[CML 059331] 【今日のブログ記事No.3457】■日本国憲法第41条と第4条1項によって『日本の内閣総理大臣には衆議院を解散する権限は絶対にない』!

山崎康彦 yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2020年 7月 31日 (金) 13:53:10 JST


いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2020.07.30)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3048】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】87分40秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/631597962

【今日のブログ記事No.3457】

■日本国憲法第41条と第4条1項によって『日本の内閣総理大臣には衆議院を解散する権限は絶対にない』!

▲日本国憲法第41条の規定:『国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である』

この条文は三つの国権(国会、内閣、最高裁)の中で国会を『最高の国権』と規定している。

すなわち、三つの国権の位置関係は、最高位に国会、二番目に内閣、三番目に最高裁という、縦の上下関係なのだ。

したがって、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が勝手に上位に位置する『国権の最高機関』である国会を勝手に解散することなで絶対にできないのだ。

▲日本国憲法第4条1項の規定:『天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない』

この条文は『天皇の国政行為』を禁止している。

天皇による『国会解散』という行為は『国事行為』なのか『国政行為』なのか?

天皇による『国会解散』という行為は、単なる儀礼的な行為=『国事行為』では全くなく、国政を左右する重大な政治的な行為=『国政行為』そのものである。

したがって、天皇は『国政行為』である『国会解散』は絶対にできないのである。

▲日本国憲法第7条『天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う』2項『国会を召集すること』3項『衆議院を解散すること』

日本国憲法第7条には全部で10項目の『天皇の国事行為』が規定されているが、第2項と第3項だけが『天皇の国事行為ではなく国政行為の文言』となっている。その他の7項目はすべて『天皇の国事行為の文言』となっている。

第7条2項の本来の正しい『天皇の国事行為の文言』は『国会の召集を宣言する』である。

第7条3項の本来の正しい『天皇の国事行為の文言』は『国会の解散を宣言する』である。

▲なぜ憲法第7条2項と3項の文言が『国政行為』の文言となっているのか?

それは日本国憲法を起案し実施したマッカーサーGHQ総司令官(米国支配階級代理人)が、戦後の日本を半永久的に日本を米国の植民地にするために憲法に仕掛けた『謀略』なのである。

すなわち、米国の傀儡政党(吉田茂自由党と岸信介自民党)の内閣総理大臣に衆議院の召集権と解散を与えて常に総選挙で勝利させ日本の政治を独占させるために『文言』を巧妙に差し替えたのである。

米国CIAの資金で1955年に保守合同で誕生した米国傀儡政党『自民党』がその後現在まで二度の場合を除いて常に政権を独占して来た『最大の秘密』は、『衆議院の解散権は首相の専権事項』と憲法違反の大嘘を言って、自分たちの都合の良いときに『大義名分』をでっち上げて衆議院を解散して総選挙を強行してて来たからである。
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【関連記事】

7条解散に異議「解散権」に関しては石破茂氏の正論に期待

高野孟 ジャーナリスト

2020/07/30 日刊ゲンダイ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/276595

「7条解散は憲法論から『すべきでない』との立場」(石破茂元幹事長)/(C)日刊ゲンダイ

安倍内閣がよろず行き詰まりに陥る中で、政権批判のトーンを上げつつある石破茂元幹事長だが、そのテーマのひとつが「解散権」。彼は7月2日の共同通信社での講演で「7条解散は憲法論から『すべきではない』との立場。69条解散に限定すべき」との持論を改めて強調した。

周知の通り、憲法では衆議院の解散についてはっきりした規定はなく、ただ69条で、衆議院が内閣不信任案を可決(もしくは信任案を否決)した場合に内閣が取り得る方策として、国会の意思に対抗する形で解散を打つか、おとなしく総辞職するかのどちらかであると定めている。

これだと、国権の最高機関である国会が内閣に対してダメを出した時にのみ内閣が解散に踏み切ることができることになる。

ところが吉田内閣以来、安倍政権に至るまでの24回の総選挙のうち1回が任期満了、4回が内閣不信任案可決で、残りはすべて内閣の自己都合による解散・総選挙だが、そんなことをやっていいとは憲法のどこにも書かれていない。

そこで考え出された理屈が「7条解散」。天皇の国事行為を定めた同条には「天皇は、内閣の助言と承認により……(3)衆議院を解散すること」とされているので、内閣が天皇にそのように助言して承認すれば内閣が好きな時に解散を打てるというのである。これはいかにも条文の隙間をスリ抜けるような解釈だし、結果として天皇を政治目的に利用していることにもなる。それを「伝家の宝刀」とか呼んで容認しているマスコミもおかしい。
このような内閣の自由裁量による議会の解散を認めているのは世界の国々でもごく少数で、立命館大学の小堀眞裕教授によると、OECD加盟35カ国で日本、カナダ、デンマーク、ギリシャの4カ国だけ。日本と同じく議院内閣制の英国やドイツでも解散権は制約されているという(2017年9月26日付毎日新聞)。

この7年半を振り返っても、14年のアベノミクス解散、17年の国難突破解散のいずれも、政権の気合の入れ直しだけが目的で、国民にとっては何を選択すればいいのかわからないまま投票所に駆り出された不快な思い出でしかない。もう、こういうバカげたことを繰り返さないよう、石破の正論がまかり通ることを期待したい。
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(おわり)

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