[CML 055997] 6/7「"ヘイト&組合弾圧"と闘うための大学習会」ヘイト国家と闘うために
maeda at zokei.ac.jp
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2019年 6月 6日 (木) 18:46:12 JST
既報ですが、明日に迫りました。
ヒゲ戸田╳パギやん共謀企画
6/7「"ヘイト&組合弾圧"と闘うための大学習会」
https://maeda-akira.blogspot.com/2019/05/blog-post_59.html
私のレジュメを下記に貼り付けます。
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ヘイト国家と闘うために
――反差別・反ヘイトの法理と運動
前田 朗(東京造形大学教授)
1 はじめに――2018年人種差別撤廃委員会
・人種差別撤廃条約、人種差別撤廃委員会
・日本政府審査(01年、10年、14年)
・2018年審査と勧告
・民主主義国家の必要条件
2 ヘイト国家による分断と支配
――差別する権力、差別させる権力、差別を利用する権力
・政府による差別、及び差別煽動――「差別のライセンス」
1)朝鮮高級学校・高校無償化除外問題
2)相模原やまゆり園事件直後の首相指示
3)沖縄への米軍基地押し付け問題
・政府による社会的差別容認、差別放置、差別利用
1)ヘイト・スピーチは表現の自由だと言う異常な国
2)性暴力容認の政治文化(アベ友レイプ犯容疑者、麻生セクハラ関
連発言)
3)闘う組合に対する干渉と弾圧
・差別を擁護する学問
1)ヘイト・スピーチ規制に反対する憲法学
2)アイヌ民族・琉球民族遺骨返還問題
3)フクシマ被災者に対する棄民政策
3 民主主義国家ではヘイト・スピーチを処罰する
・少なくとも建前は反差別、反ヘイト
・差別する権力に反差別を迫る民主主義運動
・世界120カ国にヘイト・スピーチ法がある
・EU諸国はすべて処罰法を持っている(刑法典に規定(基本犯罪))
・「アウシュヴィツの嘘」犯罪――重大人権侵害の歴史否定発言
・ヘイト・スピーチ法の適用事例、濫用の危険性
4 国際人権法に従ってヘイト・スピーチを処罰する
・国際人権法におけるヘイト・スピーチ規定
・国際人権機関による法解釈
ラバト行動計画(2012年)
人種差別撤廃委員会・一般的勧告35(2013年)
・国際人権機関からの日本政府への勧告
国連人権委員会・人種差別特別報告書の勧告2006
人種差別撤廃委員会の勧告2001、2010,2014、201
8
国連人権理事会普遍的定期審査の勧告2009、2013、201
8
社会権規約委員会の勧告2013
自由権規約委員会の勧告2014
5 日本国憲法の民主的側面
1) 解釈の基本原理(日本国憲法とは何であり、何のためにつくられたのか)
➔憲法前文の平和主義、国際協調主義
2) 人間の尊厳を守るためにヘイト・スピーチを処罰する(現実の被害)
➔憲法13条の個人の尊重、人格権、幸福追求権
3) 不当な差別を許さない(差別されない権利、ヘイト・スピーチ被害を受け
ない権利)
➔憲法14条の法の下の平等
4) 表現の自由の歴史的教訓(戦争宣伝と差別煽動)
➔憲法21条の表現の自由
*治安維持法と特高警察による人権侵害の反省と、
アジアに対する侵略戦争・占領・植民地支配の反省と
5) 表現の自由の理論的根拠
➜民主主義論から見たヘイト・スピーチ
6) 表現の自由は絶対ではない(マジョリティの表現の自由と責任)
➔憲法12条の濫用防止と責任
*誰の自由が侵害されているのか
*マイノリティの表現の自由の優越的地位
6 日本国憲法に内在するレイシズム
・国民主権――人民主権の否定、外国人の排除、「非国民」の排除
・象徴天皇制――日本国民の「総意」による天皇制
・日本国民中心主義の憲法学によるヘイト・スピーチ容認・放置
7 おわりに
・市民の手で民主主義を獲得するために
・権力支配の手段としての差別とヘイトの抑止
・人間の尊厳、自律、連帯、共生の社会を
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前田 朗
192-0992
東京都八王子市宇津貫町1556
東京造形大学
042-637-8872
E-mail:maeda at zokei.ac.jp
Akira MAEDA
Tokyo Zokei University
1556 Utsunuki-machi Hachioji-city
Tokyo 192-0992 Japan
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