報公開制度は、民主主義社会において、「会議の公開」を原則とし、市民
の「市政への参加」という、「住民自治」を基礎としている。これを踏まえて「新居
浜市情報公開条例(以下「本件条例」という)」があり、その目的は、※③「市民の
知る権利の保障」と「行政運営における公正の確保と透明性の向上」である。そし
て、公文書管理法で「行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに行政
機関の事務及び事業の実績を跡づけ、又は検証することができるよう、開催日時、開
催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成」しなけれ
ばならないとされているとおり、市教委自身、その記載内容の要件を「要点筆記」と
していた。

「採択委員会」はこれを市民に公開していないため、本件会議録がその採択過程を知
る唯一の情報である。にもかかわらず、公開された本件会議録は経緯も含めた意思決
定に至る過程の記載が全くないものであった。全部公開したと言うが、その実体は前
述した条例が求める記載義務を満たしておらず、事実上は部分公開に過ぎない。

●公文書としての適否も審査対象
本件条例第20条は改正され、「全部公開」であっても審査請求があれば、請求内容
についての審査を義務付けている。よって、公文書の内容についての審査請求があれ
ば諮問義務がある。そのため、本件審査請求の過程において、第三者機関の「情報公
開審査会」から、「公開された議事録には審議の過程が一切記載されておら
ず、・・・教科書採択委員会の役割、重要性に鑑みると、主要な意見を記載するな
ど、市民に対する説明責任を果たせるような会議録を作成するべきであった」との意
見が付された。

●本件条例の目的をそらし「7条」のみ
松山地裁は、「本件各処分」が「本件条例7条」に基づき、「請求のあったすべての
公文書が公開され」ているため、「実施機関の義務は果たされた」としているが、本
件条例の第1条「目的」に鑑みれば、前記のように、「知る権利が保障されたか否
か」、「行政の説明責任が果たされたか否か」について審査しなければならず、ある
ものを出したからそれでいいわけではない。地裁判決では、極端に言えば、市民に知
らせたくないことは公文書に記載しなければ良いことになってしまう。本件条例の目
的から目をそらし、「7条」規定のみに矮小化することは許されない。

●判決文に原告の主張の記載がない
憲法32条の公正かつ適正な裁判を受ける権利の具体的な手続規定として、裁判官は
判決書には各記載事項を適正に記載する職務上の義務を負っている。にもかかわら
ず、判決書では、本来記載しなければならない原告らが主張する公文書記載義務違反
についての主張事実が記載されていない。その結果、原告らが主張する主要事実に対
し、判断の「理由」を記載する必要がないようにしている。

その一つが、原告が証拠として提出した愛媛県内の9市町の採択委員会会議録と、分
析した内容である。本件会議録以外、9市町では、審議内容が記されており、会議が
公正・適正になされたか否かを跡付けすることができるものとなっていた。
判決書には、原告の重要な主張及び証拠に関する記載を裁判の経緯として判決文に記
載されなければならないにもかかわらず、この重要な証拠が記載されていない。

原告:教科書の問題を考える東予の会/えひめ教科書裁判を支える

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Okumura Etuo
kimagure53998 @ yahoo.co.jp

安倍政権の「教育再生」の問題点
教育委員会制度とは 画像13分43秒
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安倍自民党政権の「教育再生」は、憲法改悪の地ならし-資料
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「原発安全神話と教科書記述-検定基準改悪」 画像5分49秒
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えひめ教科書裁判 資料
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憲法活用が、憲法「改悪」の〈ちから〉! 
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