[CML 061964] 【今日のブログ記事No.3671】■なぜ日本の最高裁は歴代自民党政権による『憲法破壊』『憲法違反』を放置しこれほどまでに日本を『無法国家』にしたのか?(No1)
山崎康彦
yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2021年 6月 30日 (水) 11:08:23 JST
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日火曜日(2021.06.29)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3261】の『今日のメインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】57分00秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/689955533
【今日のブログ記事No.3671】
■なぜ日本の最高裁は歴代自民党政権による『憲法破壊』『憲法違反』を放置しこれほどまでに日本を『無法国家』にしたのか?(No1)
その最大の理由は、日本国憲法第6条【天皇の任命権】2項『天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する』の規定によって歴代最高裁長官は戦後日本の政治を独裁支配してきた歴代自民党政権の内閣総理大臣に任命されてきたからである。
さらに歴代自民党政権の内閣総理大臣は最高裁長官の任命だけでなく、最高裁判事14人全員の任命も行ってきたからである。
これでは、歴代自民党政権による『憲法違違反事件』に『憲法違反判決』を出してブレーキをかけるわけがないのである。
第二の理由は、日本国憲法第81条【最高裁判所と法令審査権】『最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である』の規定があるにももかかわらず、日本の最高裁はこれまでに『法令審査権』を使って『違憲上告事案』を審査して『違憲判決』を出したのはたった『8つ』しかないことである。
日本の最高裁が2021年に受理した『上告案件』は総数『2817件』のたった1.8%の『51件』しかなく
『98.2%』は『却下』されているのである。
▲日本の最高裁判所における違憲判決一覧 (by Wikipedia)
下記の違憲判決一覧表を見ればわかるように、これまで日本の最高裁が出した8件の『違憲判決』は自民党政権による『権力犯罪』に対する『憲法判決』ではなく、自民党政権の政権運営に何のインパクトを与えない『どうでもよい案件』に対する『違憲判決』である。
1.関税法没収規定
2.尊属殺人重罰規定
3.薬事法距離制限規定
4.衆議院議員定数配分規定 その1.
5.衆議院議員定数配分規定 その2.
6.森林法共有林分割制限規定
7.郵便法免責規定
8.在外邦人の選挙権制限規定
第三の理由は、最高裁が『法令審査権』を使った『上案件告』のほとんどを却下して憲法が規定した『法廷審査権』を放棄し『職務怠慢』を犯していることを罰する規定が日本国憲法には存在しないことである。
第四の理由は、『違憲審査』を専門にする最高権威の『憲法裁判所』が日本には存在しなことである。
日本と米国と英国とオランダ以外のすべての『先進国』には、従来の裁判所とは別に『違憲審査』を専門に行う最高権威の『憲法裁判所』が存在している。
例えばドイツ連邦憲法裁判所はこれまでに500件以上の『違憲判決』を出し、国会で成立し法律に対して『違憲判決』を出して『無効』にしているのである。
第五の理由は、日本国憲法第99条【憲法尊重擁護の義務】『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』の規定はあるが、この規定に違反した政治家や公務員を罰する規定が存在しないために『完全なザル法』になっていることである。
(No1おわり)
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