[CML 059142] 都知事選:投票日当日のツイートが投票呼びかけ一色になる不思議

OHTA, Mitsumasa otasa @ nifty.com
2020年 7月 5日 (日) 11:36:17 JST


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投票呼びかけだけより、都知事選の具体的争点について自分の意見を伝えた方が、これからよっこいしょ、と投票先を決めるであろう多くの有権者にとって参考になると思います。

太田光征


Subject: 選挙期間中にできること、できないこと
Date: Sun, 21 Jun 2020 12:21:37 +0900

世界一できが悪いと思われる日本の公選法。何ができてできないのか、よく分かりませんね。

公選法は「あらゆる主体による選挙運動」と「政党・政治団体による政治活動」を規制するものです。それ以外は自由ということになります。

市民団体や個人による落選運動・政治運動は選挙期間中でも拡声器などを使って自由にできます。私は交番前でも拡声器で落選運動をしてきました。

選挙運動は不特定多数を相手にする場合の事を指します。選挙運動としてのメールによる投票依頼は原則的に候補者が事前同意を得た相手にしかできませんが、不特定多数の相手に送るのでなければ、有権者による投票依頼のメール、手紙もOKです。

同様に、不特定多数に渡すのでなければ、候補者名入り文書を渡すこともできます。


落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/47771205.html

上脇博之教授による「落選運動のススメ」(下)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/308570#idx-11
「したがって。「個人の行う政治活動」は、規制の対象外であり、たとえ選挙期間中であっても、選挙運動ではない純然たる政治活動であり、かつ、それが個人の活動として行われる限り、全く自由に行うことができるのです。ですから、落選運動も、個人で行う限り、自由であり公選法の規制を受けないのです(土本・前掲書294頁)。」


太田光征


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