[CML 053087] 7・25 「森友」第17回怒りのデモ
吉田 宗弘
mnhryoshi at yahoo.co.jp
2018年 7月 6日 (金) 16:40:43 JST
参戦と天皇制に反対する連続行動の吉田です。
「森友」 第17回怒りのデモを行います。多くの参加を!
■7・25 第17回怒りのデモ
「蹴飛ばせ 幕引き」
どこまでも追及!森友・加計問題
◇7月25日(水)午後6時集会、7時デモ出発
◇豊中市野田中央第2公園(森友学園「瑞穂の国小学院元・予定地の横」
(阪急宝塚線庄内駅から徒歩約12分)
◇主催 「森友学園」疑獄を許すな!実行委員会
【連絡先】 FAX 06 6304 8431
昨年3月25日、森友学園「小学校」建設予定地横の野田中央公園で森友学園疑獄を許さない集会とデモを行い、その後、このデモに賛同した団体や個人で実行委員会が作られ、月1回デモをやっています。
●責任をとれ!安倍も麻生もヤメロ
5月31日、大阪地検特捜部は森友学園問題での公文書改ざんや背任容疑について、財務省の「佐川氏ら38人全員不起訴」を発表した。ふざけるな!森友学園「瑞穂の国小学院」の名誉校長に就き、籠池氏に100万円渡した安倍昭恵が国有地8億円値引きに手を貸したことははっきりしている。この安倍政権の不正と巨悪を隠すために、財務省が森友文書の改ざんや廃棄を行ったことは明々白々だ。また、ありもしないゴミがあると偽って国有地を8億円も値引きした「背任」はどうなった! 安倍政権なら、どんなウソも悪も許されるというのか!
「再発の防止は簡単安倍辞任」(朝日川柳6/6)その通りだ!
しかし、安倍政権は「佐川氏ら20人処分」というトカゲのしっぽ切りで「幕引き」にもっていこうとしている。ふざけるな!「無理が通れば道理が引っこむ この幕引きパターンを、どうすれば蹴飛ばすことができるだろう」(6月4日、朝日新聞、高橋純子)・・・それは私たちの怒りの行動だ!デモだ!
☆「関与なら辞任!」と言った安倍首相はすぐやめろ!
☆安倍昭恵・加計孝太郎を証人喚問せよ!
☆松井知事と府私学課は森友「小学校」認可の責任をとれ!
●「怒るべき時、それは今」
森友問題の元凶は安倍昭恵であり、安倍政権だ。なんで安倍がやめないんだ! 麻生がやめないんだ! ウソとウミにまみれた安倍政権を許すな!「怒りの可視化、それがデモだ」。私たちの怒りのデモをつくり出そう!この国を「言葉が壊れた貧しい世界」(6月4日、朝日新聞、高橋純子)にしてしまった安倍政権からとりもどそう!「正義がただちに通じる国」にしよう!
●教育勅語・「日の丸」「君が代」は戦争への道!
■大阪府の「認可」がなければ、「森友」問題は起きなかった‼
▼森友学園の学校用地の取得に「条件付認可」で協力した私学審議会
私学審議会は、「私立学校の健全な発達」(私立学校法第1条)のために設置された諮問機関であって、「教育勅語」教育を学校の教育方針とする森友学園の学校用地取得に協力する機関ではありません。
しかし、2015年1月に臨時に私学審議会を開催させました。これまで、学校建設の財政的裏づけや教育内容(「教育勅語」教育)についての様々な疑問が呈せられていたにもかかわらず、審議会事務局(府私学課職員)と梶田審議会会長は、強引に「条件付き認可適当」という答申を引き出し、しかも大阪府はそれをわざわざ近畿財務局に報告しました。
このときの審議会の議事録には「条件付きで認可しかるべしとなりますと、国は契約に走ると、そういう手はずになっています」と私学課職員が委員に説明していることが記されています。国と大阪府の「謀議」「談合」を自ら暴露しています。
この「条件付き認可適当」(事実上の「認可」)が無ければ、国(近畿財務局)が森友学園の価格交渉に応じ、大幅値引きすることも無かった(できなかった)のです。
▼私学審議会に「認可適当」の答申を出させたのは松井知事だ
大阪府知事が、私学審に諮問し「条件付きで認可適当」の答申を出させた目的は、森友学園に学校用地を取得させるためでした。なぜなら、松井知事が代表を務めるおおさか維新の会は森友学園の教育方針に共感し、数多くの議員たちが森友学園を視察しているからです。
それが、近畿財務局の特例処理(買い取りを条件として国有地を貸すこと)につながっています。これが特例処理だというのは、2012年~16年の間の118件の申請のうち森友学園の1件だけが「認可適当」だったからです。森友学園に学校用地を取得させるために、私学審に諮問することは、大阪府の裁量権の逸脱(私立学校法の目的違反・平等原則違反)です。
▼松井知事は頬かむりするな!! 知らなかったでは済ませへんぞ!
大阪府は、籠池前理事長夫妻を詐欺罪で告発しましたが、大阪府の行政責任と松井一郎大阪府知事の政治責任が問われないのでは、不正義で民主主義を尊重した府行政の運営とは言えません。
大阪府に対して、「職員の懲戒処分等に関する取扱い基準」に照らして、法令遵守義務の観点から、不正行為を行った知事をはじめ、その命令にしたがった私学課職員の厳正なる懲戒処分を求めましょう!!!
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〇憲法第15条2すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
〇職員の懲戒処分等に関する取扱い基準
[非違行為の定義]2非違行為とは、法令、条例又は職務上の義務違反その他全体の奉仕者としてふさわしくない非行をいう。
〇地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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