[CML 062565] FW私は「慰安婦」ではありません。イヨンスです:萩生田文科大臣

motoei @ jcom.home.ne.jp motoei @ jcom.home.ne.jp
2021年 9月 28日 (火) 06:50:10 JST


「私は『慰安婦』ではありません。イヨンスです」。

 

萩生田文科大臣さん。

 「慰安婦」とはなんですか。ご説明願います。

 

「私は『慰安婦』ではありません。イヨンスです」。

これは2006年6月28日埼玉県知事(当時)上田清司が

県議会で「埼玉県平和資料館の歴史年表について」

「慰安婦はいたが『従軍慰安婦』はいなかった」と述べたのである。

この問題で2007年3月1日にイヨンスさんが韓国から来日し

上田知事と面会し、話した言葉である。

「上田知事さん、私が見えますか」。

「私は『慰安婦』ではありません。イヨンスです」と。

そうしたら、上田知事は謝罪もせず、

「お気のどくでした」と答えただけであった。

 

萩生田大臣、

イヨンスさんが

私は「慰安婦」ではありません、と言われています。

「大臣答えてください」

 

 

「慰安婦」・「従軍『慰安婦』」・日本軍「慰安婦」とは

「戦時中、戦地に連れてこられ

慰安所で性奴隷にされた女性」と書かれているのですか。                              

 

              石垣敏夫(さいたま市在住)

 

<埼玉県平和資料館の件>

上田知事の発言を受け、平和資料館は

従軍慰安婦の従軍を削除、「慰安婦」と書き替え、

更に2013年、平和資料館設立当時の

学芸員が作成した歴史年表を当事者に知らせず、

年表を撤去、中学の教科書にある、「年表」に

変えてしまった。

市民団体から抗議の申し入れが続いているが、

県広聴広報課は無視続けている。

 

2021.9.28石垣敏夫(埼玉県平和資料館を考える会)

 

以下は再掲です

 

みなさま、

      高嶋さんからの重要情報を 転送します。 

ぜひ、お読みになり、お知り合いにお知らせください。 私も萩生田の

誤解・誤導に驚き、騙されていたことを知り、先日、7月号「オール連帯

の窓から」の拙文「『従軍慰安婦』閣議決定 後日談」をつい、お送り

しましたが、これは、知る人ぞ知る事実でいいのか? と思っていました

ところ、これで、社会に周知徹底されることを期待したいと思います。

      ついでに、神奈川新聞記事も高嶋さんからの情報です。 

この新聞の活躍が頼もしく思います。

                                 オール連帯事務局(坪川)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆さま                   高嶋伸欣です

                    *重複 ご容赦下さい

 

 政府『答弁書』と萩生田文科大臣の「政府見解条項」の誤認答弁等によって適正公正な事態把握が困難にされたままである一方で、恣意的な状況把握に基づいたと思われる問い合わせや要請、発言が教育委員会や地方議会などでされる状況になってきています。

 

 こうした状況に対して、「教科書・市民フォーラム」運営委員会で、萩生田文科大臣に『申し入れ書』を提出しました。

     *「教科書・市民フォーラム」は「高嶋(横浜)教科書訴訟を支援する会」の後継組織です

 

 6月28日に郵送で発送し、このほど教科書課の担当者より「拝受しました。拝読いたします」との連絡が届きましたので、公知のこととしてよいと思われます。

 

『申し入れ書』は添付にある通りです。 ご覧いただければ幸いです。

 『申し入れ書』の主な内容は、現在の不明瞭な状況をもたらした要因の一つである誤認答弁をした萩生田大臣と、その答弁の場に同席していながら誤りを是正する措置をしないままにした文科省幹部官僚たちの責任を、事実に基づ指摘しているものです。

 

 その上で、遅ればせであれ可及的速やかに是正措置として、誤認発言の訂正・謝罪等を大臣自身が実行するように求め、文科省担当部門には誤認発言に基づいたままで遂行した「5・18WEB会議」による不公正な状況の拡大・拡散の食い止めと成り行き任せの状況是正の措置との実施を求めるものとなっています。

 

 文科大臣や文科省担当部局がどのように対処するかは不明ですが、これまでの経過などから何らかの回答は得られる、と予想しています。回答等がありましたら報告いたします。

 

   *添付の『申し入れ書』は公開資料扱いとして、教委や地方議会等での不正確な議論・審理などがある際に、適正な対応を求める取り組み等に用いるなど、転送・拡散は自由です。

 

               以上 ご参考までに  

 



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