[CML 052248] 【今日のブログ記事】,,■各国の憲法改正手続について勉強しよう!
山崎康彦
yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2018年 4月 6日 (金) 08:52:08 JST
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2018.04.05)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2527】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】88分58秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/454848530
【今日のブログ記事】
■各国の憲法改正手続について勉強しよう!
ソース:Wikipedia 『憲法改正』 より抜粋
https://goo.gl/u3oH21
日本
日本では日本国憲法第96条においてその改正手続を定めている。
国会の発議
国民の承認
天皇の公布
国会の発議
国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる。ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全員で3分の2ではない。
その他、細かな争点には以下のものがある。
憲法改正案を国会に提案する権利が国会議員にあることには学説上異論はない。立法上、憲法改正案を国会に提案する権利を内閣や国民に付与することも可能とする見解もある。
審議の定足数は総議員の3分の2が望ましいとされるが、特別の規定がなければ3分の1で足りる。
総議員の意味は、法律上の定数とする説と、現在議員の総数とする説がある。
両議院の議決は対等である。
国民の承認
国会が議決すると、法案は国民投票にかけられ、承認は多数決によっておこなう。投票の規定については日本国憲法の改正手続に関する法律による。
賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる(有権者の半数ではない)。
天皇の公布
国民投票で可決されると、改正憲法は天皇がこれを国民の名において公布する。
日本国憲法に関する個別の条文に対する改正内容の論点は、憲法改正論議#憲法改正の論点を参照。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国憲法はいわゆる硬性憲法である。憲法の修正がなされた場合にはそれまでの条文はそのまま残され、憲法修正条項として追加される形により修正される。合衆国憲法第5条によって修正される。
連邦議会は、両議院の三分の二が必要と認める時は、この憲法に対する修正を発議し、または全州の三分の二の議会の請求がある時は、修正発議のための憲法会議を招集しなくてはならない。
いずれの場合でも、修正は、全州の四分の三の議会によって承認されるか、または四分の三の州における憲法会議によって承認される時は、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。
ただし、一八〇八年以前に行われる修正によって、第一条第九節第一項および第四項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州もその同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。
これまでの憲法修正では、唯一の例外である修正第21条を除いて、全て前者の方法(議会による承認)によっている(修正第21条のみが憲法会議を経て成立した。)。
なお、アメリカ合衆国は各州にも独自の憲法が存在する。
イギリス
イギリスは、判例、慣習法、法律などのうち、国家の性格を規定するものの集合体が憲法とされる不文憲法国家である。よって、イギリスにおける実質的意味の憲法は、法的には通常の法律制定手続きで成立した法律によって変更される。
フランス
フランス共和国憲法の改正手続はフランス共和国憲法第89条に規定されており、概要は以下の通りである。
政府又は議会が憲法改正案を提案する。
憲法改正案を上下両院で過半数の賛成で可決する。
両院合同会議で5分の3以上の賛成(政府提案の場合のみ)または国民投票で有効投票の過半数の賛成を得て改正案が成立する。
フランス共和国憲法第11条を根拠に、以下の手続きで改正されたこともある。
大統領が憲法改正案を提案する。
国民投票で過半数の賛成を得て改正案が成立する。
フランス共和国憲法第11条では公権力の組織に関する法律案は議会を通すことなく上記の手続きでも成立するとされている。また、憲法もここでいう法律に含まれるとされる。そのため、過去には憲法改正案(大統領の選挙方法を間接選挙から直接選挙に変更)が公権力の組織に関する法律案に含まれるとして、上記の方法で憲法改正が行われた。元老院は憲法第89条にもとづかない憲法改正を違憲として憲法裁判所に訴えたが、憲法裁判所は国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さないと判示し、憲法第11条にもとづいて憲法が改正されることが確定した。
各国の憲法改正の状況
デンマーク
デンマーク王国憲法は、1849年に制定されたあと、1953年に二院制から一院制に移行した4回目の憲法改正が最後となっている。
韓国
大韓民国憲法は9回にわたって憲法が改正され、特に、そのうちの5回では韓国の国家体制を大きく変えるほどの改正がされた。現在の憲法は第六共和国憲法と呼ばれる。
イタリア
イタリア共和国憲法は14回の憲法改正をおこなっている。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国憲法は、18回、27か条を修正・追補している。
ドイツ
ドイツ連邦共和国基本法は、第二次世界大戦後に新たに制定され、51回の憲法改正をおこなっている。ただし、戦う民主主義にもとづき、民主主義破壊につながるような改正は認めていない(第1章「基本権」)。
スイス
スイス連邦憲法も改正が多く、過去140回以上にもわたる憲法改正をおこなっている。なお、スイス憲法旧25条の2(出血前に麻酔させることなく動物を殺すことを禁止)の削除のように、形式的意味の憲法ではあるが実質的意味の憲法に含まれない条項の改正も含まれる。
メキシコ
メキシコは、1910年のメキシコ革命で1917年に制定された後、最多の憲法改正をおこなっているとされ、2007年11月までに175回改正している。
(終り)
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