[CML 059302] 感染症法の概略

小林 久公 q-ko @ sea.plala.or.jp
2020年 7月 27日 (月) 10:52:44 JST


小林です

感染症法について概略をお知らせします。



厚労省 感染症法に基づく医師の届出のお願い

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kans
enshou11/01.html



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<https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114&open
erCode=1> 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)

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<https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410CO0000000420> 感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(感染症法施行令)

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<https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410M50000100099> 感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則)



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)



(前文)  感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を
尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが
求められている。

第一条(目的) この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることに

より、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図る

ことを目的とする。

第三条((国及び地方公共団体の責務) 国及び地方公共団体は(中略) 、病原体等の検査能力の向上並びに感

染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連

携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。(後略)

    3 国は (中略) 地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援

助を与えることに努めなければならない。

第十六条(情報の公表) 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した

感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当

該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的

に公表しなければならない。

2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

第三十三条(交通の制限又は遮断) 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があ

ると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間

を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑い

がある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

第四十四条の三(感染を防止するための協力)都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防

止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかって

いると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内にお

いて、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、

厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定

めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症

の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給

その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」

という。)に努めなければならない。

5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受け

た者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。





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