[CML 055170] 「日韓交渉から見た韓国大法院判決とは?強制動員問題解決の道を探る!」3・10集会【再送】
nakata mitsunobu
mitsunobu100 at gmail.com
2019年 3月 3日 (日) 08:57:07 JST
日本製鉄元徴用工裁判を支援する会 中田です。
標記集会案内です。
複数のメーリングリストに投稿しています。複数受信される方申し訳ありません。
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日韓交渉から見た韓国大法院判決とは?強制動員問題解決の道を探る!
<集会プログラム>
日韓交渉から見た韓国大法院判決の意義と日本の課題
同志社大学 太田修さん
日鉄・三菱裁判~日本の司法判断と韓国大法院判決
日鉄大阪・広島三菱裁判弁護団 奥村秀二さん
強制動員問題への対応~日中・日韓で何が違うのか
中国人強制連行西松・広島三菱裁判弁護団 足立修一さん
特別報告―強制動員問題解決のために-韓国大法院判決後の韓国での取り組みと課題
韓国民族問題研究所・太平洋戦争犠牲者補償推進協議会 金敏喆(キムミンチョル)さん
日 時 2019年3月10日(日)13:30~16:30
場 所 PLP会館5階大会議室
参加費 500円
主催 韓国の原爆被害者を救援する市民の会・日本製鉄元徴用工裁判を支援する会
昨年10月30日、韓国大法院(最高裁)は2012年5月の大法院判決を踏襲し、日本製鉄(現新日鐵住金)に対して、11月29日には三菱重工に対して、植民地支配下で行った強制連行・強制労働の被害者である元徴用工への損害賠償(慰謝料)の支払いを命じました。
判決は「請求権協定の交渉過程で日本政府は植民地支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を徹底的に否認し、これに伴い韓日両国の政府は日帝の韓半島支配の性格に関して合意に至ることができなかった。このような状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたと見るのは難しい。」と述べて、日本の植民地支配下の反人道的行為について、被害者の法的救済を図ったのです。
しかし、この日までに新日鐵住金を訴えた4人の原告のうち3人が亡くなり、広島三菱裁判の原告5人も全員が亡くなっていました。唯一の生存者である李春植(イチュンシク)さんは「原告は私を入れて4人なのに、1人で判決を受けたことがとても辛くて悲しい。一緒に判決を聞くことができなかったことが寂しくてならない。」と判決後のインタビューに答えています。
日韓基本条約・請求権協定は、日本が36年にわたる植民地支配の責任を認めず、5億ドルの「独立祝い金」で被害者への補償をまぬがれようとした政治的妥協の産物でした。その一方で、日本政府は公式見解として「請求権協定で消滅したのは国家間の外交保護権であって、個人賠償請求権は消滅していない」と述べてきました。
にもかかわらず、韓国の司法が日本企業に強制動員被害者への賠償を命じると、「判決は国際法違反だ」と筋違いな非難をし、企業に賠償命令に従わないよう指導し、その結果、日鐵住金が韓国内に所有する株式が差し押さえられるや、請求権協定第3条に基づく「協議」を1ヶ月の期限を切って韓国政府に申し入れました。しかし、日本政府は、かつて韓国政府が「慰安婦」問題や被爆者問題で日本政府に同様の協議を申入れた時には、応じていません。さらに日本政府は、「徴用工」という言葉を「旧朝鮮半島出身労働者」に置き換えるという歴史歪曲までしました。これに加えて、日本ではマスコミも政府の「日韓条約解決済論」に乗っかるだけで、いたずらに「嫌韓」を煽っています。
被害者に時間は残されていません。大法院判決の補充意見の最後は次の言葉で結ばれています。「請求権協定で強制動員慰謝料請求権について明確に定めていない責任は協定を締結した当事者らが負担すべきであり、これを被害者らに転嫁してはならない。」これまでまさに「法解釈論争」の犠牲者とされてきた強制動員被害者の権利救済への道を探る機会としてこの集会を開催したいと考えています。ふるってご参加ください。
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