[CML 055479] 【今日のブログ記事No.3148】■日本には米国の『大陪審制度』のように検察の『起訴権濫用』を阻止する制度が全くなく日本の検察は被疑者を何件でも起訴でき『やりたい放題』である!

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2019年 4月 6日 (土) 08:14:28 JST


いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2019.04.05)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2755】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】92分08秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/536578105

【今日のブログ記事No.3148】

■日本には米国の『大陪審制度』のように検察の『起訴権濫用』を阻止する制度が全くなく日本の検察は被疑者を何件でも起訴でき『やりたい放題』である!

また日本には韓国の『逮捕・拘束適否審査制度』のように警察と検察による『逮捕・拘束権濫用』を阻止する制度が全く、日本の警察と検察は被疑者を何回も逮捕でき『やりたい放題』である!

さらに日本では、裁判官と検事が相互に職務を交代して務める日本独特の『判検交流制度』があるように、日本の裁判官は常に弁護士の主張ではなく検察官の主張を優先することになっているのだ。

警察・検察による一連の『関西生コン支部組合破壊弾圧』やカルロス・ゴーン元日産会長のように、日本では容疑を認めない被疑者は何回も逮捕され、何件でも起訴され、弁護士の保釈請求が何度も裁判官に却下されて未決のまま長期間拘留されるのである。

そして日本の警察と検察は、長期の未決拘留の期間中に被疑者を拷問的に取り調べて、警察・検察が作った台本に通りに罪状を認める『でっち上げ自白』を強要するのである。

その結果日本の刑事裁判での被告の『有罪率』は、他の先進国が60-70%に比して異常に高く『99.6%=ほぼ100%』となるのである。

▲検察による『起訴権濫用』を阻止する制度:米国の【大陪審制度とは】(Wikipedia抜粋)

http://urx.blue/UHzf

(抜粋はじめ)

大陪審(だいばいしん、英: grand 
jury)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審(きそばいしん)ともいう。

大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。
目次

概要

大陪審はコモン・ロー(英米法)上の制度であり、イギリスで発達し、アメリカ合衆国に受け継がれたが、現在、大陪審を実施しているのはほぼアメリカのみである。

刑事又は民事の事実審理(トライアル)に関与する通常の陪審(小陪審、petit 
jury)よりも構成人数が多いことから、大陪審という名称が生まれた[1]。伝統的に、大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていた。

大陪審は、検察官の提出した証拠を審査した上でインダイトメント (indictment) 
と呼ばれる正式起訴状を発付する場合と、自ら犯罪を捜査してプレゼントメント 
(presentment) 
と呼ばれる正式起訴状を発付する場合がある。もっとも、現在はプレゼントメントは利用されていない。

▲警察・検察による『逮捕・拘束権濫用』を阻止する制度:韓国の【逮捕・拘束適否審査制度とは】(Wikipedia抜粋)

http://urx.blue/uaBv

(抜粋はじめ)

逮捕又は拘束された被疑者又はその弁護人、法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、家族、同居人若しくは雇用主は、管轄法院に逮捕又は拘束の適否審査を請求することができる(刑訴法214条の2第1項)。

その請求を受けた法院は、請求書が受け付けられたときから48時間以内に逮捕又は拘束された被疑者を審問し、捜査関係書類及び証拠物を調査して、その請求に理由がないと認めたときは、決定でこれを棄却し、理由があると認めたときは、決定で逮捕又は拘束された被疑者の釈放を命じなければならない(同条4項前段)。検事・弁護人・請求人は、第4項の審問期日に出席して意見を述べることができる(同条9項)。被疑者に弁護人がないときは、国選弁護人を付する(同条10項、33条)。

法院は、拘束された被疑者に対し、保証金の納入を条件として、決定で被疑者の釈放を命ずることができる(同条5項本文)。その場合には、住居の制限、法院又は検事が指定する日時・場所に出席する義務その他の適当な条件を付け加えることができる(同条6項)。もっとも、法院は、被告人の自力又は資産のみでは履行することができない条件を定めることができない(同条7項、99条2項)。逮捕・拘束適否審査請求人以外の者による保証金納入や保証金の納入に代わる保証書の提出等が許可されることもある(同法214条の2第7項、100条2項、3項)。実務上は、拘束適否審査請求書に「拘束を不法又は不当と判断しない場合には、保証金納入条件付きでの釈放を申し出る」旨を付記する慣行が定着している。

逮捕・拘束適否審査請求を棄却し、又は被疑者の釈放を命ずる決定に対しては、抗告することができない(同法214条の2第8項)。

法院が捜査関係書類及び証拠物を受理したときから決定後検察庁に返還したときまでの期間は、逮捕又は拘束の制限期間(同法200条の2第5項、200条の4第1項、202条、203条、205条、213条の2)に算入しない(同法214条の2第13項)。

逮捕・拘束適否審査決定によって釈放された被疑者は、逃亡し、又は罪証を隠滅した場合を除き、同一の犯罪事実に関して再び逮捕又は拘束することができない(同法214条の3第1項)。

保証金納入条件付きで釈放された被疑者は、逃亡し、逃亡若しくは罪証隠滅のおそれがあると信ずるに足りる十分な理由があり、正当な理由なく出席要求に従わず、又は法院が定めた住居の制限その他の条件に違反した場合を除き、同一の犯罪事実に関して再び逮捕又は拘束することができない(同条2項)。法院は、被疑者を同項の規定により再び拘束する場合などには、保証金の全部又は一部の没収の決定をすることができる(同法214条の4第1項)。

日本国刑事訴訟法には、類似の制度はない。

(抜粋おわり)

(おわり)

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