遅ればせですが、本日は例によって都内某所の交番前などで拡声器を使っての落選演説を行なってきました。都知事選は全国の市民が動く価値があると思います。よろしくお願いします。 落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html 上脇博之教授による「落選運動のススメ」(下) http://iwj.co.jp/wj/open/archives/308570#idx-11 「したがって。「個人の行う政治活動」は、規制の対象外であり、たとえ選挙期間中であっても、選挙運動ではない純然たる政治活動であり、かつ、それが個人の活動として行われる限り、全く自由に行うことができるのです。ですから、落選運動も、個人で行う限り、自由であり公選法の規制を受けないのです(土本・前掲書294頁)。」 太田光征