[CML 058919] 「戦争法」裁判−口頭弁論証人尋問が取消(延期)
etuo okumura
kimagure53998 @ yahoo.co.jp
2020年 6月 13日 (土) 13:08:33 JST
重複される方、すみません。
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やっと実現した証人尋問が取消(延期)
「戦争法」裁判 第11回口頭弁論
6月17日の第11回口頭弁論の取消(延期)に至る経過
①「コロナ」対策として傍聴人数を制限
梅本裁判長らは、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、従来の37の傍聴
席を13席に制限し、これを越えると抽選を行うとの決定を担当書記官を介して伝え
てきました。(5月22日)
②モニター設置などの代替措置を求める「書面」の提出
感染拡大予防的措置として、傍聴人数の制限が必要であるとしても、その制限の代替
措置として、別室で口頭弁論を視聴できるモニターの設置などを講ずるなどの措置を
司法(裁判所)が行うことが不可欠です。ところが、自らは一切それを行わず、一方
的に私たちにだけに権利(知る権利/傍聴の自由)を「コロナ状況=緊急事態」を理
由にして制限することは、違憲・違法(注)であると代替措置を講じることを求める
「書面」を提出(5月27日)、措置を講じるか否かについて書面での回答を求めま
した。
注:「優越的地位」の理論のもとにおいて、表現の自由(憲法21条)に対する規制
の合意性を判断するに際しては、「二重の基準」論にもとづいた審査が必要とされ、
規制が表現の自由(知る権利・傍聴の自由)に対するものである場合には、「厳格な
審査基準」によらなければならない。
ア表現の自由を規制する側が、規制(制限)の合理性を立証する必要がある。
イ行政の裁量で勝手に制限してはならず、憲法などをはじめとする法令の規定に基づ
く必要がある。
ウ規制の目的及び制限手続きが正当である場合も、規制手段は目的達成のために必要
最小限度でなければならない。
③代替措置を拒否、書面での回答もない
担当裁判長は、代替措置を講じることを拒否し、その理由を示さず、また、書面での
回答もありませんでした。
④公正な裁判を受けられないと裁判長の交代を求め「忌避申立」
上記のアイウなどの理由から、代替的措置を講じず、傍聴人数の制限は、違憲・違法
であり、憲法82条の公開法廷の原則に反し、このような訴訟指揮を行う裁判長の下
では、公正な裁判を受けることができないと、裁判長の交代を求め、「忌避申立」を
行いました(6月8日)。
⑤忌避により、訴訟手続がストップ 6月17日予定の口頭弁論が取り消し
末5その結果、訴訟手続がしました。したがって、6月17日予定の2名の原告証人
尋問(各1時間)の第11回口頭弁論は、取消となり、延期となります。
えひめ教科書裁判を支える会/「戦争法(安保法)」廃止!Net・今治
文責 原告 奥村
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Okumura Etuo
kimagure53998 @ yahoo.co.jp
安倍政権の「教育再生」の問題点
教育委員会制度とは 画像13分43秒
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安倍自民党政権の「教育再生」は、憲法改悪の地ならし-資料
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2013/saisei.html
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えひめ教科書裁判 資料
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憲法活用が、憲法「改悪」の〈ちから〉!
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