[CML 060266] 【今日のブログ記事No.3531】■憲法上日本の首相には衆議院をかってに解散して総選挙を行う権限は一切ない!(No1)
山崎康彦
yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
2020年 12月 1日 (火) 11:12:21 JST
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日月曜日(2020.11.30)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.3121】のメインテーマを加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】76分16秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/654015154
【今日のブログ記事No.3531】
■憲法上日本の首相には衆議院を解散して総選挙を行う権限は一切ない!(No1)
我々はマッカーサーGHQ総司令官による『日本国憲法第7条第2項第3項』の『文言の差し替え』を元に戻す大国民運動を直ちに開始し自公政権を打倒すべきである!
▲日本の『野党』と言われる立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組の国会議員、日本の『政府批判メデイア』と言われる朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、日刊ゲンダイ、赤旗、長周新聞などの『ジャーナリスト』、日本の護憲運動、反戦平和運動などの『市民運動活動家』は、なぜか『戦後の日本で24回の衆議院解散・総選挙のうち19回も首相が衆議院を解散して総選挙を強行し勝利してきた異常さ』を正面から問題にしてこなかった。
彼らはなぜか『戦後75年間米国傀儡政党・自民党が3回の例外を除いて常に政権を独占・支配してきた異常さ』を問題にしてこなかった。
なぜならば、彼らは日本国憲法第41条の規定『国会は国権の最高機関である』の重要性を無視してきたからである。
『日本国憲法第41条』の本当の意味は、『国権の最高機関である国会は内閣と最高裁の上位に位置すること』したがって『内閣の長である首相が上位の国会を自分の都合で解散して総選挙する権限などもともとない』のである。
彼らがこのことを理解していれば、歴代自民党政権の『衆議院の解散は首相の専権事項である』の主張に対して『憲法41条違反の全くの大嘘である』と真っ向から批判して『首相による衆議院解散・総選挙』を阻止したはずである。
彼らはまた、敗戦後の日本を軍事占領したマッカーサーGHQ総司令官が自ら起案・制定した日本国憲法の中に『日本を半永久的に米国の植民地にするために傀儡政党に政権を取ら独占させる仕掛けを埋め込んだこと』を全く理解してこなかったのだ。
▲その最たるものは、日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第2項と第3項の文言を以下のように『天皇の国政行為』の文言に差し替えたことである。
_______________________________
日本国憲法第7条『天皇の国事行為』
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
2.国会を召集すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
3.衆議院を解散すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
7.栄典を授与すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
9.外国の大使及び公使を接受すること。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
10.儀式を行ふこと。→(注山崎)この文言は『天皇の国事行為』の文言である。
____________________________
▲日本国憲法第7条第2項『天皇は内閣の助言と承認により国会を召集する』の文言は『天皇の国事行為』の文言ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
本来の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は国会の召集を宣言する』となるのだ。
▲日本国憲法第7条第3項『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』の文言は『天皇の国事行為』の文言ではなく『天皇の国政行為』の文言である。
本来の『天皇の国事行為』の文言は『天皇は衆議院の解散を宣言する』となるのだ。
▲歴代自民党政権が『衆議院の解散は首相の専権事項である』と主張する法的根拠は、
マッカーサーGHQ総司令官が『天皇の国事行為』の文言を『天皇の国政行為』に差し替えた日本国憲法第7条第3項『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』にあるのだ。
▲日本の野党、メデイア、市民運動体、革命派市民は、マッカーサーGHQ総司令官による『日本国憲法第7条第2項目第3項』の『文言の差し替え』を『元に戻す大国民運動』を直ちに開始し自公政権を打倒すべきである!
(No1おわり)
*************************
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7 @ mx3.alpha-web.ne.jp
*************************
CML メーリングリストの案内