[CML 051158] 【今日のブログ記事】■なぜ英国は「英王室」と「改宗ユダヤ・ロスチャイルド国際金融マフィア」が自国と世界を支配する「強大国」であり続けるのか?

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2017年 12月 12日 (火) 09:08:35 JST


いつもお世話様です!

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日水曜日(2017.12.11)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2442】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】66分33秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/425426363

【今日のブログ記事】

■なぜ英国は「英王室」と「改宗ユダヤ・ロスチャイルド国際金融マフィア」が自国と世界を支配する「強大国」であり続けるのか?

その最大の理由の一つはこれだろう!

それは、英国には他の国のような「一つの体系的な憲法」が存在しなことだ!

その代わりにあるのは、これまで英国議会で成立した法律の中で議会が「憲法的法規」と定めた1297年成立したマグナ・カルタ(自由の大憲章)など27もの「古めかしい個別的な成文法」が「憲法」を構成していることである!

もしも英国にも他の国のように「一つの体系的な憲法」があれば、憲法によって国家や政府が国民に保障する権利や自由や基本的人権が具体的に規定され提示されるので、国民はこれらの全体を「基本理念」として体系的に理解し、支配階級の抑圧や弾圧に対して自己を守るために「憲法」を使って闘うことができたからである。

しかし「一つの体系的な憲法」が存在せず、議会で成立した「多くの古びた個別的な成文法」しかなければ、「成文法を知らされない無知な国民」は憲法が国民に保障する権利や自由や基本的人権の存在と価値を知らずに「成文法に精通したエリート支配階級」に容易にだまされ支配されてきたである。

英国に「一つの体系的な憲法」がないことの意味は、この制度が英国支配階級(「英王室」と「改宗ユダヤ・ロスチャイルド国際金融マフィア」)にとって、「愚民のままに置かれた」英国民を支配するのに最も有効な手段として現在も機能している、という意味なのだ!

私はこのことを昨日日曜日に観た映画「否定と肯定」で初めて気が付いた!

そして以下の四点も初めて気が付いたのだ!

1.英国の裁判所はすべて王立裁判所であること。

2.英国の裁判官も弁護士もビクトリア王朝時代のかつらと法衣を着て古色蒼然たる裁判に臨でりうこと。

3.英国の裁判官が座る席は被告や原告や弁護士や傍聴人が座る席よりもはるかに高く威圧していること。

4.他国では「推定無罪」が原則であるが、英国では「推定有罪」が原則であること。なぜならばこの映画の主人公のように、英国で民事で提訴された場合、訴えた原告ではなく訴えられた被告に「無実を証明する」義務が課せられるからである。

英国労働党出身でかつて首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要だとして自政権下(2007年-2010年)での制定を目指していたが実現できなかった。

もしも英国で「フツーの市民」が「市民革命運動」を起こすとしたら、当面の目標は「成文憲法の制定」と「独立した憲法裁判所の設置」と「推定無罪の適用」だろう!

そのことで強固な「英王室」と「改宗ユダヤ・ロスチャイルド国際金融マフィア」の支配基盤は徐々に突き崩されるだろう!

▲【資料1】

*映画「否定と肯定」

映画.Com

http://eiga.com/movie/86500/

解説

「ナイロビの蜂」で第78回アカデミー賞の助演女優賞に輝いたレイチェル・ワイズがユダヤ人大量虐殺=ホロコーストをめぐる裁判を争う歴史学者を演じる法廷劇。1994年、イギリスの歴史家デビッド・アービングが主張する「ホロコースト否定論」を看過することができないユダヤ人女性の歴史学者デボラ・E・リップシュタットは、自著の中でアービングの説を真っ向から否定。アービングは名誉毀損で彼女を提訴するという行動に出る。訴えられた側に立証責任があるイギリスの司法制度において、リップシュタットは「ホロコースト否定論」を崩す必要があった。そんな彼女のために組織されたイギリス人大弁護団によるアウシュビッツの現地調査など、歴史の真実の追求が始まり、2000年1月、多くのマスコミの注目が集まる中、王立裁判所で歴史的裁判が開廷した。主人公リップシュタットをワイズが演じ、トム・ウィルキンソン、ティモシー・スポールらが脇を固める。

▲【資料2】

*英国(連合王国)の憲法とは? (Wikipediaより抜粋)

https://goo.gl/vnYnmY

連合王国の憲法(英: Constitution of the United
Kingdom)は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、英:
United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland)において、議会決議や法律、裁判所の判例、国際条約、慣習等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。

単一の憲法典としては成典化されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれるが、それはあくまでも憲法典としての単一の成典を持たないという意味であり、法文化された憲法(Constitutional
law)は先述及び後述のとおり明確に存在している。

憲法を構成する大部分は成文法(憲法的法規、law of the
constitution)であり、議会によって改正・改革が行われる軟性憲法であるが、慣習に基づき、伝統的に憲法を構成するとされる法典が、その他の法律のようにむやみに改廃されることはない。成文法の他、様々な慣習法(憲法的習律、conventions
of the
constitution)に基づく権力(国王など)の権能の制限、貴族の権限及び儀礼の様式なども、「イギリスの憲法」を構成する要素に含まれている。

議会主権を基礎とすることから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。かつて首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた。

▲【資料3】

*イギリスの憲法を構成する主要な成文法とは?(Wikipediaより抜粋)

https://goo.gl/vnYnmY

以下は、イギリスの憲法を構成する成文法(憲法的法規、law of the
constitution)のうち、特にイギリスの議会(その公式ウェブサイト)が「特に基本的なもの」として説明しているものである。

1.Magna Carta (羅: Magna Carta Libertatum、英: the Great Charter of the
Liberties) 1297 マグナ・カルタ(自由の大憲章)

2.Petition of Right 1628  権利の請願

3.Bill of Rights 1688 権利の章典

4.Crown and Parliament Recognition Act
1689 スコットランド議会で制定された権利の要求

5.Act of Settlement 1701 1701年王位継承法

6.Union with Scotland Act 1707 合同法 (1707年)

7.Union with Ireland Act 1800 合同法 (1800年)

8.Parliament Acts 1911(制定)1949(改正)議会法

9.Crown Proceedings Act 1947 国王訴訟手続法

10.Life Peerages Act 1958 1958年一代貴族法

11.Emergency Powers Act 1964 1964年国家緊急権法

12.European Communities Act 1972 欧州共同体(EC)加盟法

13.House of Commons Disqualification Act
1975 庶民院(下院)欠格法、または、庶民院(下院)欠格条項法、庶民院(下院)資格剥奪法など、翻訳多数

14.Ministerial and Other Salaries Act 1975 1975年大臣等給与法

15.British Nationality Act 1981 1981年国籍法

16.Supreme Court Act 1981 または Senior Courts Act
1981 最高法院法など、翻訳多数

17.Representation of the People Act 1983 1983年国民代表法

18.Scotland Act
1998 1998年スコットランド法(スコットランド議会の設置について)
19.Government of Wales Act 1998 1998年ウェールズ政府法

20.Northern Ireland Act
1998 1998年北アイルランド法(北アイルランド議会の設置について)

21.Human Rights Act 1998 1998年人権法

22.House of Lords Act 1999 1999年貴族院(上院)法

23.Civil Contingencies Act
2004 2004年民間緊急事態法、または、市民緊急事態法、非常事態法など、翻訳多数

24.Constitutional Reform Act
2005 2005年憲法改革法(イギリス最高裁判所の独立による、司法権の独立強化)

25.Constitutional Reform and Governance Act 2010 2010年憲法改革・統治法

26.Fixed-term Parliaments Act
2011 2011年固定任期議会法、または、議会任期固定法など、翻訳多数

27.Succession to the Crown Act 2013 2013年王位継承法

(終り)

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