[CML 061870] 関西救援連絡センター 2021年6月

shoichi matsuba mauricemerleau @ yahoo.co.jp
2021年 6月 16日 (水) 16:49:18 JST


第357号 2021年6月
関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
   電  話 06-6372-0779
   振替番号 00910-2-73915
発  行  隔月刊(原則として) 
賛助会費  月 額 1口   500円
年間購読  送料共 1部 1,500円

■重要土地等規制法を制定に抗議する!

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(以下「重要土地等規制法案」)は、自民党政務調査会が昨年十二月十日にまとめた「安全保障と土地法制に関する特命委員会」の提言をもとに、三月二六日に政府提出法案として上程された。五月二八日に衆議院内閣委員会、六月一日に衆議院本会議で可決、ほとんど審議もされないまま、六月十五日夜、附帯決議を付して参議院内閣委員会で可決、十六日の参議院本会議で可決・成立された。
 「重要土地等規制法案」は、「重要施設」や「国境離島等」の機能を阻害する行為を防止するとの目的で、内閣総理大臣がこれらの存する地域で「注視区域」や「特別注視区域」を指定して区域内の土地や建物(土地等)の利用状況を調査し、重要施設等の機能を阻害するおそれがあると認めたときには、その利用者に対して利用中止等の勧告や命令をだしたり、土地等の買い取りができる、とする。
  法案の提出理由は、外国の基地周辺や国境離島での土地取得に規制を求める自治体議員や自民党議員の要望だが、外国人の土地取得によって基地機能が阻害された事実は存在しない。
 基地など安全保障上の「重要施設」周辺1㎞の区域や「国境離島等」を「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、土地・建物の利用状況を調査して、重要施設や国境離島等の「機能を阻害する行為」に対し行為の中止または「その他必要な措置」を勧告・命令ができる。命令に従わない場合は懲役刑や罰金刑が課せられる。「特別注視区域」に指定されると、土地売買等の取引の際は事前に取引の目的等の報告が求められ、虚偽の報告をしたり、報告を怠った者には罰則がある。
 「重要施設」周辺の土地・建物の所有者や利用者を監視し、取引や利用を規制し、市民の財産権を侵害し土地取引や賃貸を伴う経済活動を停滞させると同時に、市民は監視され、プライバシーと表現の自由は規制される。
 重要施設には自衛隊と米軍、海上保安庁の施設だけでなく、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずる恐れのあるもので、政令で指定するもの」を含むが、原発などの発電所、情報通信施設、金融、航空、鉄道、ガス、医療、水道など、主要な重要インフラは何でも入りうる。法案の核となる概念や定義は曖昧で、政府の裁量でいかようにも解釈でき、対象となる「生活関連施設」の指定もなく、「機能を阻害する行為」とはどのような行為なのかの規定もない。調査対象者のどのような情報を調べるのかについても、全て内閣令で定めるとなっている。
 刑罰を構成する要件規定の明示もなく、刑事法の基本原則である罪刑法定主義に反している。
 また、「重要施設」の指定や勧告・命令に対する不服申立の手続きは定められていない。
 五月二一日、全県民が対象となりかねない沖縄では「県土そのものが国境離島であるばかりか多くの米軍基地を抱えている。このため、沖縄県民のだれもが本法案による調査規制対象となってもおかしくなく、広範かつ曖昧な目的のために県民が知らないうちに監視下におかれるおそれもありうるのが本法案の基本的枠組みといわざるをえない」「制定の必要性が裏付けられていない一方で、指定された区域の土地等利用者や関係者のプライバシーや思想・良心の自由、その他多くの基本的人権を侵害するおそれが極めて大きいことから同法案に反対」「廃案を求める」との沖縄弁護士会の会長声明が出された。


■関生弾圧
★裁判所は、普通の組合運動を犯罪にするな!7・13判決 組合つぶしの大弾圧を許さない! 座り込み集会
 7月13日(火)8:30~公判終了まで、公園で座り込み
 場所:大阪地方裁判所前公園(西天満若松浜公園)
 7月13日(火)連帯労組関西生コン支部・武健一委員長の大阪ストライキ、滋賀コンプライアンス等事件(威力業務妨害・恐喝未遂・恐喝・単独分離公判となっている)に対する判決言渡しが行われます。検察は、殺人罪に近い懲役8年の求刑を行いました。武委員長は直接の関与も全くないにもかかわらず、「労働争議と称して同じ行為を繰り返し、反省がない」として重罰を求めました。労働組合つぶしの不当判決を許してはなりません。
 不当判決を許さないため、当日は朝8時30分から裁判所前に座り込みます。マスクの着用の上、多数のご参加をお願いします。
スケジュール
8:30  座り込み突入集会
9:15  傍聴券抽選
10:00 判決言渡し
公判終了後、公園にて公判報告集会

感染予防対策を取ったうえで大結集を呼び掛けます。可能な範囲でのご協力をお願いします。
主 催:労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会
連絡先:全港湾関西地方本部気付 電話06-6575-3131

★関生弾圧公判日程一覧
 変更されることもあるので確認を!!
※傍聴券は抽選。抽選の〆切時間は、裁判によって異なるので、「傍聴券交付情報-裁判所」で検索して確認を。
※裁判や被疑事件の等の詳細については連帯広報委員会(http://rentai-union.net/archives/2467) 
労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会(https://www.facebook.com/groups/1078892485618879/)
関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会(https://kannama-tokai.jimdofree.com/) 
稲村守(かんなま勝手連しが)で検索を。

◆大津地裁◆
A+Bグループ(湯川副委員長他5名、委員長は大阪へ併合)
「湖東協8・9、8・28弾圧、
大津協11・27弾圧、湖東協2・5弾圧」
 6月21日 10時~

Cグループ10名「湖東協2・5弾圧」
 公判整理手続中

◆大阪地裁◆
Bグループ(3名)「大阪11・21弾圧」
(委員長) 7月13日(火)午前10時~ 判決(求刑8年)

◆京都地裁◆
Bグループ(2名/委員長+副委員長)
「加茂生コン、近畿生コン、ベストライナー事件弾圧」
 公判整理手続中

◆和歌山地裁◆
「和歌山広域7・22弾圧」(3名)
 6月17日 10時~
 (7月8日,8月26日,9月16日,10月7日,10月28日も予定)

◆大阪高裁◆
「加茂生コン事件弾圧」Aグループ(2名)大阪高裁第6刑事部
 第1回公判 7月12日11時~ 201号法廷
 12月17日京都地裁判決
 (懲役1年/懲役8月:未決算入60日、執行猶予3年、求刑懲役2年)

「大阪11・21弾圧」Bグループ(2名)
 第1回公判未定
 10月8日大阪地裁判決
 (懲役2年6月、執行猶予5年:未決算入150日/70日、求刑と同じ)

「大阪9・18、10・9弾圧」Aグループ(6名)
 第1回公判未定
 3月15日大阪地裁判決
 (2名:懲役1年6月/4名:懲役2年、執行猶予3年/4年、求刑と同じ)

 

■再審請求中の死刑執行国賠 第一回 口頭弁論報告

 この国賠訴訟では、異例ともいえる裁判所の訴訟指揮がある。
 提訴は昨年十二月 二五日だが、第一回口頭弁論は五ヶ月も期日指定が行われず、通常期日指定後に送達される訴状は期日指定前に被告(国)に送達された。また原告が請求した進行協議は、期日の一週間前に行われている。
 答弁書の提出期限も、五月七日に原告らが裁判所に提出期限を定めるよう求めて、ようやく五月十四日となっている。
 第一回口頭弁論は、五月二一日十時から一〇〇八号法廷で、開かれた。係属部は第十九民事部(田口治美裁判長、田郷岡正哲・丸林裕矢裁判官)。
 冒頭、訴状要旨の陳述が、三名の代理人によりパワーポイントを使用して行われた。「再審請求に理由があるか否かを判断する権限は行政権(法務省/検察官)にはなく、行政権が再審請求に理由がないと判断し死刑を執行することは、司法権の簒奪にあたり、再審請求人の立場にとっては司法にアクセスする権利の侵害である」「再審請求中の死刑執行禁止は、国際的に確立したルールであり、国内法はその基準を満たすべきである」、また「死刑再審請求事件における弁護人の役割は、①死刑再審請求人の「いのち」を救うこと、②誤判を正し司法への信頼を回復することである」。
 また、「日本の死刑確定者の状況は、世界の人権のグローバルスタンダードとは乖離している。再審請求中の死刑執行は許されない」「日本では、司法の救済を求める再審請求が行われている間に、再審請求の相手方である法務省によって、死刑が執行されている。司法の救済を求める申立人が殺されている。何よりも司法が馬鹿にされている」「原告代理人である私たちは、この裁判所において、日本の法律家の力でこれを改めたい」との代理人の意見陳述も行われた。
 被告の答弁書は、期限ぎりぎりの五月十四日(金)夕刻に提出されたが、原告らの訴状にまともに向き合うものではなく、重要な主張の認否を拒否し、世界との乖離を主張した国際人権の事実、現在と異なり再審請求中は死刑執行を差し控えていた死刑政策の過去の事実等については無視し認否もしなかった。
 そのため五月十九日、原告らは求釈明申立書を提出し、民事訴訟規則八十条「答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない」に基づいて以下の点について認否を行うよう求めている。
 「死刑再審弁護人の弁護権は、死刑再審請求人とは別個に存在し、死刑再審請求人が死刑執行により死亡したとしても、再審請求の決定までは存続しているという主張について」
 「国際人権自由権規約違反について、証拠を引用して行った主張について」
 「司法アクセス権違反として、①アメリカ合衆国の事情、②日本における再審請求中の死刑執行に関する事情として、日本の再審請求中の死刑執行開始は平成 十一年であり、法務省は、従前の死刑執行は してこなかった、③行政権による司法権侵害・司法アクセス権侵害等について指摘した事実について」。
* * * * *
第二回口頭弁論 八月二七日十時
第三回口頭弁論 十一月十日十時
 いずれも一〇〇八号法廷


■公判日程
公判日程
6月16日13時半 人民新聞押収品不返還訴訟   大阪地裁(民)結審
6月29日16時  京都・主基田抜き穂の儀訴訟* 京都地裁(民)第3回
8月5日14時半 京大職組タテカン訴訟*    京都地裁(民)第1回
8月26日11時  吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟 京都地裁(民)第8回
8月27日10時  再審中の死刑執行国賠    大阪地裁(民)第2回
8月27日14時半 琉球遺骨返還請求訴訟    京都地裁(民)第8回(百按司墓に関する映像)
10月29日14時半 琉球遺骨返還請求訴訟   京都地裁(民)第9回(証言:亀谷・松島)
11月10日10時  再審中の死刑執行国賠   大阪地裁(民)第3回
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*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判
?「マイナンバー違憲訴訟」控訴審第1回口頭弁論は期日未定
 詳細は、「共通番号いらないネット」のHP→「マイナンバー訴訟」で確認を
?昨年2月4日に大阪高裁判決の出た「大阪・花岡国賠訴訟」は現在上告中
※フェミニズム科研費裁判(京都地裁第4回)の口頭弁論期日は未定
(HPで確認を)フェミ科研費裁判支援の会http://kaken.fem.jp/
※京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟の詳細は下記のURLへ
http://noyasukuni.g2.xrea.com/sukidensosyo/cyottomatta.html
「靖国合祀イヤです訴訟」で検索して→「京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟」へ
※吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟は下記のURLへ
 吉田寮公式サイト ttps://sites.google.com/site/yoshidadormitory/
 吉田寮広報室 https://twitter.com/yoshidaryo_koho
※和歌山カレー事件 対中井・山内民事裁判は、現在日程調整中です(裁判官忌避は取り下げられました)

★即位・大嘗祭違憲訴訟 第7回口頭弁論7月5日(水)2時半
詳細は、即位・大嘗祭違憲訴訟の会HPへhttp://sokudai.zhizhi.net/
第2次提訴分の差止訴訟
 「納税者基本権に基づく訴え」は終結(棄却判決)
 「人格権に基づく訴え」東京地裁差戻審は3月24日に棄却判決、控訴へ
★ノーハプサ2次訴訟控訴審 第2回口頭弁論(現在未定)


■催し物など案内

◆~人に優しい犯罪学の過去・現在・未来~/犯罪学研究センター
アジア犯罪学会 第12回年次大会(ACS2020)サイドイベント
 龍谷大学犯罪学研究センター(CrimRC)は、2016年に発足以来、日本国内および東アジアの犯罪学研究・教育・社会実装の拠点となるべく活動してきました。この度、新型コロナウイルス流行による延期など、いくつもの障害を乗り越えて、本年6月に「アジア犯罪学会第12回年次大会(ACS2020)」を開催することになりました。本大会は、リモート方式による国際学術会議としてアジアの犯罪学の歴史の画期をなすものであり、また、当センターにとって、特筆すべき成果であることは言うまでもありません。そこで、ACS2020の開催(英語)を記念して、サイドイベント(日本語)として「龍谷コングレス2021~人に優しい犯罪学を求めて~」を開催します。4日間のプログラムは、龍谷大学ATA-net研究センターおよび一般社団法人刑事司法未来との協働によって、犯罪学教育のICT化、龍谷ならではの新しい刑事政策構想、テロとの戦いと国際人権、多様な生き方と薬物政策など、幅広いテーマをめぐるものになっています。みなさま、奮ってご参加ください。        石塚伸一(龍谷大学 犯罪学研究センター長)
6/18(金)~6/21(月)までの4日間にわたり、オンライン(日本語)で開催。
申込みは各日程のページより(龍谷大学犯罪学研究センターのHPから入れます)
◯6月18日(金)18:00-20:00 「バーチャル犯罪学部カリキュラム構想」【無料】
【詳細・お申込みページ】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-8486.html
◯6月19日(土)18:00-20:00 【有料】
「戦争と犯罪~グアンタナモ収容所で何が起きたのか?そして、いまは?~」
【詳細・お申込みページ】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-8485.html
◯6月20日(日)15:00-18:30 【有料】
「課題共有型“えんたく” 大麻論争とダイバーシティー(多様性):薬物使用は、犯罪か?」
【詳細・お申込みページ】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-8484.html
◯6月21日(月)18:00-20:00 龍谷コングレス「龍谷・刑事政策構想」発表
市民のための刑事政策構想~人に優しい刑事政策をめざして~【無料】
【詳細・お申込みページ】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-8487.html


◆第3回口頭弁論6月29日(火)16時~京都地裁101号法廷 ※抽選の予定(京都地裁傍聴券情報で確認を)
裁判終了後にて報告集会&学習会
高木博志さんによる学習会パートⅡ「近代天皇制と大嘗祭」
 京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟はいよいよ第3回弁論です。前回弁論は第1準備書面の要旨陳述(主基田抜穂の儀の実態について)行い、今回は第2準備書面で「新穀献納の儀、大嘗宮の儀の実態について」展開し、主基田・新穀献納・大嘗宮の儀などの一連の儀式とは、どのような宗教儀式であるのか、明らかにします。京都府知事らがそれに関わったこと自体が憲法が禁止する自治体の宗教活動であることについても展開していきます。法廷を傍聴者で埋めることが「司法」を逃さない私たちの力です。ともに監視の目を!

高木博志さん(プロフィール)京都大学人文科学研究所教授、近代天皇制の文化史的研究。著書に、『近代天皇制の文化史的研究』(校倉書房)『近代天皇制と古都』(岩波書店)他多数
*資料代800円(学生500円、その他相談)
*リモート参加申し込みフォーム↓ 6月28日午前中までに申し込みください。
 https://forms.gle/Abzq6Ft5giomNyUf6


◆7/6(火)ロックアクション御堂筋デモ
集会場所:新町北公園 18時半開始 デモ出発:19時10分
主催:戦争あかん!ロックアクション有志


◆7月27日(火)午後7時~8時20分
司法改革各界懇談会特別企画
Zoom参加申込(先着100名)
イチケイのカラス 原作者・浅見理都さんへのインタビュー
 講演 片田真志弁護士(監修者)
共催:司法改革・推進本部
詳細は後日司法改革大阪各界懇談会FaceBookに掲載されます。FaceBookから申し込んでください。
https://www.facebook.com/oosakakakukaikon/



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