[CML 062486] 【YYNews今日の核心点(通算3693)】■『日本国憲法』六つの核心点!(No1核心点①)
山崎康彦
yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2021年 9月 15日 (水) 15:47:46 JST
いつもお世話様です。
【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です!
本日水曜日(2021.09.15)配信の【YYNews今日の核心点(通算3693)】です。
【YYNews今日の核心点】は『様々な表層現象の奥に隠れ誰も指摘しない核心点』に的を絞って私の分析と意見を配信していきますのでよろしくお願いいたします。
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【お知らせ】
2012年6月25日開始以来9年3か月(通算3281回)続きました私のツイキャスTV放送【YYNewsLive】は、ツイキャス運営会社【モイ株式会社】による悪質な配信妨害(カメラとマイクの機能停止)によって2021年7月28日(水)の【英日語放送】を最後に放送出来なくなりました。
それ以来【YYnews】のブログ記事も通算3691回で休止しておりましたが、本日水曜日(2021.09.08)より新しいフォーマット【YYNews今日の核心点】で再開します。
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☆【YYNews今日の核心点(通算3693)】■『日本国憲法』六つの核心点!(No1核心点①)
核心点①:『日本国憲法』はマッカーサーGHQ総司令官が起案し制定した米国による米国の米国のための憲法であり、その目的は傀儡政党による日本の『間接植民地支配』である。
『日本国憲法』は米国支配階級の代理人マッカーサーGHQ総司令官が日本を半永久的に米国植民地にするために、傀儡政党(後の自民党)に日本の政治・行政・司法・金融・経済などすべてを独占支配させるために表向きは『世界に誇る民主的近代的平和憲法』を装っているが、その正体は米国傀儡政党の首相にすべての権限を与えた『首相独裁憲法』である。
▲『日本国憲法』が近代民主国家の大原則である『三権分立』を全面否定して首相に与えた『権限』:
1.衆議院解散権
『日本国憲法』第7条【天皇の国事行為】3項『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』は『天皇』の名において『衆議院の解散権』を内閣(首相)に与えているが、『日本国憲法』第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に明白に違反している。
なぜならば『日本国憲法』第41条【国会の地位・立法権】の規定に従えば、国権の最高機関である『国会(衆議院)』をその下に位置する『内閣』の長である首相が自分の都合で勝手に解散する権限はないのである。
衆議院の解散権は国権の最高機関である『国会(衆議院)』自身が持っているのである。
戦後の日本では現在まで全部で25回の衆議院解散・総選挙が実施されたが、そのうちの19回は時の首相(ほとんどが自民党首相)が大義名分をでっち上げて突然衆議院を解散し総選挙を実施したものである。
戦後の日本で野党による『政権交代』がたった3回しかなくしかもすべて短期間しか続かなかった理由、米国傀儡政党・自民党が政権を独占してきた理由は、野党が分裂している時、野党に資金がない時、野党が総選挙準備が出来ていない時を見計らって、自民党出身の首相が衆議院をして総選挙を強行し常に『勝利』したからである。
2.国会召集権
『日本国憲法』第7条【天皇の国事行為】2項目『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』は『天皇』の名において『国会の召集権』を内閣(首相)に与えているが、『日本国憲法』第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に明白にに違反している。
なぜならば『日本国憲法』第41条【国会の地位・立法権】の規定に従えば、国権の最高機関である『国会』をその下に位置する内閣の長である首相が自分の都合で勝手に召集する権限はないのである。
国会の召集権は国権の最高機関である『国会』自身が持っているのである。
3.立法権
日本の内閣が法律を起案し閣議決定して国会に提出することは、『日本国憲法』第41条『国会は国の唯一の立法機関である』の規定に明白に違反している。
なぜならば法律の起案を含めすべての『立法権』は、『国会』が独占的に持ち『内閣』は持っていないからである。
国会議員の第一の職務は『法律を作る』事であるが、日本の国会議員は内閣が起案し国会に提出された法案を審議して採決することしかやっていない。
戦後の日本で米国傀儡政党・自民党が政権を独占できた最大の理由は、①首相が『衆議院解散権』を独占して自民党に有利な時に衆議院を解散し総選挙を実施し常に『勝利』してきたこと、②首相が『立法権』を独占し自民党に有利な法律を起案して国会で成立させ、自民党に不利益な法律は作成してこなかった事である。
4.最高裁長官と判事の任命権
日本国憲法第6条【天皇の任命権】2項『天皇は内閣の指名に元づいて最高裁長官を任命する』は『天皇の名』において首相に最高裁長官の任命権を与えている。
この憲法条文は三つの国権のうち、行政権(内閣)が司法権(最高裁)を支配するものであり、近代民主国家の大原則である『三権分立の原則』を全面否定するものである。
その結果、戦後の日本で日本の最高裁が出した『違憲判決』はたった10件しかなく、しかもすべての違憲判決は時の自民党政権による『憲法違反』や『国家権力犯罪』を弾劾する違憲判決ではなく、『尊属殺人の重罰』や『非嫡子の相続不利』など体制に全く影響のない『どうでもよい違憲判決』でしかないのである。
4.『予算』に関するすべての権限
日本国憲法第73条【内閣の職務】5項『予算を作成して国会に提出すること』は、内閣(首相)に予算の作成と国会提出の職務を与えているが、その他の『予算に関する職務』(予算の分配、予算の執行、予算の管理、決算など)は内閣(首相)に与えていない。
にもかかわらず歴代自民党内閣(首相)は予算に関するすべての権限を独占しや結果、『国の借金』を1400兆円にまで膨らませそのツケを国民に日々の生活の中で『半永久的』に払わせているのである。
本来であれば『予算』に関するすべての権限は、米国のように内閣ではなく『国会』が持つべきである。
(No1おわり)
次回(No2核心点②)のテーマは『「日本国憲法は押し付け憲法ではない」という日本のリベラル派の主張は正しいか?』の予定です。
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