[CML 062501] 「戦争法」裁判−−高松高裁第1回口頭弁論

etuo okumura kimagure53998 @ yahoo.co.jp
2021年 9月 17日 (金) 18:16:02 JST


愛媛の奥村です。
「戦争法」裁判のお知らせ
重複される方、すみません。転送歓迎。

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「戦争法」裁判 ★ 高裁第1回口頭弁論
「戦争法(安保法制法)」強行成立損害賠償訴訟
10月4日月 15:00〜
高松高等裁判所  6F 1号法廷
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●これまでの経過
憲法違反の「戦争法」を強行可決(2015.9.19)、翌年施行(3.29)、同年6月に私
たちは、憲法違反であると提訴。12回の口頭弁論を経て、2021年4月28日に
判決。

判決は、「戦争法」が、憲法違反であるか否かを判断せず、つまり、憲法81条の
「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
する」との条文に示された違憲立法審査権を行使せず、憲法前文の「平和のうちに生
存する権利」や9条に基づく平和的生存権は、具体的権利ではないとしてうえで、
「戦争法」は 平和的生存権を侵害するものではないと訴えを棄却しました。

この判決を不服とし、高松高裁に控訴(5月7日)しました。
これを受けての高松高裁の第1回口頭弁論です。

●全国の「戦争法」裁判の状況
全国22の裁判所で26件の「戦争法」裁判が行われ、すでに数件の高裁判決も出さ
れ、いずれの判決も、裁判所(裁判官ら)は、「法の番人」としての使命・責務(違
憲立法審査権)を放棄し、「戦争法」が違憲であるかいなかの判断を回避し、政府の
違憲立法行為を放置し、憲法の空文化を深めています。

●司法の本来の使命の放棄が及ぼす社会への影響
このような司法状況は、政治に反映され、例えば、コロナ「まん延防止等重点措置」
と称えながら、オリンピックの強行、つまり、経済などの優先と人々の「生存権」の
軽視に現れています。

●この裁判は、このような憲法の空文化に対する異議行動
憲法理念の実現のための行動として、訴訟行為を代理人の弁護士に委任せず、人民で
ある原告自らが、直接それを行使し、主権実現手段の一つとして愛媛の地で行動して
います。

文責:奥村

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Okumura Etuo
kimagure53998 @ yahoo.co.jp

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