[CML 055622] 本日の不当判決に対する抗議声明とマスコミ報道をお知らせします

小林 久公 q-ko at sea.plala.or.jp
2019年 4月 22日 (月) 22:32:32 JST


小林です



本日の不当判決に対する抗議声明2件とマスコミ報道3件をお知らせします。



安保法制違憲 北海道訴訟第一審判決に対する声明

http://anpoiken.jp/2019/04/22/seimei0422/



満身の怒りを込めて札幌地裁判決を糾弾する

http://anpoiken.jp/2019/04/22/seimei0422-2/



マスコミ報道 3件

(1) NHK 安保法違憲訴訟 原告の訴え棄却 04月22日 20時10分

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20190422/0009749.html

(録画が見られます)



安全保障関連法は憲法に違反するとして、道内の市民など400人あまりが国に対

し、自衛隊の派遣差し止めや賠償を求めている裁判で、札幌地方裁判所は22日、原

告の訴えを退ける判決を言い渡しました。



この裁判は、道内に住む市民などあわせて412人が「集団的自衛権の行使を可能に

した安全保障関連法は憲法9条に違反しており、平和的に生存する権利を侵害され

た」などとして、国に対し、自衛隊の派遣差し止めや1人あたり10万円の損害賠償

を求めているものです。

22日の判決で、札幌地方裁判所の岡山忠広裁判長は「自衛隊の派遣は行政上の権

限に基づいて行われているもので、民事裁判で差し止めを求めるのは適切ではない。

また、平和的に生存する権利は法律上保護された具体的な権利であるとはいえない」

などとして、原告の訴えを退けました。

一方、安全保障関連法が憲法に違反するかどうかについては判断を示しませんでし

た。

今回の裁判をめぐっては、原告側が申請していた証人尋問などについて、裁判所が

実施するかどうかの判断をしないまま審理を終えていて、22日は原告側から「こん

な裁判は許されない」などという声が飛び交う中、判決文が読み上げられました。

原告の弁護団によりますと、安全保障関連法をめぐる集団訴訟はこれまでに全国の

21の裁判所で起こされていますが、判決が言い渡されたのはこれが初めてだという

ことです。



判決のあと開かれた記者会見で、弁護団の共同代表を務める高崎暢弁護士は「判決

は、原告が受けている精神的な苦痛について『漠然とした不安』としか認定しなかっ

た。裁判の中で苦痛を受けていることを立証する機会すら与えられず、二重三重に怒

りを覚える」と述べ、控訴する考えを示しました。

一方、22日の判決について、防衛省は「国の主張について裁判所から理解が得ら

れたものと受け止めています」というコメントを出しました。



(2) 時事通信 安保法制違憲訴え退ける=集団訴訟で初判決−札幌地裁 2019年04

月22日18時52分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042200890
<https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042200890&g=soc> &g=soc



 安全保障関連法は憲法違反として、北海道在住などの412人が国を相手に、1人

当たり10万円の慰謝料と安保法制に基づく自衛隊出動などの差し止めを求めた訴訟

の判決が22日、札幌地裁であり、岡山忠広裁判長(広瀬孝裁判長代読)は請求を全

面的に退けた。憲法判断はしなかった。原告側は控訴する。

 原告側弁護団によると、安保関連法をめぐり差し止めや賠償を求めた集団訴訟は

全国22地裁で25件起こされており、判決は初めて。



(3) 共同通信 2019年4月22日 / 19:00 / 2時間前更新

安保法違憲訴訟で原告敗訴、札幌

https://jp.reuters.com/article/idJP2019042201002230



 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲で、平和的生存権を侵害された

として、北海道の住民ら412人が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、札幌地

裁は22日、原告の請求を退けた。原告側によると、弁護士らでつくる「安保法制違

憲訴訟の会」の呼び掛けで、全国22の地裁・地裁支部で争われている集団訴訟では

初めての判決。

 岡山忠広裁判長は判決理由で、同法に基づく自衛隊への出動命令などを差し止める

請求については、行政訴訟の対象となる「公権力の行使」に当たらないなどとして不

適法と判断、却下した。【共同通信】



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