[CML 051386] 【日本語ブログ記事】 ■なぜ戦後の日本で保守政党・自民党が70年近く政権を独占してきたのか?(No1)

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2018年 1月 5日 (金) 08:55:07 JST


いつもお世話様です!

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2018.01.04)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2462仏日語放送】の『メインテーマ』の日本語部分を加筆訂正して【日本語ブログ記事】にまとめました。

【放送録画】40分37秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/431232936

【日本語ブログ記事】

■なぜ戦後の日本で保守政党・自民党が70年近く政権を独占してきたのか?(No1)

私は火曜日(2018.01.02)の【YYNewsLive】日本語放送のメインテーマとして『この二枚の写真を見てあなたは何を考えますか?』の題名で二枚の写真を提示した。

【最初の写真】議会解散の文書に署名するイタリアのマッタレッラ大統領(ローマ2017年12月28日)

この写真は、イタリアのマッタレッラ大統領が国会(下院)の任期(5年)が終了した時点で国会を解散して来年3月4日に総選挙を実施する文章に署名している写真である。

【二枚目の写真】記者会見で衆院解散を表明する安倍晋三首相(東京2017年9月25日)

この写真は、日本の安倍晋三首相が国会(衆議院)の任期(4年)が終了していない昨年9月の時点で突然「衆議院を解散して10月22日に総選挙を実施す「」と発表した記者会見の写真である。


▲この二枚写真は『憲法を守る国』と『憲法を守らない」の違いを端的に表わしている!

この二枚の写真は、国の最高指導者であるイタリア大統領と日本の首相が「国会解散と総選挙実施」に関して同じ役割を果たしているかのように見える。

が事実は全く異なるのだ。

イタリアの大統領は、憲法によって国会の任期(5年)が終了した時点で国会を解散して70日以内に総選挙を実施する権限が与えられている。

しかし日本の首相は、憲法第41条の規定によって国会の解散も総選挙の実施も決定する権限は与えられていないのだ。

日本国憲法第41条は「「国会は国権の最高機関である」と規定している。

すなわち、国権の最高位に位置する国会をその下に位置する内閣(首相)が勝手に解散して総選挙を実施することなど憲法は許していないのである。

この日本国憲法の規定にも関わらず、写真のように日本の安倍晋三首相は「衆議院解散と総選挙実施」突然の決定を「既成事実化」するために記者会見を開いて発表したのだ。

▲戦後政権交代が60回あったイタリアとたった2回の日本!

なぜならば、イタリアでは国会の任期(5年)ごとに国会が解散されて総選挙が実施されるために、野党が政権交代を準備する十分な時間(5年)が保障されているからである。

他方日本では、政権を独占してきた歴代自民党の首相は「衆議院解散は首相の専権事項である」といって憲法違反の大嘘をついてきた。

歴代自民党政権の首相は「野党が分裂している」「野党に資金が不足している」など野党が弱体の時を狙って衆議院を突然解散し総選挙を強行してきた.

したがって日本の野党には政権交代を準備する十分な時間が保障されていなかったのだ

これが今回のテーマの本当の答えである。

(つづく)

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