[CML 055969] 本日6/3(月)付『東京新聞』朝刊、紅林進拙著広告(紅林進編、宇都宮健児ほか著『変えよう!選挙制度──小選挙区制廃止、立候補権・選挙運動権を』ほか)
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2019年 6月 3日 (月) 20:51:33 JST
紅林進です。
先日、私、紅林進の編で、宇都宮健児・田中久雄・西川伸一の各氏と紅林進の執筆による
下記のブックレットを出版社ロゴスより出版しましたが、それと、私の前著2つとともに、
本日6月3日(月)付の『東京新聞』朝刊第一面下段に広告が掲載されました。
私は『東京新聞』を含めて日刊紙を取っていないため、気づきませんでしたが、出版社
よりの連絡で知りました。近々『毎日新聞』にも広告が掲載される予定です。
紅林進編、宇都宮健児・紅林進・田中久雄・西川伸一著
『変えよう!選挙制度──小選挙区制廃止、立候補権・選挙運動権を』
(ブックレット・ロゴスNo.14)ロゴス 2019年5月15日刊行
http://logos-ui.org/booklet/booklet-14.html
紅林進編、宇都宮健児ほか著『社会主義って何だ、疑問と討論』 (ロゴス、2018年10月刊)
http://logos-ui.org/book/book-33.html
紅林進著『民主制の下での社会主義的変革』(ロゴス、2017年12月刊)
http://logos-ui.org/book/book-30.html
下記に、『変えよう!選挙制度──小選挙区制廃止、立候補権・選挙運動権を』の目次などを
掲載させていただきますが、ご関心がありましたら、ぜひお読みください。
書店の店頭にない場合は、書店を通じてご注文ください。
なお出版社ロゴスの連絡先は、下記です。
ロゴス tel 03-5840-8525 fax 03-5840-8544 Eメール logos at lake.ocn.ne.jp
http://logos-ui.org/
紅林 進
qurbys at yahoo.co.jp
紅林進編、宇都宮健児・紅林進・田中久雄・西川伸一著
『変えよう!選挙制度──小選挙区制廃止、立候補権・選挙運動権を』
(ブックレット・ロゴスNo.14)
http://logos-ui.org/booklet/booklet-14.html
ロゴス 2019年5月15日刊行
四六判 94頁 800円+税
ISBN978-4-904350-61-4 C0031
まえがき
供託金違憲訴訟の意義について 宇都宮健児
はじめに
1 供託金違憲訴訟の意義
A 本件訴訟の原告
B 本件訴訟の意義
2 貧困と格差が広がっている
3 選挙供託金制度の歴史と目的の不当性
4 諸外国との比較
A 世界一高い日本の供託金
B 諸外国の裁判所における供託金違憲判決
おわりに
選挙制度と公職選挙法の問題点 紅林 進
1 議会制民主主義における選挙制度の重要性
2 小選挙区制の特徴と弊害
3 民意を忠実に反映する比例代表制
4 他の様ざまな選挙制度
A 大選挙区制、中選挙区制
B 小選挙区比例代表並立制
C 小選挙区比例代表併用制
D 小選挙区比例代表連用制
E 決選投票、二回投票制度
5 選挙制度改革へ向けて
A 被選挙権、立候補権を侵害する世界一高額な選挙供託金制度
B 被選挙権も一八歳に
C 定住外国人の参政権について
D 参政権の内容と選挙運動権
E 改革へ向けた運動
比例代表制で日本を素晴らしい国にしよう!
──北欧諸国をお手本に 田中久雄
1 北欧諸国は日本のお手本
2 北欧諸国のパフォーマンスへの国際評価
3 国を支える政治の力
4 比例代表制を採用する北欧諸国
5 なぜ比例代表制は優れているか
6 小選挙区制が抱える問題点
7 民主主義は比例代表制がふさわしい
小選挙区制をより民主的にするために
──相対的多数決投票に代わる投票方式の検討 西川伸一
はじめに
1 小選挙区制のパラドクス
2 フランスの二回投票制
3 オーストラリアの優先順位付投票制
4 ボルダ投票
5 是認投票
おわりに
付論:前稿「「民意を忠実に反映する選挙制度を!」に寄せて」
(紅林編 2018)で示した私案の誤りについて
あとがき
表紙写真:井口義友(別海)
まえがき
今年二〇一九年は、統一地方選挙と参議院議員選挙がある。議会制民主主義では、それらの選挙を通して政治に民意を反映させていくが、日本の現行の選挙制度は本当に私たち主権者の民意を正しく反映するものになっているであろうか。
四割の得票で七割もの議席を得るとも言われる、得票率と獲得議席数の乖離の大きい小選挙区制の下で、安倍一強政権が続き、憲法無視の専横政治が行われ、憲法改悪が狙われている。それらの政策に反対し、選挙に勝って政権交代をめざすとともに、このような選挙制度自体を問題にしてゆかねばならない。また立候補に際しての世界一高額な選挙供託金制度や「べからず選挙」といわれるような過剰な選挙運動規制も問題である。立候補や選挙運動は本来、主権者たる市民の基本的権理である。
選挙制度改革を政治家だけに任せてはいけない。彼らは既成の選挙制度の下で当選してきたので、彼らだけに任せていたのでは、彼らや政権与党に都合のよい制度のままであり、真に民意を反映する制度とはならない。従って主権者たる市民の側からの選挙制度に対する関心と働きかけが何よりも重要となる。本書がその一助となれば幸いである。
二〇一九年四月六日 紅林 進
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