[CML 059215] 既報ですが: 買春容認社会に怒ろう!7/18(土)13時、渋谷ハチ公前に!

masuda miyako masuda_miyako1 @ hotmail.com
2020年 7月 15日 (水) 13:23:52 JST


皆様
 こんにちは。増田です。これはBCCでお知らせしています。重複・ご容赦を!

 岡村隆史さんは何事もなかったかのようにテレビ・ラジオに出演を続け、日本社会は
それを容認しています。しかし、文春8月号に『現実は「ナイナイ岡村発言より」悲惨だっ
た コロナと風俗と「貧困女子」』という記事の通りの女性の現状があります。

 この記事に惹かれて生まれて初めて月刊誌の文春を買いました(笑)…岡村批判は
ゼロですが良記事…その結びは以下です。

「期せずして、岡村発言によって世間に注目された風俗と貧困の問題だが、普通の働く
女性、普通の女子大生たちが、いまこの瞬間も、ただ生きるためだけに、ただ大学に通う
ためだけに、"風俗で稼ぐしかない"という日常を強いられている。その原因はコロナではな
く、日本社会そのものにあるのだ。」

 この女性に対する日本社会の構造的暴力の問題こそ、岡村「風俗嬢」発言を一片の
謝罪文だけで許容することに批判をし続けなければならない理由があります。

 風俗営業法では「性交、いわゆる本番」はしない性交類似行為として「性風俗特殊営
業」は「合法」ではありますが、でも、判決では職業安定法の「有害業務」と認定しています。

https://legalsearch.jp/data/prec_pdf/xml/162/007162_hanrei.xml?mobile
神戸地方裁判所平成13(わ)740平成14年7月16日
「各個室内で不特定多数の男性客を相手にお互い全裸になった上で手淫,口淫等の性
交類似行為をする業務に従事させていたと認められるところ,前記業務自体が,婦女の
人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,道徳観念に反して社会の善良な風俗
を害するという点で,売春との間に実質的な違いは認められない…前記業務の実施自体
が風営法所定の規制に違反しないとしても…被告人両名の前記業務が職業安定法63
条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らか」

 「有害業務」につかざるを得ない女性たちに対して私たちは無力でであることに歯噛みする
思いですが…トランプのために戦闘機を2兆円も買うくらいなら、その税金で、どれだけの女性
たち・労働者たちが救えるか…できることはやりたいと思います。 

 ということで、以前、お知らせしましたが、以下「岡村発言から買春社会を考える会」からの
呼びかけに、ご都合のつく方には、ぜひ、ご参加を!

 前回6月の行動も土砂降りの雨の中でしたが、7月も雨模様のようで…でも、雨にも負けず、
ガンバ!





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