[CML 064699] 関西救援連絡センター 2022年6月号
shoichi matsuba
mauricemerleau @ yahoo.co.jp
2022年 6月 17日 (金) 21:34:20 JST
第363号 2022年6月
関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
電 話 06-6372-0779
振替番号 00910-2-73915
発 行 隔月刊(原則として)
賛助会費 月 額 1口 500円
年間購読 送料共 1部 1,500円
■告知当日の死刑執行違憲国賠 第二回口頭弁論報告
四月二七日午後三時から開かれた第二回口頭弁論では、WEB会議(進行協議)で確認された事項について、森鍵裁判長から報告が行われた。
「死刑執行告知と同日になされる死刑執行を受忍する義務がないことを確認する」請求についての原告の主張の骨子が確認され、被告は今後の主張を検討することになった。被告は、この確認訴訟は法律上の争訟性が認められない等々により不適法な訴えであると主張している。
原告は「公法上の法律関係に関する確認の訴え(行訴法四条)であり、告知当日に死刑執行されるおそれがあり、原告らの権利利益が侵害されるのを予防するため、『死刑執行告知当日の死刑執行受忍義務の不存在』の確認が必要である」「刑訴法五〇二条の異議申立制度はあるが、当日告知での死刑執行の場合には争うことができない。現行の執行方法での死刑受忍義務の不存在の確認を求めているのではないので、被告の最高裁判例に基づく主張にはあたらない」と主張する。また、原告らの権利利益とは「刑訴法五〇二条の裁判の執行に関する異議申立権」「自由権規約で保障された適切なときに死刑執行を告知される権利利益」「憲法十三条により保障された人間の尊厳」である。
原告は五月九日までに求釈明を提出し、五月二四日に進行協議が行われる。
この裁判では、国側代理人は再審請求中の死刑執行に対する弁護権国賠の倍以上である。矯正の実務に影響する内容なので、矯正局の訴訟担当者が代理人として出廷していると思われる。
第三回口頭弁論 八月三日十五時~ 大阪地裁二〇二号法廷(抽選の可能性あり、大阪地裁のHPで確認を)
■「侮辱罪の重罰化」「再犯防止を謳う処遇改変」
拙速な審議のまま法案は成立へ
法制審議会から成人年齢の引下げに伴う少年法の改定と称して、禁固刑の廃止や「改善指導」の義務化、執行猶予中の起訴時の執行猶予の停止等々まで盛り込んだ答申が出されたが、成人年齢の引下げに伴う少年法改定は先行して成立させ、禁固刑を廃止し「拘禁刑」として一本化する法案に、法制審での議論のない「侮辱罪の重罰化」を加えて上程され、六月十三日参議院本会議で可決・成立した。
侮辱罪の罰則は拘留または科料であったが、「一年以下の懲役若しくは禁固若しくは三十万円以下の罰金」が加えられた。「拘留または科料」にあたる犯罪は、住所不定でないと逮捕も勾留もできず、公訴時効は一年であり、「共犯」は原則的に処罰の対象ではなかった。しかし重罰化で、逮捕や勾留が可能となり、教唆や幇助も共犯として処罰の対象となった。公訴時効も三年に延長される。現行犯逮捕が可能となったのである。
再犯防止を謳う法改定に対して、四月二五日、刑事政策学研究者の声明が出された。そこで上げられている問題点は以下である。
①「懲役刑の重罰化」―定められた施設に拘禁し移動の自由を制限する「拘禁刑」とはかけ離れた、倫理的・道義的な改善更生を受刑者に義務付けるものであり、「所定の作業」以外に、施設長が「改善指導」(受刑者の人格の変容)を義務付ける可能性を認めている。
②「禁錮刑・拘留刑の重罰化」―禁錮刑・拘留にも改善更生のための労働と指導を義務化。
③「思想犯・国事犯に対する思想改造」―思想犯を労働や指導で思想改造することを可能にする法案には、思想信条の自由を侵害する重大な危険性がある。
④「受刑者本人の意欲を阻害」―現在も「矯正指導」は間接的に強制されているが、矯正処遇は執行法上の義務に過ぎない。それを刑罰として義務化することによって、受刑者本人が「更生」を自ら企図する余地がなくなる。
⑥「国際的潮流に逆行」―世界の行刑は、自由刑を移動の制限に純化し、受刑者の主体性を基盤にした処遇や施設内生活の一般社会への近似化にも配慮。
■関生弾圧関連報告
関生弾圧
【大阪スト一次事件控訴審】高裁判決は控訴棄却
五月二三日の控訴審判決は、「弁護人の主張は原判決の表現方法を論難するものにすぎない」として控訴棄却(大阪高裁第二刑事部 長井秀典裁判長、杉田友宏・太田寅彦)。
一審判決は、七牟礼副委員長に懲役二年(執行猶予四年)、その他の組合員には懲役一年六月~一年八月(執行猶予三年~四年)。
弁護団は、労働組合の団体行動が威力業務妨害とされた過去の類似事件の有罪判決の多くが罰金刑であると指摘したが、控訴審判決は、「量刑の基礎となる事情は事案ごとに異なる」「量刑の傾向は時代によって変わり得る」とする。
【大津地裁第一次弾圧裁判】取調べの録画を上映
一月の公判で横麻由子検事の執拗な組合脱退勧奨の取調べ録画が上映されたが、四月二六日の公判でも、多田尚史検事の取調べ録画が上映され、組合潰し発言を繰り返していたことが明かされた。
以下は、関西生コン弾圧ニュース№73から一部を転載。
「私は一人でやってるわけじゃない、警察と検察官は何人もいるからね。皆さん、連帯きちっと削ってくださいという話もある。当然やりますよ。これからどんどん、削っていきますよ。きちっと削って、なにが残るかわからないけど」「今後どうしたらいいのか。正しい道を選択しなきゃ。いつまでも連帯が今の現状でいいのかどうか。変えなきゃ。いい方向に。悪い方じゃない。きちっとした、本来の労働組合に変わっていってもらわなきゃ。それがあなたたちの責任」「きちっと組織を変える。自分が正しい道をするためになにをしたらいいのか。自分の身の振り方を考えてほしいな」「連帯、処罰してください。業界、良くしてくださいって声があちこちから出てる。みなさんの協力で、よし、連帯削れるってことで捜査がはじまった。そういう新しい風が吹いている。みなさんの期待に、応えられませんか?」
★関生弾圧公判日程一覧
変更されることもあるので確認を!!
※傍聴券は抽選。抽選の〆切時間は、裁判によって異なるので、「傍聴券交付情報-裁判所」で検索して確認を。
※裁判や被疑事件の等の詳細については
連帯広報委員会(http://rentai-union.net/archives/2467)
労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会
(https://www.facebook.com/groups/1078892485618879/)
関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会
(https://kannama-tokai.jimdofree.com/)
稲村守(かんなま勝手連しが)で検索を。
◆大◆大津地裁◆
「湖東協8・28(恐喝未遂・恐喝)、大津協11・27(威力業務妨害)、湖東協2・5(威力業務妨害)、大津協6・18&7・17&8・20(威力業務妨害)弾圧」(湯川副委員長他5名)(合議)
6月27日10時~ 被告人質問
9月13日10時~ 検察官論告
10月24日10時~ 最終弁論
「湖東協2・5弾圧(恐喝未遂+威力業務妨害)」(9名)(単独)
いずれも10時~ 検察官請求証人
6月13日/7月11日
いずれも10時~(内容は未定)
9月26日/10月17日/10月31日/11月14日/
11月28日 /12月19日
◆京都地裁◆第2刑事部
「加茂生コン(強要未遂・恐喝未遂)、近畿生コン(恐喝)、
ベストライナー事件弾圧(恐喝)」(委員長+副委員長)
以下、いずれも10時~ 検察側請求証人
6月23日/7月14日/9月 8日/9月22日/
10月 6日/10月13日/11月10日/
11月24日/12月 8日
◆大阪高裁◆
「大阪11・21弾圧(威力業務妨害)」「湖東協8・28弾圧(恐喝未遂)」
「タイヨー生コン4・11弾圧(恐喝)」(委員長)係属部未定
7月13日大阪地裁判決(懲役3年、執行猶予5年:未決算入190日、求刑8年)
第1回未定
「和歌山広域7・22弾圧(強要未遂+威力業務妨害)」(3名)
3月10日和歌山地裁判決:懲役1年4月、懲役10月、懲役1年(執行猶予3年)
第1回未定
◆上告中◆
「加茂生コン事件弾圧(恐喝未遂)」(2名)
「大阪11・21弾圧(威力業務妨害)」(2名)
「大阪9・18、10・9弾圧(威力業務妨害)」(7名)
■京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟 第六回 口頭弁論報告
四月十八日午前十一時半から京都地裁一〇一号法廷で、第六回口頭弁論が開かれ、被告準備書面が陳述された。口頭での陳述はなく、次回口頭弁論期日と反論書面の提出期日を確認して、閉廷となった。
被告の反論は、「本件各儀式は昭和三年の大嘗祭の式次第を引き継いでいるが、意味も引き継ぎ服属儀礼であるという原告の主張(憲法前文第一段及び一条違反)は争う」「天皇が憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する機能を有しないことは認めるが、それ以外は純然たる私的行為であり公的性格を認め得ないとする原告の主張(憲法四条及び七条違反)は争う」「国民体育大会など国民的行事への臨席や外国への公式訪問など、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴として行う公的行為は、国事行為以外にも存在し、大嘗祭は皇位継承にかかる伝統的儀式として公的性格を有するとする閣議口頭了解があり、大礼委員会・式典委員会を設置しての行事の実施であり、憲法四条一項及び七条に反しない」「京都府知事は、天皇の即位に祝意を表す社会的儀礼としての参列であり、その行為及び費用支出は、憲法四条第一項及び七条に反しない」「天皇は日本国及び日本国民統合の象徴として国事行為等を行うものであり、私的使用人である掌典職を使用しての宗教行為は本来の目的や主たる目的ではなく、天皇及び皇族らで構成される組織ないし団体は「宗教団体」ではなく、憲法二十条一項が禁止する宗教団体への特権の付与にあたらない」「国は、皇位継承にかかわる伝統的儀式として公的性格を認め大嘗祭にも公金を支出しており、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のための支出ではなく、憲法八九条に反しない」「京都府知事は、宮内庁の依頼で府下の農業団体を斡旋したが、主基田の選定に直接関与していない」「京都府知事の参列は、天皇の即位に祝意を表す社会的儀礼であり、儀式に不可欠の要素ではない」「原告らの主張は、国や地方公共団体と宗教の関わりは許されないとするもので、最高裁判例とは異なる」「京都府知事らは、天皇の即位への祝意を表す社会的儀礼として参列したが、宗教に対する援助や助長はなく、津地鎮祭大法廷判決が示した目的効果基準に照らせば、本件参列は憲法二十条三項の宗教活動にはあたらない」「交通費などを支出して参列したのであって、特定の宗教に対して土地や金銭を提供するなどの利益供与はなく、参列が特定の宗教に対する援助や助長となるかの検討が目的効果基準によってなされるべき事案」などである。
次回の口頭弁論では、被告準備書面への反論を行う。終了後は、京都弁護士会館で、かみ砕き報告会が予定されている。
第七回口頭弁論 七月二五日(月)十一時半~ 京都地裁一〇一号法廷
■公判日程
6月15日15時 吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟 京都地裁(民)第13回
7月25日11時半 京都・主基田抜き穂の儀訴訟 京都地裁(民)第6回
7月26日13時半 福岡入管死亡事件国賠訴訟 大阪地裁(民)第8回
8月3日15時 当日告知死刑執行違憲訴訟 大阪地裁(民)第3回
8月10日15時 吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟 京都地裁(民)第14回
8月23日11時 マイナンバー違憲訴訟 大阪高裁(民)第4回
9月7日10時 再審中の死刑執行国賠 大阪地裁(民)第6回
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*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判
※京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟の詳細は下記のURLへ
http://noyasukuni.g2.xrea.com/sukidensosyo/cyottomatta.html
「靖国合祀イヤです訴訟」で検索して→「京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟」へ
※吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟は下記のURLへ
吉田寮公式サイト https://sites.google.com/site/yoshidadormitory/
吉田寮広報室 https://twitter.com/yoshidaryo_koho
※「マイナンバー違憲訴訟」 細は、 詳細は、「共通番号いらないネット」のHP
→「マイナンバー訴訟」で確認を
※琉球遺骨返還訴訟/4月21日、増森珠美裁判長(京都地裁第3民事部)は、「原告に返還請求権はない」として請求を棄却。判決文は30枚もないものだった。判決は、原告の2名を第一尚氏の子孫と認めたが、子孫は多数存在し、「祖先の祭祀を主宰すべき者に当たるとは認められない」とした。判断の前提としての認定事実に、「日本人類学会が、被告に対して遺骨の学術調査を継続することを要望する書面を提出している」と提示するなど、裁判所は日本人類学会を利害関係団体だとする。「今帰仁村教育委員会は被告に対して遺骨返還について協議の要請をしている」と認定するが、返還を要求していない。保管状況については調査もしないまま「京大で適切な保管がなされている」として、盗掘については一切判断しなかった。原告らは控訴。
※フェミニズム科研費/5月25日、京都地裁第2民事部(長谷部幸弥裁判長、中山裕貴・大島泰史裁判官)は「杉田氏が『慰安婦』の強制連行はなかったという認識を前提に意見を述べたにすぎない」として請求を棄却。控訴。判決など詳細はフェミ科研費裁判支援の会のHPへ。http://kaken.fem.jp/
* * * * * * *
★即位・大嘗祭違憲訴訟第11回口頭弁論
9月21日(水)2時半~ 103号法廷
詳細は、即位・大嘗祭違憲訴訟の会 HPへhttp://sokudai.zhizhi.net/
★ノーハプサ2次訴訟控訴審 第4回口頭弁論
9月9日(木)2時~ 高裁101号法廷(予定)
■催し物など案内
◆高橋哲哉氏 オンライン講演会 「なぜ私は死刑に反対なのか」
講演者 高橋哲哉氏(哲学者)
6月18日(土)14:00~15:30
※要事前申込 開催方法/オンライン(Zoomを使用)
参加費/無料
申込:https://www.crimeinfo.jp/notes/
主催:特定非営利活動法人CrimeInfo 協力:アムネスティ・インターナショナル日本
◆ガラパゴス取調べからの脱却~全件可視化・弁護人立会いへ!~
6月18日(土)13時30分~16時30分
会 場 大阪弁護士会2階ホール&オンライン(Zoom)
https://www.osakaben.or.jp/event/2022/2022_0618.php
基調鼎談 「可視化法成立の経緯と現状の問題点」
周防正行氏(映画監督)/小坂井久弁護士(大阪弁護士会)/森直也弁護士(大阪弁護士会)
事件報告 取調べで何が起こっているか
・プレサンス元社長事件:山岸忍氏(同事件元被告人・元株式会社プレサンスコーポレーション代表取締役)
秋田真志弁護士(同事件弁護人・大阪弁護士会)
・泉大津コンビニ強盗事件:SUN-DYU氏(同事件元被告人)によるビデオメッセージ
・高知官製談合事件:同事件元被告人によるメッセージ
市川耕士弁護士(同事件弁護人・高知弁護士会)
◎総 括:江川紹子氏(ジャーナリスト)
パネルディスカッション 3年後検証への期待と弁護人立会いへ
周防正行氏/江川紹子氏/秋田真志弁護士/市川耕士弁護士
(司会)川〓拓也弁護士(大阪弁護士会)
被疑者取調べの録音・録画を義務付ける法律が施行されて3年が経過しました。取調べの可視化の実現により、何が変わり、何が変わっていないのか、可視化によっても守り切れない被疑者の権利とはいかなるものか、それはどうすれば守ることができるのか。今後の可視化、さらには取調べへの弁護人立会いについて、周防正行さん、江川紹子さん、さらにはえん罪被害者の方々・その弁護人も参加し、市民の皆様と一緒にこれからの刑事司法の在り方について考えたいと思います。
◆公開研究会・シリーズ
「鴨志田祐美の弁護士放浪記」
法廷で華々しく無罪を争う刑事弁護の「本流」から遠く離れた辺境で、しなやかで型にはまらず、当たって砕ける試行錯誤を繰り返してきた鴨志田の弁護実践をとおして、刑事弁護、刑事司法とは何かを問いかける全5回のシリーズです。
終了(第1回 6月13日 刑事弁護の辺境で~「オーダーメイド弁護」ススメ~)
講師:鴨志田祐美 氏(京都弁護士会)
会 場:オンライン(Zoom)
参加費:無料 ※事前登録制
申込フォーム(Peatix):https://crownlawer1.peatix.com/
又は龍谷大学犯罪学研究センターのHPから https://crimrc.ryukoku.ac.jp/
主催:一般社団法人刑事司法未来(CJF)共催:龍谷大学犯罪学研究センター(CrimRC)
[以降の予定]
7月 第2回 再審弁護とは~「針の穴にラクダ」を通すための手練手管~
8月 第3回 「非法律的スキル」~弁護団のマネージメント、マスコミ戦略~
9月 第4回 持続可能な予後のために~少年事件の「付添人」~
10月 第5回 法改正へのチャレンジ~弁護活動から立法提言へ~
龍谷大学犯罪学研究センターのHPには過去の研究会のYouTubeなどもアップされています。
◆司法改革大阪各界懇談会定例会のお知らせ
詳細は、司法改革大阪各界懇談会のFBでご確認の上、申込を。
★7月定例会(ZOOM視聴)
7月19日(火)19:00~
「冤罪事件はどのようにして起こるのか」
ーいわゆるプレサンスコーポレーション事件をふまえてー
講演者:秋田真志弁護士(プレサンス事件刑事弁護人)
★8月定例会(ZOOM視聴)
8月9日(火)19:00~
浅見宣義さん(大阪高裁元裁判官、現滋賀県長浜市長)講演会
「裁判官から市長へ」-改革のこころ-
開催方法:大阪弁護士会館 zoomウェビナー(事前申込要)
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松葉祥一
654-0152 神戸市須磨区東落合3-38-5
Email: mauricemerleau @ yahoo.co.jp
Phone:078-791-8814
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