[CML 057820] 【今日のブログ記事No.3343】■下院によって二つの『権力犯罪容疑』で『弾劾訴追』されたトランプ米大統領がなぜ連邦最高裁判所(司法)ではなく上院(立法)の『弾劾裁判』で裁かれ二週間で『無罪』となったのか?(No1)

山崎康彦 yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2020年 2月 8日 (土) 06:18:24 JST


いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2020.02.07)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2935】ののメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】71分34秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/592297544

【今日のブログ記事No.3343】

■下院によって二つの『権力犯罪容疑』で『弾劾訴追』されたトランプ米大統領がなぜ連邦最高裁判所(司法)ではなく上院(立法)の『弾劾裁判』で裁かれ二週間で『無罪』となったのか?(No1)

その理由は二つある。

▲第一の理由

それは『米国弾劾制度』が上院(貴族院)が『司法裁判所』を兼ねていた13世紀の『英国劾裁判制度』を『モデル』にしているからである。

このことがわかったのは、下記に部分転載する佐藤立夫・早稲田大学政経学部教授の論文『ニクソン大統領弾劾の意義と憲法問題』を読んだからである。

この佐藤論文でわかったことは以下の通り。

(1)米国の『弾劾制度』は英国の『弾劾制度』を採用したものであること。

(佐藤論文該当箇所抜粋)

アメリカで弾劾制度を採用するに際してイギリスのそれに若干の修正を加えた。

(2)英国の『弾劾裁判制度』の起源は13世紀のエドワード一世時代の議会立法までさかのぼること。

(佐藤論文該当箇所抜粋)

イギリスの弾劾の起源はエドワード一世時代(一二七二年ー一二〇七年)に初めてめて議会の司法作用が法律によって定められていた時に遡る。

(3)当時の英国では上院(貴族院)が『司法裁判所』を兼務していた。貴族の『弾劾裁判』は上院で開かれ、庶民の『弾劾裁判』は下院で開かれていた。

(佐藤論文該当箇所抜粋)

貴族は罪の種類を問わず司法裁判所としての上院によって裁判される。叛逆罪およびそれ以外の罪を犯した庶民は大陪審としての下院によって訴追される。

(4)『米国弾劾制度』は『英国弾劾裁判』にあった『権利はく奪』と『庶民』を除外したこと。

(佐藤論文該当箇所抜粋)

第一に、権利剥奪法と庶民を除外し、第二に、弾劾事由を叛逆罪、収賄罪その他の重罪および軽罪に限定した。
________________

New!▲すなわち『米国弾劾制度』は、1788年制時に英国で13世紀に法律化された『上院(貴族院)=司法裁判所』の『英国弾劾裁判』をそのまま取り採用したために、『法の支配』の憲法原則に反して『政治支配』となったのである。
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【該当情報】

▲ニクソン大統領弾劾の意義と憲法問題

佐藤立夫 早稲田大学政経学部教授

https://bit.ly/2uqtReh

(転載開始)

(P27)

ニ アメリカにおける弾劾小史と手続

(1)弾劾小史

アメリカの弾劾制度を理解するためには、ニクソン弾劾下院司法委の調査報告書にも指摘しているようにイギリスの制度に触れる必要がある。

イギリスでは弾劾は一種の政治裁判手続であり、コモン・ロウで起訴を免れた人々を訴追するために考案された制度である。すなわち一方において国王の高官に非行あるも法の不備、欠陥その他権力者の干渉等のため普通の刑事裁判をもってしては法適用の公正を期待し得ないという司法監督上の欠陥を補完するため、他方において大臣に対する議会責任制の確立していなかった当時において立法監督を必要とした事情に基づくものであろう。

先例は弾劾裁判は、「下院が訴追し、上院が審理する」という方式をとるものであり、上院は法と事実の裁判官であり、刑を確定する機関である。

イギリスの弾劾の起源はエドワード一世時代(一二七二年ー一二〇七年)に始めて議会の司法作用が法律によって定められていた時に遡る。これは議会議事録第一巻に次の通りに掲載されている。

貴族は罪の種類を問わず司法裁判所としての上院によって裁判される。叛逆罪およびそれ以外の罪を犯した庶民は大陪審としての下院によって訴追される。

(P28)

(2)一旦弾劾は開始されると裁判が確定するまで議会の停会や解散によって妨げられるものではない。

(3)国王の恩赦は弾劾には及ばない。 
イギリスでは人民はすべての犯罪につき貴族たると官吏たると庶民たるとを間わず弾劾の対象となる。また弾劾のほか、これと類似した権利剥奪があった。

アメリカでは弾劾制度を採用するに際してイギリスのそれに若干の修正を加え、第一に、権利剥奪法と庶民を除外し、第二に、弾劾事由を叛逆罪、収賄罪その他の重罪および軽罪に限定した。

弾劾は、「大統領、副大統領および合衆国のすべての文官」を罷免する手続として議会だけに与えられた権限であるため容易に抜かれない「伝家の宝刀」としての性格が強い。

(転載おわり)
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(No1おわり)

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