[CML 051579] 【今日のブログ記事】■『米国憲法修正第2条』で『銃の個人所有が保障される』という2008年7月の米連邦最高裁判決は『米支配階級による大謀略』であり米国民は騙されていけない!

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2018年 1月 27日 (土) 10:02:26 JST


いつもお世話様です!

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2018.01.26)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2479】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】 65分08秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/436573540

【今日のブログ記事】

■『米国憲法修正第2条』で『銃の個人所有が保障される』という2008年7月の米連邦最高裁判決は『米支配階級による大謀略』であり米国民は騙されていけない!

米国では毎年20,000以上が銃で自殺し、13,000人以上が銃で殺され、銃乱射で無防備の市民が一度に数十人殺されても「銃規制」や「銃所持禁止」が一向に実現しないのはなぜなのか?

それは、米国憲法修正第2条で『銃の個人所有が保障されている』という2008年7月の米連邦最高裁判決が出されたからである。

『米国憲法修正第2条』とは何か?
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▲『米国憲法修正第2条』英語原文

A well regulated militia, being necessary to the security of a free
state, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be
infringed.

▲『米国憲法修正第2条』の正しい解釈:

規律ある民兵は、自由な州の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利はこれを侵してはならない。

▲『米国憲法修正第2条』の従来の誤った解釈:

『規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。

▲その理由:

上記英語原文の「a free
state」の意味は「自由な国家」ではなく、独立当初の13州の一つ一つの州を意味する「自由な州」である。

もしも「free state」が「自由な国家」を意味するのであれば、英語原文は「a free 


state」ではなく「the free State」となるはずである。
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すなわち『米国憲法修正第2条』は、『国家の軍である連邦軍』に対して『州の安全』の為に各州が武装した『規律ある民兵軍』を持つことを認めた条文であり、決して『国民個人の武器所有』を認めたものではないのだ。

これを『米国憲法修正第2条』の『集団的権利説』という。

これにたいして、『米国憲法修正第2条』は『銃の個人所有を認めている』と主張する強力な勢力があったのだ。

この説を『米国憲法修正第2条』の『個人的権利説』という。

この説を唱えたのは、言うまでもなく莫大な利益が保証される銃器メーカーであり、彼らの利益団体である『全米ライフル協会』であり、多額の政治献金や賄賂で買収された共和党と民主党の政治家たちであり国防総省や国務省などの官僚たちやマスコミ、言論人たちであった。

そして、『米国憲法修正第2条』の『集団的権利説』と『個人的権利説』に最終的な決着をつけたのが、ネオコン戦争派のブッシュが大統領であった。

彼は8年の大統領任期の最後の年2008年の7月に任命権を持つ9名の連邦最高裁判事に命じて、銃の個人所有を認める『個人的権利説』の判決を出させたのである。

これこそは、米国で日常茶飯事となっている米支配階級による『陰謀』』謀略』の最たるものである。

米国民よ!米支配階級によるこの『大謀略』に騙されてはいけないのだ!

米国民よ!2008年7月の米連邦最高裁の『個人的権利説』判決は『無効』であることを主張せよ!


米国民よ!米連邦最高裁判決に対して再審を請求して『集団的権利説』の判決を勝ち取れ!

米国民よ!「銃の個人所持禁止」「銃器メーカー解体」「軍産複合体・ネオコン戦争派解体」の運動に立ち上がれ!

米国民よ!国民が選挙で直接えらぶ『本当の憲法の番人』=『独立した憲法裁判所』の創設を実現せよ!

(終り)

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