[CML 061234] 【今日のブログ記事No.3608】■(つづき)菅自公政権に『衆議院解散・総選挙』をさせず『純粋野党』による『本格的な政権交代』を実現するため我々は何をなすべきか?
山崎康彦
yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2021年 3月 31日 (水) 10:14:42 JST
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日火曜日(2021.03.31)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3197】の『☆今日のメインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】86分14秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/675018489
【今日のブログ記事No.3608】
■(つづき)菅自公政権に『衆議院解散・総選挙』をさせず『純粋野党』による『本格的な政権交代』を実現するため我々は何をなすべきか?
私は『すべての国民』と『すべての野党国会議員』に対して『二つの違憲訴訟』と『二つの民事訴訟』を『国民運動』として起すことを以下に提案します!
▲二つの違憲訴訟
●一つ目の違憲訴訟:
安倍晋三首相(当時)による2017年9月28日の『衆議院解散』と2017年10月22日の『第48回総選挙』は憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に違反した『重大な違憲行為』である。
安倍晋三首相(当時)は、2017年9月25日の記者会見で『国難突破解散と名付け衆議院を9月28日に解散する』と発表し、2017年10月22日に『第48回総選挙』を強行した。
このことは憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に違反した『重大な違憲行為』である。
なぜならば、憲法第41条は三つの国権(立法=国会、行政=内閣、司法=最高裁)のうち、国会が最高位に位置しその下に内閣と最高裁が位置すると規定している。
したがって、国会の下位に位置する内閣の長である首相が自分たちの都合で勝手に上位の国会を解散することなどできるわけがないのである。
安倍晋三首相(当時)による2017年9月28日の『衆議院解散』と2017年10月22日の『第48回総選挙』の強行は『重大な憲法違反行為』である。
●二つ目の違憲訴訟:
憲法第7条『天皇の国事行為』3項『天皇は衆議院を解散する』の文言は『天皇の国事行為』の文言ではなく憲法第4条1項が禁止する『天皇の国政行為』の文言である。
したがって裁判所は憲法第7条『天皇の国事行為』3項の現行の文言を以下の『正しい文言』に訂正する義務がある。
現行の文言:天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する。
正しい文言:天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を宣言する。
▲二つの民事訴訟
●一つ目の民事訴訟:
安倍晋三前首相に対して2017年10月22日に行われた憲法違反の『第48回総選挙』の費用全額(約700億円)の国庫全額返金を求める訴訟。
安倍晋三首相(当時)は、2017年9月28日に憲法違反の『衆議院解散』と同年10月22日の『第48回総選挙』を強行し総選挙費用として約700億円の税金を浪費し政府財政に多額の損害を与えた。よって安倍晋三前首相は総選挙費用(約700億円)全額を国庫に返金する義務がある。
●二つ目の民事訴訟:
菅義偉現首相の『首相失格確認』訴訟
菅義偉首相の首相就任の経緯は以下のとおりである。
安倍晋三首相(当時)が2020年8月28日に開いた記者会見で辞任を表明し2020年9月14日に開催された自民党総裁選挙で第26代自民党総裁に選出され、2020年9月16日の国会で第99代内閣総理大臣に指名された。
菅義偉現首相が2020年9月16日の国会で首相指名された前提条件は、辞任した安倍晋三前首相が2017年9月28日に『衆議院解散』2017年10月22日の『第48回総選挙』で勝利して首相に指名されたことが合法であり『違憲では無い』ことである。
一つ目の違憲訴訟で、安倍晋三首相(当時)による2017年9月28日の『衆議院解散』と2017年10月22日の『第48回総選挙』の強行が『重大な憲法違反行為』であるlことは明白である以上、菅義偉現首相の『首相資格』は消滅しているのである。
菅義偉現首相は即刻辞任すべきである。
(おわり)
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