[CML 052450] 平和的生存権を脅かす自衛隊は憲法違反である

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2018年 4月 29日 (日) 18:22:23 JST


 坂井貴司です。
 転送・転載歓迎。
 
 韓国と朝鮮民主主義人民共和国の南北首脳会談の興奮で、重要なテレビ番組の
紹介を忘れました。

 在日アメリカ軍の存在は憲法違反だとして伊達判決と並ぶ画期的な判決が下さ
れた「恵庭・長沼事件」です。
 
 ベトナム戦争真っ最中の1969年、北海道夕張郡長沼町馬追山に航空自衛隊のナ
イキJ地対空ミサイル基地建設のために、当時の農林水産大臣は森林法第26条第
2項に基づいて国有保安林の指定を解除しました。
 これに対して付近住民が、自衛隊は違憲の存在であること及び洪水の危険を理
由に「基地建設に公益性はない」とし、保安林解除は違法だと行政処分の取消し
を求めて札幌地方裁判所に行政訴訟を提起しました。

 1973年9月7日、札幌地方裁判所は

「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」

との判決を下しました。その根拠は憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」
(平和的生存権)を侵害されるおそれがある、というものでした。

 平和的生存権を司法が初めて認めた画期的な判決でした。

 この判決は二審の札幌高等裁判所が持ち出した「統治行為論」によってひっく
り返されました。最高裁判所も同じ論で違憲審査を回避しました。

 しかし負けたとはいえ、自衛隊の存在を憲法九条違反であるとし、その根拠を
平和的生存権に求めたことは、平和を求める大きな力となりました。平和運動、
反基地運動に法的根拠を与える判決となりました。

 砂川事件と並ぶ「恵庭・長沼事件」をNHK教育のETV特集が放送します。

 再放送です。

NHK教育
ETV特集
「平和に生きる権利を求めて〜恵庭・長沼事件と憲法〜」
http://www4.nhk.or.jp/etv21c/x/2018-05-02/31/3905/2259619/

放送日:5月3日
放送時間:午前0時00分〜 午前1時15分 

坂井貴司
福岡県
E-Mail:donko at ac.csf.ne.jp
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「郵政民営化は構造改革の本丸」(小泉純一郎前首相)
その現実がここに書かれています・
『伝送便』
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