[CML 055872] 明日5/24(金)選挙供託金違憲訴訟判決(東京地裁)傍聴のお願い
qurbys at yahoo.co.jp
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2019年 5月 23日 (木) 05:47:39 JST
紅林進です。
現行の公職選挙法では、選挙に立候補するために世界一高額の選挙供託金(衆議院、参議院は選挙区300万円、比例区600万円)を払わねばならず、しかも一定の得票をしないとその供託金は没収されてしまいます。
これは日本国憲法第44条但し書きの「両議院の議員及びその選挙人の資格」は、「財産又は収入によつて差別してはならない」との明文規定に明らかに反するものであり、立候補の権理を実質的に制約するものです。
現在、この選挙供託金の違憲訴訟が、宇都宮健児弁護士を弁護団長として東京地裁で闘われており、その判決が明日5月24日(金)に出されます。
歴史的判決が出されるか?!
ぜひその瞬間に、傍聴席で立ち会ってください。
(以下、転送・転載・拡散大歓迎)
選挙供託金違憲訴訟第13回裁判(判決)傍聴のお願い
https://kyoutakukin.jimdo.com/
選挙に立候補するためには、多額の供託金が「公選法」で規定されています。
国会議員選挙の立候補には、300万円(比例600万円)の供託金が必要で、各国と比べ、飛び抜けて高額です。
世界には供託金制度そのものがない国が多く、日本よりはるかに少額の制度でさえ各国で違憲判決が出されています。
収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。
衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴。
この「選挙供託金違憲訴訟」は、宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられてきました。
約3年の審議を経て、いよいよ2019年5月24日、判決を迎えます。
歴史的判決が出されるか?!ぜひその瞬間に、傍聴席で立ち会ってください。
選挙供託金違憲訴訟第13回裁判(判決)
5月24日(金)15:00開廷
東京地方裁判所103号法廷
地下鉄「霞ヶ関駅」A1番出口すぐ(丸ノ内線、日比谷線)
地図→http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/
直接裁判所へお越しください。20分前に整理券配布の場合があります
■入廷アピール14:10〜14:30
東京地裁前(霞ヶ関駅A1出口前)
■記者会見(裁判終了後・司法記者クラブ)
■報告会 裁判終了後(16:00頃)
弁護団が駆けつけ次第、直接弁護団より報告会を行います。
報告会会場にて記者会見の模様の動画もご覧いただけます。
会場:弁護士会館 508ABC
※弁護士会館は東京地裁の隣です。スタッフが誘導いたします。
【 署名提出 】
みなさまからお預かりしました8772筆の署名を、️5月10日(金)16時、
「選挙供託金意見訴訟を支える会」として、東京地方裁判所へ、
弁護団とともに提出しました。
選挙供託金違憲訴訟を支える会
ホームページ https://kyoutakukin.jimdo.com/
※チラシは上記ホームページよりダウンロードできます。
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5月24日(金)には、3年間に渡って宇都宮健児弁護士を弁護団長として闘われてきた
「選挙供託金違憲訴訟」の第一審判決が東京地裁で出されますが、宇都宮健児氏が
執筆された「供託金違憲訴訟の意義について」などの論文が掲載されたブックレットが、
この度、ロゴスより出版されました。宇都宮健児氏の論文のほか、現行の選挙制度や
公職選挙法の問題点と、それをどう変えていったらよいかなど、4人の著者による論考
が掲載されています。「選挙供託金違憲訴訟を支える会」の出版物ではありませんが、
ご関心がありましたらご覧になってください。
紅林進編、宇都宮健児・紅林進・田中久雄・西川伸一著
『変えよう!選挙制度──小選挙区制廃止、立候補権・選挙運動権を』
(ブックレット・ロゴスNo.14) ロゴス 2019年5月15日刊行
http://logos-ui.org/booklet/booklet-14.html
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