[CML 055574] 【今日のブログ記事No.3157】■非常に重要なことなので何度でも言う!日本の内閣総理大臣には『衆議院の解散権』はない!日本の内閣総理大臣は有利な時を選んで勝手に『衆議院を解散』して総選挙する権限などもともとない!

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2019年 4月 17日 (水) 07:37:57 JST


いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日火曜日(2019.04.16)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2762】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】75分41秒

https://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/538799519

【今日のブログ記事No.3157】

■非常に重要なことなので何度でも言う!日本の内閣総理大臣には『衆議院の解散権』はない!日本の内閣総理大臣は有利な時を選んで勝手に『衆議院を解散』して総選挙する権限などもともとない!

▲そのことを誰よりもよく知っているのは安倍晋三であり自民党だ!

なぜならば、安倍晋三が主導して2012年4月27日に発表した『自民党憲法草案』第54条第1項には『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』と堂々と書いてある!

【画像】『自民党憲法草案』第54条第1項『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』

▲昨日月曜日(2019.04.15)の放送のメインテーマは次のタイトルだった。

『安倍晋三ファシスト首相は7月の参議院選挙単独では『憲法改正発議』に必要な参議院2/3議席の確保ができないため『消費税10%増税中止、5%に減税』の『あっと驚く奇策』で国民を騙して衆議院を解散して7月に『衆参同日選挙』を強行するだろう!』

問題は、歴代自民党政権の内閣総理大臣は『衆議院を解散する権限を持っている』という憲法違反の大嘘を日本国民の99%以上が信じていることである。

我々が安倍晋三自公政権を打倒して『山本太郎政権』の樹立を期待する山本太郎氏も同じである!

それはなぜなのか?

その主な理由は二つある。

▲最初の理由は、日本のほとんどの国民が『日本国憲法第41条』の重要な規定を知らない、知らされていないからである。
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『日本国憲法第41条』

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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『日本国憲法第41条』の規定の前半部分『国会は国権の最高機関である』の意味は、以下のとおりである。

すなわち、三つある国権(立法権・国会、行政権・内閣、司法権・最高裁)の中で、国会が他の二国権(内閣と最高裁)よりも上位に位置する『国権の最高機関』であるという意味である。

三権の位置関係は、国会が最高位に位置し、その下に内閣と最高裁が位置するという構図である。

この位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置する国権の最高機関である国会を、自分たちの都合で勝手に『解散』できるわけがないのだ。

戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政党・自民党の歴代内閣総理大臣は、事あるごとに『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と憲法違反の大嘘を言って、野党が分裂している時や、野党に資金がない時を狙って『適当な理由』をつけて衆議院を解散し、莫大な経費(750億円)を使って『総選挙』を強行し『勝利』してきたのである。

野党が弱体化した時を狙って衆議院を解散して総選挙を行い、あらゆる国家権力と御用マスコミを動員し、不正選挙と組織選挙を行えば、自民党が勝つのは『当たり前』なのだ。
いわゆる『先進国』といわれる国の中で、戦後一貫して一つの政党(公明党。創価学会との連立を含めて)が、しかも米国の傀儡政党が政権を独占してきたのは日本だけである。

その最大の原因は、自民党政権の内閣総理大臣が『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と憲法違反の大嘘をついて、自分たちに都合の良い時を狙って衆議院を解散して総選挙を強行して『勝利』してきたからである。

この自民党の『暴挙』に対して『憲法の番人』として『憲法第41条違反』の『違憲判決』を出すべき日本の最高裁判所は、一切沈黙して『自民党独裁政治』を容認してきたのだ。
日本の最高裁判所は『憲法の番人』ではなく『米国傀儡政党・自民党の番犬』なのだ。

さらに、日本の野党政治家も、日本の憲法学者も政治学者も、日本のマスコミも、日本のオピニオンリーダーも、日本の市民運動家活動家も誰も、この重大な憲法違反と大嘘を正面から取り上げて批判してこなかったのだ。

▲その第二の理由は、日本国憲法を起案して1947年5月3日に施行した当時の連合国総司令部(GHQ)マッカーサー総司令官が、将来米国傀儡政党が日本の政治を常に独占支配できる『仕掛け』を日本国憲法の中に巧妙に埋め込んだからである。

すなわち、GHQは日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院解散』の文言を『天皇の国政行為』の文言に巧妙に差し替えたのである。
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日本国憲法第7条『天皇の国事行為』

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2. 国会を召集すること。

3. 衆議院を解散すること。

4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5. 
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7.栄典を授与すること。

8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9. 外国の大使及び公使を接受すること。

10.儀式を行ふこと。
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上記の日本国憲法7条『天皇の国事行為』の全10項の規定の中で、第2項『国会の召集』と第3項『衆議院を解散する』の文言だけが、GHQ(米国支配階級)によって『天皇の国政行為』の文言に巧妙に差し替えられているのである。

なぜならば、第2項と第3項の本来の正しい文言は以下の通りになるべきなのだ。
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2.国会の召集を公示すること。

3.衆議院の解散を公示すること。
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このGHQ(米国支配階級)による巧妙な『文言の差し替え』に対して、『憲法の番人』として『憲法第7条第2項、第3項の文言は間違っている』と『文言の訂正』の判決を出すべき日本の最高裁判所は、一切沈黙して『GHQの陰謀』を容認してきた。

日本の最高裁判所は『憲法の番人』ではなく『米国支配階級の番犬』なのだ。

さらに、日本の野党政治家も、日本の憲法学者も法学者も、日本のマスコミも、日本のオピニオンリーダーも、日本の市民運動家活動家も誰も、この『GHQの陰謀』を正面から取り上げて批判してこなかったのだ。

いわゆる『護憲派』といわれる木村草太首都東京大学教授は、日本国憲法7条『天皇の国事行為』第3項の規定を根拠にして『日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っている』と『自民党政治独裁』擁護のバカなことを公言しているのだ。


(終わり)

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