[CML 055889] 【今日のブログ記事No.3176】■国会が『内閣不信任案』を可決した場合『内閣総理大臣は衆議院を解散権できる』という『日本国憲法第69条』の規定は『二重の意味』で間違っている!

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2019年 5月 24日 (金) 08:22:53 JST


いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2019.05.23)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2783】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】86分44秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/546119122

【今日のブログ記事No.3176】

■国会が『内閣不信任案』を可決した場合『内閣総理大臣は衆議院を解散権できる』という『日本国憲法第69条』の規定は『二重の意味』で間違っている!

『日本国憲法第69条』の規定では、国会で『内閣不信任安』が可決された場合、あるいは『内閣信任案』が否決された場合『内閣総理大臣』は『内閣総辞職』か『衆議院解散』かのどちらかを選ぶ『権利』があると書かれている。
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日本国憲法第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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▲しかし『日本国憲法第69条』の規定は『日本国憲法第41条』の規定に『二重』に違反しているのだ。
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日本国憲法第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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▲第一の違反は、これまで繰り返し言ってきたように、国権の最高機関である『国会』の下位に位置する『内閣』の長である『内閣総理大臣』が、自分の都合で勝手に国会(衆議院)を解散して総選挙を実施する『権限』などももともと持っていないことである。

歴代自民党政権の内閣総理大臣が事あるごとに『衆議院の解散は首相の専権事項』と主張してきたが、これは『日本国憲法第41条』に明白に違反した『憲法違反の大嘘』である。
▲なぜこの『憲法違反の大嘘』を、日本の最高裁も、野党国会議員も、憲法学者も、弁護士も、教師も、マスコミも、オピニオンリーダーも、市民運動家の誰も正面切って批判して来なかったのか?

なぜ日本国民はこの歴代自民党内閣の『憲法違反の大嘘』に騙されてきたのか?

なぜならばこの『憲法違反の大嘘』は、戦後日本を軍事占領したGHQ(米国支配階級)が傀儡政党・自民党に日本の政治権力を半永久的に『独占』させるために仕掛けた『大謀略』であり、戦後日本の『最大・最高のタブー』に一つだから、誰も正面から批判してこなかったのだ。

▲『日本国憲法第41条』の規定に従えば、国会が『内閣不信任案』を可決した場合、内閣総理大臣と内閣は直ちに『総辞職』するしか『選択肢』はないのである。

その場合、国会の最高責任者である『衆議院議長』が『衆議院解散』して『総選挙』を実施し『新・内閣総理大臣』が選出されるまでの間『選挙管理内閣』を率いることになるのだ。

▲二つ目の違反は、国権の最高機関である『国会』において『内閣不信任案』が可決された内閣総理大臣はその『正当性』と『合法性』をその時点で喪失し『失格・内閣総理大臣』となるのであり、『失格・内閣総理大臣』が国権の最高機関である『国会』を解散できる『わけ』はないのだ。

(つづく)

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