[CML 060305] 口外禁止は労働審判法違反
donko @ ac.csf.ne.jp
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2020年 12月 5日 (土) 00:09:42 JST
転送・転載歓迎。
私は雇い止めされた非正規労働者の労働審判を支援した事があります。勝利的
和解で決着しました。
その際、「審判の内容を第三者に口外してはならない」と条件を付けられまし
た。
そのため、「労働審判勝利!」と拡散する事ができませんでした。
長崎県の運送会社に勤務していた非正規労働者が2017年3月に雇い止めをされ
ました。
同年11月、地位確認を求める労働審判を起こしました。
2018年2月、審判委員から審判内容の口外禁止条項を設けた内容で調停を提案さ
れました。
それに対して
「支えてくれた同僚に、審判が終了した事を伝えたい」
と、非正規労働者は拒否しました。
その後調停を受け入れました。
しかし2019年1月、口外禁止条項によって精神的苦痛を受けたとして、提訴しま
した。
12月1日、長崎地裁は
「口外禁止条項は原告に過大な負担を強いる。
相当性を欠き、労働審判法に違反する」
と指摘しました。
一方、審判そのものは違法とは認めず、請求を棄却しました。
(12月3日神社付け朝日新聞)
損害賠償は認められませんしたけれど、
「労働審判の内容を第三者に口外してはならない、は労働審判法違反である」
が確定しました。
これは、小さくない意味を持つ司法判断だと思います。
坂井貴司
福岡県
E-Mail:donko @ ac.csf.ne.jp
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