[CML 053475] 関西救援連絡センターニュース 2018年8月号

shoichi matsuba mauricemerleau at yahoo.co.jp
2018年 8月 22日 (水) 14:36:25 JST


第340号 2018年8月
関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
   電  話 06-6372-0779
   振替番号 00910-2-73915
発  行  隔月刊(原則として) 
賛助会費  月 額 1口   500円
年間購読  送料共 1部 1,000円


■司法取引、適用へ!
  刑事免責も東京地裁で適用

 司法取引について、法務省も検察庁も、「企業犯罪や組織犯罪の捜査で、末端の実行犯だけが処罰される『しっぽ切り』に終わらせないため」「首謀者や組織の責任を追及する」ためと説明してきた。
 しかし、司法取引の初適用は、タイの発電所建設をめぐる贈賄事件で、三菱日立パワーシステムズ(MHPS)が元役員ら三人の不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)を特捜部に申告し、不正競争防止法では法人も刑事訴追の対象になるため、MHPSは元役員らの不正行為の捜査に協力する見返りとして、起訴を免れる形で司法取引したという。
 外国公務員への贈賄に対する罰則は、個人には五年以下の懲役か五〇〇万円以下の罰金、またはその両方、法人には三億円以下の罰金である。今回の司法取引は、MHPSが社員らの立件に協力する見返りに、最高三億円という多額の罰金を支払わなくても済む内容とみられるている。
 企業が社員を売って、会社が罰金を免れるという、本来の目的からすれば、逆転したものであった。トカゲのしっぽ切りを許す、制度の根本的欠陥が明白になった。
 そもそも、他人の犯罪への供述や証拠提供で捜査機関に協力する見返りに、起訴の見送くりや求刑が軽減される制度は、えん罪を生み出す「装置」になる。
 司法取引制度は廃止しかない。
*  *  *  *
 裁判の証人に不利な証拠として使わないことを約束して、証言を義務づける「刑事免責制度」も六月一日から施行されている。
 東京地裁での覚醒剤密輸事件の裁判の証人に対して初適用される見通しになったと報道された。
 その後の報道は見当たらないのだが、裁判所が望むような証言はされなかったと聞き及んでいる。
 組織的な事件の裁判では、証人が証言を拒むケースがあり、「刑事免責制度」を適用すれば証言を義務づけられ、法廷での真相解明を進める新たな手法として期待されるとの説明がされているが、証人が嘘の証言をするおそれはあり、この制度も廃止しかない。


■人民新聞・オリオンの会弾圧裁判 
 山田編集長に有罪判決!

  七月十八日十一時、神戸地方裁判所において、人民新聞・オリオンの会弾圧事件の判決公判が開かれ、山田編集長に対し「懲役一年、執行猶予三年(求刑二年)」の有罪判決の言渡しが行われた。(第四刑事部 川上宏裁判長、市原志都・〓嶋美穂裁判官)
 被疑事実は詐欺罪であるが、三月二二日の公判で、コールセンターとのやり取りのテープが証拠提出され、その中で「親戚が海外に行っているので、日本で私が入金し、親戚が海外で引き出す」との口座の使い方を述べており、「第三者が使用することを秘して、銀行口座を開設し、キャッシュカードを騙し取った」との検察側の主張は崩れていた。
 現在、控訴中である。
 人民新聞社の押収品の不返還等に対する国賠訴訟も検討中。



■兵庫県警が不当逮捕
 「RADWIMPS」の『HINOMARU』抗議に対して

 六月二六日午後五時半頃、兵庫県警は「RADWIMPS」のライブ会場に『HINOMARU』に抗議にきた人を不当逮捕した。
 会場前の車道には、「日本第一党」「日侵会」等の右翼街宣車が陣取り、「抗議者は朝鮮人だ!出て行け」「日の丸を歌うのがなぜ悪い」など大音量で流していた。
 抗議参加者の車は会場数百m手前の交差点で警察に包囲・阻止され、七分後には「交差点で停車」「免許証の不提示」を理由に道交法違反で逮捕し、逮捕に伴う差押えとして、同乗者を降ろし、車内に合ったトラメガごと車両をレッカー車で押収した。
 会場はポートアイランドであり、水上警察署の管轄だが、女性専用の留置施設しかないとの理由で被逮捕者を篠山警察署の留置場に移送し、弁護士接見を妨害した。翌日、警察は釈放を決定したが、篠山警察署で釈放しようとしたため、弁護人が抗議し、水上警察署に移送の上、二七日午後二時半頃、釈放された。
 詳細は、喜久山大貴弁護士のツイッターあるいは「HINOMARU抗議行動に対する弾圧逮捕の被逮捕者A氏は無実である」で検索してください。
https://twitter.com/kikuyamahiroki
https://snjpn.net/archives/56865


■オウム事件過去最多の一斉死刑執行に抗議する
 事件の検証を不可能にした安倍政権

 安倍政権は、七月六日と二六日の二日にわたって、オウム事件の十三名の死刑確定者に死刑を執行した。この数は戦前の大逆事件の十二名をも超える。この執行については、EUは共同声明で、ドイツは外相団を通じて批判した。
 一月にオウム事件関連の裁判が終結した後、六月に執行があるのではないかと噂されてきた。八月には戦没者関係の儀式が続き、九月には自民党総裁選、秋以降には天皇在位三十年関係の催し、翌年春には天皇の代替わりがあり、七月を過ぎると東京オリンピックが終わるまで執行できないからという政治的理由によるものであった。
 「オウム事件死刑確定者の執行が近い」とささやかれるなか、今年三月、「地下鉄サリン事件被害者の会」は、オウム真理教事件の死刑確定者との面会や執行前の通知などを求める要望書を上川法相に渡したが、面会は許可されなかった。六月七日、「オウム事件真相究明の会」が様々な領域の人々によって立ち上げられ、この事件の真相究明の必要が表明されていた。そうした状況で、死刑執行が強行されたのである。
 昨年夏以来、オウム事件死刑確定者の死刑執行に向けて、一歩ずつ慣例は破られてきた。
 七月十三日、大阪拘置所で再審請求中の西川正勝氏に死刑が執行された。再審請求中の執行は、一九九九年十二月十七日に執行された小野照男氏以来、二人目である。
 十二月十九日、東京拘置所において、代理人がついて再審請求が続けられていた二名に死刑が執行された。一名は事件当時未成年であり、少年死刑囚の執行は永山則夫氏以来。上川法相は「再審中でも死刑の執行はする」と明言。
 下段のリストのように執行された十三名のうち十名は再審請求中であり、第一次再審請求中の者も複数いた。
 また、同じ拘置所で複数の死刑執行が行われ、東京拘置所では一九九六年十二月二十日以来の三名の同日執行が行われた。このことからも、三月に七名が各地の拘置所に移監されて以降、各拘置所では複数の同日死刑執行に向けた準備が進められてきたと思われる。
 今年一月に共犯事件の裁判が確定している。それから半年で執行されており、「死刑確定後六月以内に執行」が実行されたと考えることもできる。
 今後の死刑執行でも、再審請求中や同日同一拘置所での複数の執行が行われる可能性は高い。
 安倍政権は、七月六日と二六日の二日にわたって、オウム事件の十三名の死刑確定者に死刑を執行した。この数は戦前の大逆事件の十二名をも超える。この執行については、EUは共同声明で、ドイツは外相団を通じて批判した。
 一月にオウム事件関連の裁判が終結した後、六月に執行があるのではないかと噂されてきた。八月には戦没者関係の儀式が続き、九月には自民党総裁選、秋以降には天皇在位三十年関係の催し、翌年春には天皇の代替わりがあり、七月を過ぎると東京オリンピックが終わるまで執行できないからという政治的理由によるものであった。
 「オウム事件死刑確定者の執行が近い」とささやかれるなか、今年三月、「地下鉄サリン事件被害者の会」は、オウム真理教事件の死刑確定者との面会や執行前の通知などを求める要望書を上川法相に渡したが、面会は許可されなかった。六月七日、「オウム事件真相究明の会」が様々な領域の人々によって立ち上げられ、この事件の真相究明の必要が表明されていた。そうした状況で、死刑執行が強行されたのである。
 昨年夏以来、オウム事件死刑確定者の死刑執行に向けて、一歩ずつ慣例は破られてきた。
 七月十三日、大阪拘置所で再審請求中の西川正勝氏に死刑が執行された。再審請求中の執行は、一九九九年十二月十七日に執行された小野照男氏以来、二人目である。
 十二月十九日、東京拘置所において、代理人がついて再審請求が続けられていた二名に死刑が執行された。一名は事件当時未成年であり、少年死刑囚の執行は永山則夫氏以来。上川法相は「再審中でも死刑の執行はする」と明言。
 下段のリストのように執行された十三名のうち十名は再審請求中であり、第一次再審請求中の者も複数いた。
 また、同じ拘置所で複数の死刑執行が行われ、東京拘置所では一九九六年十二月二十日以来の三名の同日執行が行われた。このことからも、三月に七名が各地の拘置所に移監されて以降、各拘置所では複数の同日死刑執行に向けた準備が進められてきたと思われる。
 今年一月に共犯事件の裁判が確定している。それから半年で執行されており、「死刑確定後六月以内に執行」が実行されたと考えることもできる。
 今後の死刑執行でも、再審請求中や同日同一拘置所での複数の執行が行われる可能性は高い。
◆七月六日に執行された七名
◇東京拘置所
 松本智津夫氏/第四次再審請求中(二〇一五年四月二八日提出)。人身保護請求、心身喪失に伴う執行停止の行政訴訟等も継続中。
 土谷正実氏
 遠藤誠一氏/再審請求中(一昨年九月二三日提出)
◇大阪拘置所
 井上嘉浩氏/東京地裁判決は無期懲役、東京高裁で確定(上告せず)。第一回再審請求中(今年三月十日 東京高裁に提出)
 新實智光氏/第二次再審中(一昨年十一 月一日提出)。今年五月二三日 恩赦出願
◇広島拘置所
 中川智正氏/再審請求中(昨年三月九日提出、今年五月三十日棄却。六月四日即時抗告)
◇福岡拘置所
 早川紀代秀氏/第三次再審請求中(一昨年七月二二日提出)
◆七月二六日に執行された六名
◇東京拘置所
 端本悟氏
 広瀬健一氏/再審請求中(今年一月二五日提出)
 豊田亨氏/再審請求中(二〇一一 年十一月十五 日提出、即時抗告)
◇名古屋拘置所
 宮前一明氏
 横山真人氏/第一次再審請求中(二〇一〇年三月提出、即時抗告)。サリン事件の実行犯だが、彼の担当した車両からは死者は出ていない。
◇仙台拘置所
 小池 泰男氏(旧姓林)/第一次再審請求中(二〇〇八年十二月十九日提出、特別抗告中)


■安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・東京
 突然の結審! 判決は十月二五日(木)午後一時半〜

 六月六日、控訴審第二回口頭弁論において、東京高裁民事第十部・大段亨裁判長は、突如として審理を打ち切り、結審を宣言した。
 控訴から一年近く棚ざらしにされ、第一回口頭弁論は今年四月二七日。大段裁判長は、九点にわたる控訴人らの求釈明を「必要を認めない」と退け、靖国神社の検証申請や学者・専門家証人、控訴人本人についての証拠申請もすべて却下。控訴人代理人が必要性を訴え、再考を迫ったところ、裁判長は「合議」をすると退廷したが、再入廷後、審理を打ち切り、結審を宣告し、次回口頭弁論が予定されていた期日に判決言渡しを行うとした。


■公判日程
 9月11日11時   公法上の法律関係確認訴訟      大阪地裁(民)
 9月12日13時10分 手錠・腰縄国賠(京都)       京都地裁(民)判決
 9月14日10時   白バス弾圧ガサ国賠請求訴訟     大阪地裁(民)
 9月25日11時   開示請求裁判(森友学園売買契約書) 大阪地裁(民)
 9月28日10時半  手錠・腰縄国賠(大阪)       大阪地裁(民)
10月18日14時  マイナンバー違憲訴訟・大阪      大阪地裁(民)
10月24日11時  「戦争法」違憲訴訟*         大阪地裁(民)
12月14日14時  和歌山カレー中井&山内民事訴訟    大阪地裁(民)RT
 1月29日11時  大阪・花岡中国人強制連行国賠*    大阪地裁(民)判決
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*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判です。
RT=ラウンドテーブル

安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・東京
 第3回口頭弁論 10月25日(木)13時30分〜
東京・ノー!ハプサ二次訴訟
 第17回口頭弁論 9月12日(水)午前10時〜全日 原告本人尋問
 第18回口頭弁論 9月18日(火)午前10時〜全日 原告本人尋問
  10月2日(火)、10月23日(火)も口頭弁論が予定されている

 	
★催し物★
◆日弁連 第28回司法シンポジウムプレシンポジウム   参加無料/申込不要 主催  京都弁護士会・日本弁護士連合会
9月5日(水)午後5時30分〜午後8時 京都弁護士会館 地階大ホール
市民の司法参加と裁判官のあり方〜裁判員制度で刑事司法は変わったか?〜
 ●講演 「取材から見えてきた日本の司法」池添 徳明氏(長年多数の裁判を取材。「裁判官の品格」など裁判官についての書籍を出版)
●報告 「裁判員制度で刑事裁判は変わったか?」 遠山 大輔 会員 
●パネルディスカッション 
 「裁判員制度をヒントに裁判官のキャリアシステムの改革   国民の期待に応える司法の道を探る」 
  パネリスト 池添 徳明 氏(ジャーナリスト) 
      小林 克美 氏(元裁判官)1973年4月任官、今年1月まで44年間裁判官を務める 
      遠山 大輔 会員(当会刑事委員会委員長)  

◆STOP!!手錠腰縄キャンペーン 第3弾市民集会  主催:大阪弁護士会
それって必要? 法廷内での手錠・腰縄〜こんなの日本だけ!?
9月15日(土) 午後2時30分〜午後4時40分(開場/午後2時) 大阪弁護士会館 2階 201・202ホール
参加費:無料/定員:120名
私のお父さんが逮捕された――普段はスーツの似合うお父さん。法廷で再会したときには、手錠をされ、腰縄をつけられていた。
裁判は無罪推定の原則があるのに、なぜ? 手錠や腰縄をつけられた状態で、裁判官に自分の言いたいこと、言えるのだろうか――
 本集会では、海外(韓国・EU 諸国)における被疑者被告人の処遇の方法についての調査報告や実際に被告人として手錠・腰縄を経験した(後に無罪が確定)方との対談、学者による法律上の問題点など、さまざまな角度から法廷内での手錠・腰縄問題について考えます。
主なプログラム(オープニング・ムービー有り)
・歌と訴え シンガーソングライター SUN-DYU 氏
・報告「韓国とヨーロッパにおける法廷内の被疑者・被告人の処遇について」 大阪弁護士会法廷内手錠腰縄問題に関するプロジェクトチーム委員
・講演「起訴前・起訴後の勾留における法的問題点」 龍谷大学法学部教授 斎藤 司 氏
・対談・意見交換・質疑応答 他
 
◆死刑弁護の現場から
9月19日(水)18:30〜20:30 ドーンセンター5F特別会議室 参加費:¥800
 刑事弁護人としての長い経験の中で、死刑求刑事件の弁護にも携わってこられました。そうした様々な経験の中で、具体的な事件を通じて感じられた「死刑制度」に対するご自身の考えをお話いただきます。
 お話をお聞きして、その中から、どうすれば死刑の執行を止められるか、廃止できるかをいっしょに考えたいと思います。
 どうぞ、ご参加ください。
  お話:下村 忠利弁護士
1972年、京都大学法学部卒業。1977年、弁護士登録。日本弁護士連合会刑弁センター副委員長、大阪弁護士会刑事弁護委員会委員長、大阪弁護士会裁判員本部副本部長、刑事弁護フォーラム副代表世話人などを歴任。2004年、日本初の刑事弁護専門事務所「刑事こうせつ法律事務所」を開設。現在、弁護士法人大阪パブリック法律事務所所長。
主催: (公益社団法人)アムネスティ・インターナショナル日本/ 死刑廃止フォーラム in おおさか

◆共謀罪施行から1年  主催:大阪弁護士会
「歴史の中の共謀罪」
9月22日(土) 午後2時〜午後4時30分 大阪弁護士会館 2階 201・202ホール
参加費:無料/定員:150名
 昨年成立した組織犯罪処罰法の一部改正案(いわゆる「共謀罪」)は、まだ1件も適用事例はありません(2018年6月7日現在)が、今後いつその第1号適用事例が発生するかわかりません。大阪弁護士会では組織犯罪処罰法適用事例を研究し、適切な弁護活動ができる仕組みを準備しており、そこで、刑事法制の歴史的な研究の第一人者である内田博文教授に、この法律の問題点、適用や濫用の可能性、共謀罪の成立を巡る歴史的な経緯や背景についてお話しただく機会を設けました。
 また、当日は、この問題に取り組んできた弁護士が内田教授の講義にさまざな角度から質問をし、市民の皆さまにも分りやすく研修をすすめてまいります。
講師 内田 博文 氏(九州大学法学部名誉教授)
1946年大阪府生まれ。1969年京都大学法部卒業。1971年京都大学院法学研究科修士課程卒業法学修士。神戸学院大教授を経て、九州大学法部名誉教授。 専攻は刑事法学。 直近では『治安維持法と共謀罪』(岩波新書)を主に、『刑法学における歴史研究の意義と方法』(1997年、九州大学出版会)、『ハンセ病検証会議の記録―検証文化の定着を求めて』(2006年、明石書店)、『冤罪―福岡事件』(2011年、 現代人文社)、『「市民」と刑事法―わたしとあなたのための生きた刑事法入門[第3版]』(2012年、日本評論社) 、『現代刑法入門[第3版]』(2012 年、有斐閣) など、著書多数。
 
◆天皇代替わりと民主主義の危機−主権在民と政教分離に反する天皇代替りを問う−
 9月27日(木)午後6時半〜 エルおおさか・南館ホール
 講師:横田耕一さん(九州大学名誉教授・憲法学)
 安倍政権は、特定秘密保護法をはじめ戦争法、共謀罪を強行採決により成立させ、日米軍事同盟下の戦時体制へと、この国の形を変えました。さらに今回の天皇の生前退位・代替わり式典をテコにした新たな国民統合の動きを前に、私たちは民主主義への危機感を深め、この問題点を広く共有したいと考えます。 
資料代:1000円(学生以下半額・介護者無料)
 主催:天皇代替わりに異議あり!関西連絡会(反天皇制市民1700ネットワーク/京都「天皇制を問う」講座実行委員会/兵庫反天皇制連続講座/参戦と天皇制に反対する連続行動/反戦反天皇制労働者ネットワーク/関西共同行動/9条改憲阻止共同行動/反戦・反貧困・反差別共同行動in京都/釜ヶ崎パトロールの会/労働者共闘 ※5月1日現在)

◆京都・当番弁護士を支える市民の会設立20周年記念集会 参加無料/申込不要
10月28日(日)13:30〜16:30 京都弁護士会館 地階大ホール
シンポジウム「当番弁護」は何を変えたか
 パネリスト 山田 悦子さん(甲山事件冤罪被害者)
       徳田 靖之さん(弁護士・大分県弁護士会)
       遠山 大輔さん(弁護士・京都弁護士会)
 1990年9月に大分県弁護士会で名簿制としてスタートし、同年12月には福岡県弁護士会で待機制としてスタートした当番弁護士制度は、1992年10月には、全国の弁護士会で実施され、現在に至っています。 他方、被疑者国選弁護制度は2006年から重大事件を対象に施行された後、対象事件を段階的に拡大して、本年6月からはすべての勾留事件に実施され、逮捕・勾留された被疑者が弁護人の援助を受けることは,あたり前の時代になりました。
 当番弁護士制度は定着し、被疑者国選弁護制度が実現しました。起訴前の弁護活動は充実し,自白の強要や不当な身体拘束は少なくなったように思えます。しかしながら、実務上まだ不十分な点や取り残された課題があります。
 このような状況を踏まえ、当番弁護制度の成果と課題について考えたいと思います。 


◆靖国合祀イヤです・アジアネットワーク 参加費800円(申込不要)
第3期靖国連続学習会 第2回学習会
  「靖国の檻」 映画上映と菅原龍憲さんの挨拶
11月7日(水)6時半〜 エルおおさか5F視聴覚室


◆第30回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム
11月30日(金) 午前 大阪弁護士会館 
 ●人権擁護部門  「現代日本の貧困の現状と課題〜生活困窮者相談事業の現場から見えるもの(仮)」
 ●刑事弁護部門 「取調べの可視化から,取調べへの弁護人立会いへ(仮)」



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