[CML 051464] 市民のための実践国際人権法講座第6回「拷問等禁止条約を読む」
Maeda Akira
maeda at zokei.ac.jp
2018年 1月 13日 (土) 16:07:10 JST
明日の学習会の案内です。
市民のための実践国際人権法講座第6回
「拷問等禁止条約を読む 拷問その他非人道的な取り扱い」
1月14日、13時から東京・中目黒で市民のための実践国際人権法講座を開催します。
今回は拷問等禁止条約から拷問を放置する日本社会の問題点を考えます。安倍政権は死刑を多数執行しつづけています。直近では今月19日、再審請求中にもかかわらず、二人の死刑囚の死刑を執行しました。拷問等禁止条約や国際人権は死刑を拷問と見なし、死刑を廃止する動きを進め、世界の3分の2の国が死刑を廃止するか、長期間執行していないのが現状です。しかし、日本社会で死刑の問題は十分に議論されていないばかりか、必要論が根強く存在しています。また拷問等禁止条約に関連する問題は「慰安婦」問題、代用監獄、体罰など多岐にわたっており、この条約を活用して日本社会をどう変えていくか、一緒に考えましょう。
みなさんぜひご参加ください。
◆タイトル
市民のための実践国際人権法講座
第6回「拷問等禁止条約を読む 拷問その他非人道的な取り扱い」
◆日時
2018年1月14日(日)
13時30分~16時30分
◆場所
烏森住区センター(最寄り駅:中目黒)
第一・第二会議室
〒153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目44−2
◆案内文
日本社会で生活するなかで「拷問」が存在していることを強く意識する機会は少ないかもしれません。しかし、実際は拷問が行われ、放置されていることをご存知でしょうか。
そもそも「拷問」とは「身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為」のことです。日本社会では
拷問を身体的なものと捉える風潮がありますが、拷問は精神的なものを含むことに注意が必要です。
拷問等禁止条約では、拷問を行うことが禁止され、それが行われた場合には罰するなどの法的措置をとることが定められています。この条約が禁止する「拷問等」に相当するものが日本社会に今なお存在しています。代表的な事例は代用監獄問題です。容疑が確定していない段階で、長時間に及ぶ取調べ、取調官などによる脅迫により強制的な偽りの自白が引き出されて冤罪の温床となっています。その他には軍「慰安婦」制度の被害や子どもに対する体罰も拷問であることが国連から指摘されています。
世界では、死刑も拷問であるという法解釈が人権保護の観点から強い説得力を持ち、死刑廃止の動きが世界に広がっています。一方、拷問等が
許され、放置されている日本社会の現状は、人権保護が十分になされていない深刻な現状をものがたっています。
拷問等禁止条約から拷問等が放置されている日本社会をどう変えていくか、その方向性を共に考えましょう。
◆講師
前田朗 東京造形大学教授
◆資料代
500円
◆主催・お問い合わせ
沖縄と東アジアの平和をつくる会
okinawainochitakara at yahoo.co.jp
070-5669-6463(田中)
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