[CML 055997] 6/7「"ヘイト&組合弾圧"と闘うための大学習会」ヘイト国家と闘うために
maeda at zokei.ac.jp
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2019年 6月 7日 (金) 10:36:49 JST
大山@575のライセンスさん
ヘイト・スピーチ問題を在特会問題と勘違いしている学者、弁護士、ジャーナリ
ストがうようよしていますが、
ヘイト問題の本命は、国家権力であり、それを支えるマジョリティの差別と排外
主義です。
朝鮮学校無償化除外問題をはじめとして、国家権力が差別と排外主義をまき散ら
し、
これに鼓舞された民間のレイシストが朝鮮学校を襲撃するのです。
ヘイト・スピーチ禁止法の制定に反対する一部の学者は、「権力に濫用の口実と
なる法律を与えることになる」などと頓珍漢な主張をして、
実際にはヘイトを断固擁護してきました。
ヘイト禁止法を作らなければならないのは、在特会のヘイトだけではなく、権力
によるヘイトを規制しなければならないからです。
建前上は差別反対、ヘイト反対と言わざるを得ないのですから、
ヘイト禁止法を作らせ、その運用を監視し、権力によるヘイトをなくし、
権力にヘイトを規制させなければならないのです。
仮にも民主主義国家というのなら、人権尊重のヘイト禁止法を作るのが当たり前
です。
世界120カ国以上にヘイト禁止法があり、
EU加盟国全てがヘイトを処罰するのはこのためです。
ではまた。
********************
前田 朗
192-0992
東京都八王子市宇津貫町1556
東京造形大学
042-637-8872
E-mail:maeda at zokei.ac.jp
Akira MAEDA
Tokyo Zokei University
1556 Utsunuki-machi Hachioji-city
Tokyo 192-0992 Japan
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----- Original Message -----
> 前田せんせ
>
> 「殺しのライセンス」じゃなくて、「差別のライセンス」というのがあるんだ。
> 007も、草葉の陰で驚いてるだろう。
>
> そんなものを許しちゃいけないよ。
>
> 千恵子@浦和から声援
>
> 2019年6月6日(木) 18:47 <maeda at zokei.ac.jp>:
>
> > 既報ですが、明日に迫りました。
> >
> > ヒゲ戸田╳パギやん共謀企画
> > 6/7「"ヘイト&組合弾圧"と闘うための大学習会」
> > https://maeda-akira.blogspot.com/2019/05/blog-post_59.html
> >
> > 私のレジュメを下記に貼り付けます。
> >
> > **********************************
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> > **
> >
> > ヘイト国家と闘うために
> > ――反差別・反ヘイトの法理と運動
> >
> > 前田 朗(東京造形大学教授)
> >
> > 1 はじめに――2018年人種差別撤廃委員会
> > ・人種差別撤廃条約、人種差別撤廃委員会
> > ・日本政府審査(01年、10年、14年)
> > ・2018年審査と勧告
> > ・民主主義国家の必要条件
> >
> > 2 ヘイト国家による分断と支配
> > ――差別する権力、差別させる権力、差別を利用する権力
> > ・政府による差別、及び差別煽動――「差別のライセンス」
> > 1)朝鮮高級学校・高校無償化除外問題
> > 2)相模原やまゆり園事件直後の首相指示
> > 3)沖縄への米軍基地押し付け問題
> > ・政府による社会的差別容認、差別放置、差別利用
> > 1)ヘイト・スピーチは表現の自由だと言う異常な国
> > 2)性暴力容認の政治文化(アベ友レイプ犯容疑者、麻生セクハラ関
> > 連発言)
> > 3)闘う組合に対する干渉と弾圧
> > ・差別を擁護する学問
> > 1)ヘイト・スピーチ規制に反対する憲法学
> > 2)アイヌ民族・琉球民族遺骨返還問題
> > 3)フクシマ被災者に対する棄民政策
> >
> > 3 民主主義国家ではヘイト・スピーチを処罰する
> > ・少なくとも建前は反差別、反ヘイト
> > ・差別する権力に反差別を迫る民主主義運動
> > ・世界120カ国にヘイト・スピーチ法がある
> > ・EU諸国はすべて処罰法を持っている(刑法典に規定(基本犯罪))
> > ・「アウシュヴィツの嘘」犯罪――重大人権侵害の歴史否定発言
> > ・ヘイト・スピーチ法の適用事例、濫用の危険性
> >
> > 4 国際人権法に従ってヘイト・スピーチを処罰する
> > ・国際人権法におけるヘイト・スピーチ規定
> > ・国際人権機関による法解釈
> > ラバト行動計画(2012年)
> > 人種差別撤廃委員会・一般的勧告35(2013年)
> > ・国際人権機関からの日本政府への勧告
> > 国連人権委員会・人種差別特別報告書の勧告2006
> > 人種差別撤廃委員会の勧告2001、2010,2014、201
> > 8
> > 国連人権理事会普遍的定期審査の勧告2009、2013、201
> > 8
> > 社会権規約委員会の勧告2013
> > 自由権規約委員会の勧告2014
> >
> > 5 日本国憲法の民主的側面
> > 1) 解釈の基本原理(日本国憲法とは何であり、何のためにつくられ
たのか)
> > ➔憲法前文の平和主義、国際協調主義
> > 2) 人間の尊厳を守るためにヘイト・スピーチを処罰する(現実の被
害)
> > ➔憲法13条の個人の尊重、人格権、幸福追求権
> > 3) 不当な差別を許さない(差別されない権利、ヘイト・スピーチ被
害を受け
> > ない権利)
> > ➔憲法14条の法の下の平等
> > 4) 表現の自由の歴史的教訓(戦争宣伝と差別煽動)
> > ➔憲法21条の表現の自由
> > *治安維持法と特高警察による人権侵害の反省と、
> > アジアに対する侵略戦争・占領・植民地支配の反省と
> > 5) 表現の自由の理論的根拠
> > ➜民主主義論から見たヘイト・スピーチ
> > 6) 表現の自由は絶対ではない(マジョリティの表現の自由と責任)
> > ➔憲法12条の濫用防止と責任
> > *誰の自由が侵害されているのか
> > *マイノリティの表現の自由の優越的地位
> >
> > 6 日本国憲法に内在するレイシズム
> > ・国民主権――人民主権の否定、外国人の排除、「非国民」の排除
> > ・象徴天皇制――日本国民の「総意」による天皇制
> > ・日本国民中心主義の憲法学によるヘイト・スピーチ容認・放置
> >
> > 7 おわりに
> > ・市民の手で民主主義を獲得するために
> > ・権力支配の手段としての差別とヘイトの抑止
> > ・人間の尊厳、自律、連帯、共生の社会を
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > ********************
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