[CML 060295] 【今日のブログ記事No.3533】■(改題)『日本国憲法は首相に勝手に衆議院を解散して総選挙する権限を一切与えていない!大国民運動』を起こし自公政権を倒そう!(No1)
山崎康彦
yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2020年 12月 4日 (金) 11:29:40 JST
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2020.12.03)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3123】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】89分08秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/654483620#
【今日のブログ記事No.3533】
■(改題)『日本国憲法は首相に勝手に衆議院を解散して総選挙する権限を一切与えていない!大国民運動』を起こし自公政権を倒そう!(No1)
米国傀儡政党・自民党が戦後75年もの間日本の政権を独占できた最大の理由は、日本国憲法を起案・制定したマッカーサーGHQ総司令官が文言を書き換えた『憲法7条2項・3項』を根拠に、歴代自民党政権の首相が自分たちに有利な時を狙って適当な大義名分をでっち上げて19回も『7条解散』して『総選挙に勝利』してきたためである。
この『憲法7条2項・3項文言書き換え大事件』を徹底追求する『大国民運動』を我々が起こして『自民党政権誕生のインチキ』を暴き『憲法7条2項・3項文言の訂正』を要求し二度と『7条解散』をさせない運動こそが『米国傀儡政党・自民党独裁政権』を倒す『唯一無比の戦略』である!
▲『憲法7条2項・3項文言書き換え事件』とは何か?
それは、マッカーサーGHQ総司令官が日本国憲法第7条『天皇の国事行為』2項『天皇は国会を召集する』と3項『天皇は衆議院を解散する』の文言を『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言に下記のように意図的に書き換えた事件である。
【画像】日本国憲法7条『天皇の国事行為』2項『天皇は国会を召集する』と3項『天皇は衆議院を解散する』の文言
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1.現行の憲法7条2項の文言:天皇は国会を召集する。→
この文言は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
本来の意味の憲法7条2項の文言:天皇は国会の召集を宣言する。
2.現行の憲法7条3項の文言:天皇は衆議院を解散する。→
この文言は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
本来の意味の憲法7条3項の文言:天皇は衆議院の解散を宣言する。
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我々が『自民党独裁政権』の首相から『国会の召集権』と『衆議院の解散権』を取り上げれば、『衆議院の解散は首相の専権事項』と『憲法違反の大嘘』を言って自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散し総選挙を強行できなくなり、16%の『絶対得票数』しかない自民党が『衆議院の60%の議席を獲得する』ような『インチキな勝利』は絶対にできなくなるのである。
▲日本国憲法7条『天皇の国事行為』全10項の文言は以下の通りである!
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1項:憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。→ (
注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
2項:国会を召集すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
3項:衆議院を解散すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
4項:国会議員の総選挙の施行を公示すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
5項:国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
6項:大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
7項:栄典を授与すること。→ (注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
8項:批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
9項:外国の大使及び公使を接受すること。→
(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
10項:儀式を行ふこと。→ (注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
以上のように、日本国憲法7条『天皇の国事行為』全10項の中で2項と3項の文言だけが『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言に『書き換え』されているのである。
このことを指摘して『7条解散は憲法違反』と主張し『文言の訂正』を要求した野党政治家、憲法学者、社会科教師、マスコミ、市民運動家、オピニオンリーダーを私は誰も『知らない』!
▲『日本国憲法』7条『天皇の国事行為』2項と3項の文言は1890年に制定された旧憲法『大日本帝国憲法』7条の文言と全く同じである!
大日本帝国憲法7条の文言:天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。
▲憲法7条2項・3項の文言は『天皇の国政行為』を禁じた日本国憲法第4条1項に明白に違反している。
日本国憲法4条1項の文言:天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
▲なぜ日本国憲法7条『天皇の国事行為』2項と3項だけが『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言に『書き換えられた』のか?
それは、敗戦後の日本を軍事占領したマッカーサーGHQ総司令官が『日本の米国植民化』を狙って米国傀儡政党(吉田自由党、鳩山民主党、岸自民党)が常に日本の政治を独占できるように、日本国憲法7条『天皇の国事行為』2項と3項の文言を『天皇の国政行為』の文言に書き換えて首相に『国会の解散権』と『衆議院の解散権』を与えたからである。
▲日本国憲法41条『国会は国権の最高機関である』の規定で日本の首相にはもともと『衆議院解散権』はない!
日本国憲法41条は、国権の最高機関である『国会』は『内閣』と『最高裁』の上位に位置することを規定している。したがって『国会』の下位に位置する『内閣』の長である首相に上位の『国会』を自分の都合で解散して総選挙する権限など、もともとないのである。
(No1おわり)
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