[CML 060667] 「緊急地域包括救命センター」についてのご提案
毛利正道
mouri-m @ joy.ocn.ne.jp
2021年 1月 14日 (木) 12:27:46 JST
とりわけ、議員・医療関係等の皆様へ
医療崩壊を緊急に救うための「(仮称)緊急地域包括救命センター」は
各地で出来ているのでしょうか
コロナ感染者だけみても、陽性者全員入院という感染症法の建前がいわば崩壊してい
て、
全国で入院13000名、宿泊・自宅療養23000名と逆転しています(これを可能とする法
令
改正も下記のとおりなされています)。これに加えて、コロナ感染者以外の救急医療
も崩壊
しているところが多くなっています。
となると、年末年始に横浜市が実施したという、コロナ感染者とそれ以外の救急・重
体患者
の配置・入院・転院(宿泊・自宅療養も司るものであってほしい)を采配する「地域
包括救命センター」を、
医療崩壊が起きつつある全国の(広域含む)自治体に設置する必要があるのではない
でしょうか。
全国のとりわけ議員や関係者から各自治体首長などに申入れしていただけませんで
しょうか。
(私自身は、各地域の実情を知らないところでこれを発しているので、
実情を無視した意見になっているようでしたらお詫びします。)
<https://www.bing.com/videos/search?q=%e6%95%91%e6%80%a5%e4%bd%93%e5%88%b6%
e5%b4%a9%e5%a3%8a&docid=608014791013501870&mid=B4D0B9E6C4760533FF55B4D0B9E6C
4760533FF55&view=detail&FORM=VIRE> 医療崩壊防ぐための患者転院を支援 横浜市
「特別チーム」 - Bing video
<https://news.goo.ne.jp/article/chiba/region/chiba-20210113111101.html>
「すでに救急医療の崩壊は起こっている」千葉大病院長が緊急メッセージ 現状明か
し県民に危機感呼び掛け(千葉日報) - goo ニュース
<https://mainichi.jp/articles/20210110/k00/00m/040/095000c> 「救える命も救
えなくなる」現場に危機感 コロナ拡大で救急搬送困難事例急増 - 毎日新聞
(mainichi.jp)
●新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果(1月6日0
時時点)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000717132.pdf> 000717132.pdf
(mhlw.go.jp)
13 東京都 陽性者数12,431入院者数 3,123 宿泊療養者数 924 自宅療養者数5,091 確
認中の人数 3,269
20 長野県 202 137 57 6
2
全国合計 42,894 13,082 5,715 17,451
6,313
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●事務連 絡 令和2年 12 月 25 日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)
御中 特 別 区 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 感染拡大に伴う
入院患者増加に対応するための医療提供体制確保について
<https://www.mhlw.go.jp/content/000712371.pdf> 000712371.pdf (mhlw.go.jp)
(4)宿泊・自宅療養の活用 ○ 「11 月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養
施設確保計画に基づく 病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要
請)」(令和2 年 11 月 22 日付け事務連絡)において、病床確保や都道府県全体
の入院調 整に最大限努力したうえで、なお、病床がひっ迫する場合には、入院勧告
等ができるとしている者のうち、医師が入院の必要がないと判断した場合 には、宿
泊療養(適切な場合は自宅療養)としても差し支えないこととし ており、今後もこ
うした取扱を徹底し、医師が入院の必要がないと判断し た無症状者や軽症患者は、
高齢者等も含め宿泊療養・自宅療養を活用する こと。 ○ ただし、その場合には、
HER-SYS を活用するなどして丁寧な健康観察を 実施するとともに、家庭内にリスク
の高い方がいる場合や、入院の必要は ないが注意が必要な方等に対しては、宿泊療
養の活用を特に検討すること。 ○ なお、宿泊療養や自宅療養における健康管理につ
いては、「新型コロナウ イルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル(第 4
版)」(令和 2 年 8 月 6 日付け事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症の軽症
者等に係る自宅 療養の実施に関する留意事項(第 4 版)」(令和 2 年 8 月 7
日)も参照し、 その適切な実施について、徹底を図ること(別添8)。
●事務連 絡 令和2年 11 月 13 日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)
御中 特 別 区 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 新型コロナウイ
ルス感染症に係る感染症法上の入院措置の対象者について
<https://www.mhlw.go.jp/content/000697249.pdf> 000697249.pdf (mhlw.go.jp)
●健 発 1 0 1 4 第 5 号 令 和 2 年 1 0 月 1 4 日 都 道 府 県 知 事 各 保健
所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省健康局長 (公 印 省 略) 新型コロナウイ
ルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 を改正する政令等について
(施行通知)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000697250.pdf> Microsoft Word - (セット)
【自治体宛】施行通知(入院措置) (mhlw.go.jp)
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