[CML 051404] 防衛所の「憲法と自衛権」の紹介

小林 久公 q-ko at sea.plala.or.jp
2018年 1月 7日 (日) 09:08:12 JST


小林です
防衛省のホームページに「憲法と自衛権」という掲載ページがありますのでご紹介し
ます。

憲法と自衛権
防衛省ホームページ ホーム > 防衛省の取組 > 防衛省の政策 > 防衛政策 > 憲法と
自衛権
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

この「憲法と自衛権」ワード文書に貼り付けましたので添付します。

この政府見解では、「わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限
度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際
情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の
予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます」と述べてい
ます。
この「時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る」ならば、
憲法も国連憲章も無視できることになるのではないでしょうか?

「憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保
持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、そ
れを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか
否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ
用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限
度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸
間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃
機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています」とも述べています。
来年度予算は、「わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなる」ので
はないでしょうか?

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小林 久公
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