[CML 061437] 関西救援連絡センター第356号 2021年4月
shoichi matsuba
mauricemerleau @ yahoo.co.jp
2021年 4月 24日 (土) 09:09:58 JST
第356号 2021年4月
関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
電 話 06-6372-0779
振替番号 00910-2-73915
発 行 隔月刊(原則として)
賛助会費 月 額 1口 500円
年間購読 送料共 1部 1,500円
■「デジタル庁」設置を許すな
デジタル国家化法案を廃案へ
昨年九月十六日菅首相は記者会見でデジタル庁新設に言及し、翌週二三日デジタル改革関係閣僚会議では「デジタル庁は、強力な司令塔機能を有し、官民を問わず能力の高い人材が集まり、社会全体のデジタル化をリードする強力な組織とする必要がある」と述べ、年末までに基本方針を策定し通常国会に必要な法案提出するとともに、IT基本法の抜本改正も行うとした。十月二六日の所信表明でも、デジタル庁を中心に、中央省庁や自治体の「縦割り打破」とマイナンバーカードの二年半での全国民配付、今年三月から保険証とマイナンバーカードの一体化を開始し、運転免許証のデジタル化導入も行うとした。しかし、三月から試行実験が行われた保険証とマイナンバーカードの一体化はトラブルが続きで九月に延期された。
六三の法改正を束ねたデジタル改革関連五法案は、内閣委員会での審議は二七時間半で四月二日に採決・可決され、本会議でも実質審議のないまま六日に衆議院を通過した。
四月六日の「デジタル監視法案に反対する法律家ネットワーク」の抗議声明の要点は次のとおり。
①首相をトップとするデジタル庁は、極端に大きな権限をもつことになり、危険である。マイナンバーによって、個人の健康情報、税金情報、金融情報、運転免許情報、前科前歴情報などが紐づけされるだけでなく、各省庁と各地方自治体の情報システムが共通仕様化されることで、この情報がデジタル庁に一元管理されることになるからである。また、民間の職員も多く、行政と企業の癒着も懸念される。
②個人情報保護に関しては、本人の同意なく個人情報を目的外使用する場合の『相当の理由』という要件が緩く、個人情報の扱いを自ら決定する権利も明記されない。監督する個人情報保護委員会は政府から独立した機関ではなく、省庁への命令権限はなく監督・監視機関として決定的に不十分である。
③この法案により、地方自治体が住民との合意のもとで構築してきた独自の個人情報保護のあり方を破壊し、公共団体による先進的な個人情報保護制度の構築を後退させ、地方自治の本旨(憲法九二条)、条例制定権(憲法九四条)に違反する。
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デジタル改革関連六法案とは、「デジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案」「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(総務委員会で審議中)」。
デジタル社会形成基本法案は、二〇〇〇年に制定されたIT基本法に代わるもの。その他の関連法は、マイナンバーと金融機関の口座をひも付ける、スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載できるようにする、行政手続きでの押印の原則廃止、自治体ごとに異なる情報システムの仕様統一を認める、等の際に必要になる。
デジタル庁は内閣におかれ総理大臣の直属機関で、他の行政機関より優位に立ち、勧告ができ、他の官庁は勧告を優先しなければならない。
■関西生コン労組弾圧
重刑攻撃に抗議する―武委員長に求刑八年―
三月三十日、大阪地検は、大阪・滋賀事件の併合審で、武委員長に対し、八年の求刑を行った。
大阪地裁は、「大阪11・21弾圧(宇部三菱大阪港SS威力業務妨害事件)」「大阪9・18、10・9弾圧(宇部三菱大阪港SS威力業務妨害事件および中央生コン威力業務妨害事件)」では、求刑通りの判決言渡しを行っている。
三月十五日に判決の言渡しがあった「大阪9・18、10・9弾圧(宇部三菱大阪港SS威力業務妨害事件および中央生コン威力業務妨害事件)」の判決は、連帯広報委員会ニュースによれば、以下の判断がなされている。
判決は、宇部三菱セメント大阪港サービスステーションで、バラセメント輸送を委託された植田組とダイワN通商の車両を、あるいは中央大阪生コンで北神戸運輸のミキサー車を、「路上に停車させる」「車両の前に立ちはだかる」等して、二時間以上業務を遅延させるなどしたとし、ストライキに協力するようにとの説得を受け入れない者にも「相手の意思を制圧する」にたる態様であったとして「威力業務妨害」を認定した。労働組合法一条二号の刑事免責については、「輸送運賃の値上げは組合員の労働条件にさほど影響するとは言えず」等と事実に反する決めつけを行い、中央大阪生コンが組合員の勤務する近酸運輸の輸送契約を打ち切ったことについても、「使用者と同視できる程度に労働条件を決定していたとまでは言えず」として、(ストライキは)「労働組合の正当行為とするには限度を超えている」等とした。さらに現場に多数配置された警察官が何ら労働組合員の行動を制止しなかったことについては、「暴行や脅迫があったわけではなく、スト決行中の張り紙が出て、外観上はストライキの様相を示していたことから、警察官が慎重に対応したのはやむを得ない」などと言い訳、はしなくも裁判所が警官以下でしかないことを示した。総じて労組のストライキ権を最小限に限定する不当判決であった。
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☆整理手続きが行われていた「和歌山広域7・22弾圧(和歌山広域協強要未遂+威力業務妨害事件)」は三月二五日から公判が再開され、来春まで期日が入っている。
☆「加茂生コン事件弾圧(加茂生コン/村田建材強要未遂・恐喝未遂事件)」は控訴審の初公判は七月十二日十一時。
☆「湖東協8・9、8・28弾圧、大津協11・27弾圧、湖東協2・5弾圧(チェリオ(湖東協)恐喝未遂事件・セキスイハイム(大津協)威力業務妨害事件)」は三月一日で検察側立証が終了し、四月十四日は弁護側冒頭陳述が行われた。
☆大阪地裁での武委員長の判決公判は、七月十三日十時。
関生弾圧公判日程一覧
変更されることもあるので確認を!!
※傍聴券は抽選。抽選の〆切時間は、裁判によって異なるので、「傍聴券交付情報-裁判所」で検索して確認を。
※裁判や被疑事件の等の詳細については連帯広報委員会(http://rentai-union.net/archives/2467)
関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会(https://kannama-tokai.jimdofree.com/)
稲村守(かんなま勝手連しが)で検索を。
◆大津地裁◆
◇A+Bグループ(湯川副委員長他5名、委員長は大阪へ併合)
「湖東協8・9、8・28弾圧、大津協11・27弾圧、湖東協2・5弾圧」
(4月14日から弁護側反証)
5月24日 10時~ / 6月21日 10時~
◇Cグループ10名「湖東協2・5弾圧」
公判整理手続中
◆大阪地裁◆
◇Bグループ(3名)「大阪11・21弾圧」
(委員長) 7月13日(火)午前10時~ 判決(求刑8年)
◆京都地裁◆
◇Bグループ(2名/委員長+副委員長)
「加茂生コン、近畿生コン、ベストライナー事件弾圧」
公判整理手続中
◆和歌山地裁◆
◇「和歌山広域7・22弾圧」(3名)
5月13日 10時~
(いずれも10時~で5月27日、6月17日、7月8日も予定)
◆大阪高裁◆
◇「大阪11・21弾圧」Bグループ(2名)
10月8日大阪地裁判決
(懲役2年6月、執行猶予5年:未決算入150日/70日、求刑と同じ)(控訴中)
◇「加茂生コン事件弾圧」Aグループ(2名)大阪高裁第6刑事部
第1回公判 7月12日11時~ 201号法廷
12月17日京都地裁判決(懲役1年/懲役8月:未決算入60日、執行猶予3年、求刑懲役2年)
◇「大阪9・18、10・9弾圧」Aグループ(6名)
3月15日大阪地裁判決
(2名:懲役1年6月/4名:懲役2年、執行猶予3年/4年、求刑と同じ)(控訴中)
■京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟 第二回口頭弁論&学習会報告
四月二十日、第二回口頭弁論が京都地裁一〇一号法廷で開かれ、主基田抜穂の儀の式次第などを詳細に説明した原告第一準備書面が陳述された。
被告は、主基田抜穂の儀、新穀供納の儀、大嘗宮の儀への京都府知事らの参列は「天皇の即位に伴う皇室の伝統的儀式に際し、宮内庁からの案内を受け、日本国および日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意、敬意を表する目的で行われたもの」であり、「あくまでも社会的儀礼を尽くすためのもの」であり、憲法上の政教分離原則に反しないと主張している。
しかし、亀卜により神意を伺うという古来からの方法を用いて「斎田」を占定し、収穫(抜穂の儀)にあたっては神官が儀式を行い、関係者および主基田のお祓いを行うなど、濃厚な宗教性は疑いようがないことが、原告第一準備書面で明らかにされた。
新穀供納の儀、大嘗宮の儀などの違憲性については、原告第二書面以降で明らかにされる。
原告の意見陳述を、裁判所に要請したが認めなかった(増森珠美裁判長、向健志・糸賀紀衣裁判官)。
第三回口頭弁論 六月二九日午後四時 京都地裁一〇一号法廷抽選の予定(京都地裁のHPで確認を)
終了後は報告集会の予定(場所未定)
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六時からは、公開学習会「近現代の大嘗祭と主基田抜穂の儀」が、高木博志氏を講師にキャンパスプラザ京都で開催された。大嘗祭が重要視されだしたのは、大正・昭和の代替わりであって、それまでは即位礼が重要であった。戦争への動員体制が作られた昭和大礼では儀式数が増大した。非合理な家系を維持するには、非合理な神話が必要となるとも指摘された。
■京大の立て看禁止 職員組合が京都市と京大を被告に提訴へ
三月二五日、京大職員組合は記者会見を行い、京都市の屋外広告物条例は表現の自由を定めた憲法に違反するなどとして、京都市と京大を被告とする裁判を四月中に提起することを発表した。
京都市の指導を受けて京大は立て看禁止ルールを策定し、京大敷地に設置した組合の活動内容を紹介する看板も撤去した。京大職組は、立て看撤去後、京都市・京大と団体交渉を重ねたが、京大は「条例に定められているから仕方ない」、京都市は「京都大学に任せているので関知していない」と、責任を押しつけあうばかりであったため、裁判に踏み切った。
「条例では規制の対象が不明確で、表現の場の確保には配慮すべきなのに合憲的な範囲を超えて過度に広範に規制しており違憲で無効」「立て看板は組合の維持や運営に必要不可欠であり、市の指導や京大による撤去は労働基本権も侵害している」などと訴える予定。
現在、裁判のためのクラウドファンディングが行われている。
https://camp-fire.jp/projects/view/363762
詳細は「京都大学職員組合」のツイッター・HPへ。
■「少年法」「入管難民法」改悪に反対します
少年法改悪
昨年十月末、法制審議会少年法・刑事法部会は最終答申を採択した。答申には、十八・十九歳の少年に対する少年法改正のほかに、禁固刑の廃止や再犯防止に関する内容も含まれていたが、今国会に上程されたのは、十八・十九歳の少年に対する少年法改正だけである。
四月二十日に衆議院で可決された改正案では、成人年齢の引下げで成人となった十八歳以上の少年を「特定少年」と位置づけ、少年法の保護の対象とはしたものの、処遇についてはほとんど成人と同様となっている。
少年法六一条で「未成熟な少年の保護」と「少年の更生を可能にするため」に、「家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事または写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」とされているが、十八歳以上の場合、起訴時点で推知報道の禁止が解除される。
現行法と同様、二十歳未満の犯罪は、警察や検察の捜査を経て、家裁に送られるが、改正案では、その後が異なる。十八歳以上の場合、検察に戻されて起訴され、裁判にかけられる可能性が高くなった。現行法では、家裁から検察官に送致され(逆送)、起訴されるのは、原則として十六歳以上で、殺人や傷害致死など「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」場合だけだったが、改正案では強盗や強制性交、現住建造物放火、組織的詐欺など「法定刑の下限が一年以上の懲役・禁錮の罪」で逆送され、起訴されると、実名や写真報道が解禁される。
現行の少年法では、保護や教育の必要性により少年院送致が決定されたが、今回の改正では、成人の刑事司法の基本原則が適用され、行為責任に応じて入院期間が決定され、少年法の基本理念である保護・教育の対象から外される。
入管難民法改悪
出入国在留管理庁は、退去処分を受けた外国人の入管施設収容の長期化の解消に向けた入管難民法改正として、以下の三点を掲げた。①「保護や在留を認めるべき外国人を適切に判断する」ため、難民の認定には至らないが、母国が紛争中で帰国できないなどの理由から、保護すべき外国人を「補完的保護対象者」と認定。②「在留が認められない外国人の速やかな送還のため」に、三回目以降は難民認定申請中でも送還可能とする。③「長期収容の解消と適切な処遇の実施」のために、社会内での生活を容認する「監理措置」制度を設ける。
この改正案に対して、国連特別報告者三名と国連人権理事会恣意的拘禁作業部会から、「国際法違反」であるとの共同書簡が出された。
以下は指摘された問題点。
・出入国管理における収容は「最後の手段」であり、収容を原則として行う改正案は、個人の身体の自由について定めた国際人権規約(自由権規約)九条四項違反である。収容施設外での生活を許可する「監理措置」も例外的なものであり、条件も厳しく利用が事実上難しい。
・出入国管理における収容は「最後の手段」としてのみ行われるべきで、在留資格を得られていない外国人の収容を原則として行う改正案は、個人の身体の自由について定めた国際人権規約(自由権規約)九条四項に反する。新設される収容施設外での生活を許可する「監理措置」も例外的なものであり、条件が厳しくその利用が事実上難しい。
・収容の際に入管のみが権限を持っており、国際的な人権基準を満たしていない。収容の合法性について裁判所が判断し、被収容者が救済措置を受けられることが保証されてないことは、自由権規約九条四項に反する。
・改正案では収容期間の上限が定められておらず、無期限収容は拷問及び虐待にも当たりうる。
・入管法「改正」で、難民認定申請者の強制送還を一部可能とする例外規定を設けることは、送還後にその個人の生命や自由に重大リスクを生じさせ得る。これは難民条約三三条で禁止されている。自由権規約七条(何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない)、拷問禁止条約三条(その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない)等にも違反の恐れがある。
また、この共同書簡は、出入国管理において「子どもの最善の利益」から、子どもとその家族の収容を行わないことを法律で明記すべきだとしている。
■ 国立大学法人法改正案も審議入り
現在、旧国公立大学は教授会の決定を無視し、学長の一存で物事を決めることができる体制になっている。より文科省の支配を強めようとする法案が審議入りした。この改正案では文科省が、たとえば軍事研究を拒否するような、文科省の意向に沿わない学長を解任することが可能になる。4月19日に開催された院内集会「国立大学はどこへ行く? ― 国立大学法人法改正案の問題点を 考える」が「大学の自治の恢復を求める会」のFBにアップされた。大学の現状が判る。是非視聴を。
https://www.facebook.com/daxuezizhi2021/posts/106749831551543
配布資料はこちら
https://1drv.ms/u/s!AnEUOnKuxAeZs3J69HVyHGE2-3B2?e=7fSnWV
大学の自治の恢復を求める会【FB】
https://www.facebook.com/daxuezizhi2021/
■公判日程
5月20日11時 吉田寮現棟/食堂明渡請求訴訟 京都地裁(民)第7回
5月21日10時 再審中の死刑執行違法裁判 大阪地裁(民)第1回
5月26日14時半 琉球遺骨返還請求訴訟* 京都地裁(民)第7回
6月16日13時半 人民新聞押収品不返還訴訟 大阪地裁(民)
6月29日16時 京都・主基田抜き穂の儀訴訟* 京都地裁(民)第3回
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*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判
◇2月4日請求棄却の大阪地裁判決が出た「マイナンバー違憲訴訟」は控訴中
詳細は、「共通番号いらないネット」のHP→「マイナンバー訴訟」で確認を
◇昨年2月4日に大阪高裁判決の出た「大阪・花岡国賠訴訟」は現在上告中
※フェミニズム科研費裁判(京都地裁第4回)の口頭弁論期日は未定
(HPで確認を)フェミ科研費裁判支援の会http://kaken.fem.jp/
※京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟の詳細は下記のURLへ
http://noyasukuni.g2.xrea.com/sukidensosyo/cyottomatta.html
「靖国合祀イヤです訴訟」で検索して→「京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟」へ
◇4月16日の「戦争法違憲訴訟」大阪高裁判決は、憲法判断せず「請求棄却」
※和歌山カレー事件 対中井・山内民事裁判は裁判官忌避により再度の証人尋問は延期になりました(次回口頭弁論は未定)
※河村啓三氏の再審中の死刑執行に対して、元代理人らが原告となった裁判の第1回口頭弁論は5月21日午前10時 大阪地裁1008号法廷、傍聴を!
★即位・大嘗祭違憲訴訟 第7回口頭弁論7月5日(水)2時半
詳細は、即位・大嘗祭違憲訴訟の会HPへ http://sokudai.zhizhi.net/
第2次提訴分の差止訴訟/「納税者基本権に基づく訴え」は終結(棄却判決)
「人格権に基づく訴え」は差戻審東京地裁3月24日(棄却判決)、控訴へ
★ノーハプサ2次訴訟控訴審第2回口頭弁論(現在未定)
■大阪弁護士会作成 「動画 死刑制度について考える」 大阪弁護士会のHPで見られます
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