[CML 051088] 関西救援連絡センターニュース 2017年12月号
shoichi matsuba
mauricemerleau at yahoo.co.jp
2017年 12月 6日 (水) 15:11:54 JST
第336号 2017年12月
関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
電 話 06-6372-0779
振替番号 00910-2-73915
発 行 隔月刊(原則として)
賛助会費 月 額 1口 500円
年間購読 送料共 1部 1,000円
■人民新聞への不当弾圧に抗議する!
十一月二一日、兵庫県警公安三課は、東京二ヶ所、大阪一ヶ所(人民新聞社)、兵庫一ヶ所(自宅)に家宅捜査を行い、自宅において人民新聞編集長を逮捕。被疑事実は、詐取である。新聞報道によれば、キャッシュカードの不正取得だという。
二一日午前十時過ぎ、自宅で逮捕。同日夕方弁護士接見。翌二二日勾留決定、接見禁止が付けられ、勾留場所は生田警察署。
逮捕と同時に行われた人民新聞社への家宅捜索は夕方近くにまでおよび、立会人の抗議にもかかわらずパソコン数台等々が押収された。これは新聞の発行を妨害するものであり、強く抗議する。
十二月一日、十一日までの勾留延長決定。勾留場所は生田署、接見禁止も継続。
事実報告に代えて、人民新聞の抗議文を下記に掲載する。
【抗議声明】全世界の民衆の闘いを伝えてきた人民新聞社への不当弾圧
編集長不当逮捕・家宅捜索に抗議し、即時釈放・返却を求める
●新体制作りを始めた矢先の弾圧
人民新聞社は1968年に創刊し、毎月3回発行しています。日本中・世界中で権力とたたかう人々の声を伝えてきました。この夏に大阪府茨木市に事務所を移転し、世代交代と地域密着でより広い協力体制を作り、編集体制の強化を進めていました。
その矢先の11月21日、突然編集長が兵庫県警に不当逮捕され、事務所が家宅捜索されました。容疑は「詐欺罪」で、新聞社とは関係が無く、内容も不当そのものです。編集長は10日間の勾留と接見禁止がつけられています。私たちは編集長の即時釈放と、押収品の返還を求めます。
●事務所を包囲する異様な捜査
21日朝7時、尼崎市の編集長の自宅が家宅捜索され、兵庫県警生田署に連行され逮捕されました。続けて9時ごろ、20人以上の警察が茨木市の人民新聞社の事務所を包囲し、社員1名が来ると家宅捜索を開始。こちらが各所に電話したり撮影・録音することを禁止し、社員は軟禁状態にされました。
後から来た社員には令状も見せず、立ち入りを妨害。マンション入口に検問を張り、出入りする他の住民全員に職務質問しました。住民を怖がらせて移転した事務所を孤立させる狙いが明らかであり、捜査の不当性が際立ちます。
●全てのパソコン・資料を押収する不当捜査
この結果、新聞社は全てのパソコンと読者発送名簿も押収されました。新聞発行に多大な影響が出ており、兵庫県警に断固抗議します。また、大事な名簿が押収されてしまったことを、読者・関係者の方々にお詫び致します。
報道では「自分名義の口座を他人に使わせていた」とありますが、それだけで「最初から口座を騙し取った」と言い切り、逮捕や家宅捜索まで行うのは明らかに不当です。私たちは今回の逮捕・家宅捜索は、人民新聞社の新体制へのあからさまな弾圧であると考えます。
●実質的な共謀罪の適用の可能性が
今回の件で東京でも警視庁が2箇所を家宅捜索し、関係者に任意出頭を強要しており、弾圧の拡大が懸念されます。
6月に成立した稀代の悪法「共謀罪」は、犯罪の無い所に「犯罪をした」と物語をでっち上げ、市民運動や報道機関を弾圧・萎縮させる目的です。
警察は、実質的な共謀罪の適用を始めたと考えます。
●私たちは弾圧に屈せず編集長を取り返し、新聞発行を続けます
私たちは、弾圧には絶対に屈しません。新聞の発行を続け、権力の不正を暴きます。
全ての報道機関と社会運動が同じ危機感を持ち、抗議・協力して頂くことを呼びかけます。
兵庫県警は編集長を今すぐ釈放せよ! 全ての押収品を今すぐ返還せよ! 捜査、弾圧の拡大をやめよ!
勾留されている三ノ宮の生田警察署 tel: 078-333-0110 fax: 078-322-0110
捜査している兵庫県警 tel: 078-341-7441 fax: 078-341-2110
ぜひ、ともに声を上げてください。
★救援カンパをお願いします★
郵便振替口座:00940-5-333195 ゆうちょ銀行 〇九九店 当座 0333195 人民新聞社
【人民新聞社】 〒567-0815 茨木市竹橋町2-2-205 電話:072-697-8566
FAX:072-697-8567 HP:https://www.jimmin.com メール:people@jimmin.com
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■名古屋高裁で画期的な判決 受刑者の外部交通権を原則認める
岐阜刑務所において、泉水氏と友人との面会の不許可を巡って争われてきた「泉水国賠」で、名古屋高裁民事第四部は刑事収容施設法における外部交通権に対する判断を示し、制限は違法とした。
判決の要旨は以下である。
「従来の監獄法においては、拘禁の本質が外部交通の厳格な遮断を含む社会からの完全な隔離であり、一部解除として恩恵的かつ制限的にのみ認められていたが、今日では、一般に親族のみならず友人・知人が受刑者と社会との良好
な関係の維持に重要な役割を果たすに至っており、その者らとの外部交通は受刑者の改善更生と円滑な社会復帰を促進するための重要な手段となる」「監獄法と異なり、外部交通を広く認めようとする刑事収容施設法の前記趣旨からすれば、『刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるとき』との要件は、刑事施設の長において、単に抽象的な懸念を抱いているという程度では足りず、個々のケースの実情に即して、合理的な根拠をもってそのおそれがあると認められる場合でなければならないと解される」「刑事収容施設法一一一条二項による裁量面会は、刑事施設の長は、『刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれ』がない限り、交友関係がある友人・知人との面会それ自体が、その関係を維持し、受刑者の改善更生と円滑な社会復帰に資するものであるとして、基本的にこれを許さなければならず、刑事施設の長の裁量の幅は相当程度制限される」。
また、今までは外部交通に関して、獄中者の権利のみが認められ、外部交通を望むものの権利は認められてこなかったが、「面会を申し出る者は、憲法十三条により保障される幸福追求権又は同二一条
の表現の自由の一内容として、受刑者との面会を求めることにつき固有の利益を有している」と判示し、「刑事収容施設法一一一条二項は、裁量面会を許す場合『必要とする事情』を要求しているが、同条項は、法文上、受刑者にとって面会を必要とする事情に限定していない上、『交友関係の維持』は、事柄の性質上、受刑者・面会申出者のいずれか一方だけの意向では成り立ち得ないものであるから、受刑者の利益の観点のみから規定しているものとは解されない」とした。
■和歌山カレー/立会・時間制限・PC持込拒否国賠 全て違法性と認定(大阪
高裁判決)
十二月一日「和歌山カレー立会・時間制限・PC持込拒否国賠」の控訴審判決の言渡しが行われた(佐村浩之裁判長、大野正男・井田宏裁判官)。
判決は、「刑訴法三九条一項が秘密交通権を保障する趣旨に鑑みれば、秘密交通権には、口頭での打合せのみならず、弁護人が、上記の書類等を閲覧しながら未決拘禁者との打合せをし、メモを取ることも含まれるものと解すべきである。そして、当該刑事事件に関する証拠資料等の情報がパソコンに電子データとして保存されている場合、…略…、パソコン画面を閲覧しながらの打合せは、秘密交通権として保障される行為に含まれる」と、パソコン使用は秘密交通権として保障される権利であるとの判断を示した。
時間制限についても「刑事収容施設法一一八条で未決拘禁者と弁護人の面会については執務時間内とされ、面会時間の定めはない」とし、「死刑確定者または再審請求弁護人が打合せのために刑事施設の執務時間内における一定時間の秘密面会の申出をした場合には、時間の制限により充分な打合せが出来ないことがないよう」「面会の制限をするには、規律及び秩序を害する結果を生ずる具体的なおそれがあると認められることが必要」と判示し、違法性を認めた。
一審判決は、判決時には最高裁判決で確定していた立会の違法性のみを認定していた。
この判決前から、既に各地の刑務所・拘置所では、接見の前に申請し、パソコンを呈示した上でのパソコン持込みが行われていた。
■日弁連の「死刑廃止宣言」から一年 「実質的廃止」のために弁護士接見を!
昨年十月七日、日本弁護士連合会は第五九回人権擁護大会で「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、今年六月には「死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部」を設置した。
しかしその直後の七月十三日、安倍政権の金田法相は、再審請求中の西川正勝氏に対し、大阪拘置所において死刑を執行している。
「死刑廃止」を目指すと謳われているものの、死刑確定者の実態が把握されているかどうか、疑わざるを得ない。
大阪拘置所には、現在死刑事件で裁判中の人を含めると、二十名を超える死刑囚が暮らしていることになるが、死刑確定者のうち弁護士がついて再審をしている人は、七人だと思われる。残り死刑確定者の再審請求は、自分一人で請求審を闘っているのである。中には、執行された西川氏と同様の状態にあり、再審中ではあるものの、新規性がない請求を繰り返していると判断され、執行される可能性のある死刑確定者もいる。
三審を経ず、途中で取下げをし、再審請求もしていない死刑確定者もいる。共犯者が再審請求中だが、本人は再審請求をしていない死刑確定者もいる。
死刑のあるアメリカでは、死刑囚には執行まで弁護士が国費でつき、恩赦などを担当している。
一刻も早く、死刑確定者全員に接見し、どのような状態にあるかを確認しなければ、執行は止められない。
■安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・関西(上告中)
安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・東京 1月24日控訴審進行協議
東京・ノー!ハプサ二次訴訟 第十四回 東地裁103号法廷 3月20日(火)14時〜
■公判日程
公判日程
12月8日11時 和歌山カレー中井&山内民事訴訟 大阪地裁(民)ラウンド
12月15日10時 白ス弾圧ガサ国賠請求訴訟 大阪地裁(民)弁論
12月15日11時半 開示請求裁判(森友学園売買契約書) 大阪地裁(民)第6回
12月20日11時 「戦争法」違憲訴訟* 大阪地裁(民)第5回
1月19日10時 手錠・腰縄国賠 京都地裁(民)203号
1月25日14時 マイナンバー違憲訴訟・大阪 大阪地裁(民)第8回
1月25日14時 和歌山カレー中井&山内民事訴訟 大阪地裁(民)ラウンド
2月 6日10時半 大阪・花岡中国人強制連行国賠* 大阪地裁(民)第12回
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*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判です。
◆11月16日、大阪地裁は「保守速報」の記事掲載は、運営者に名誉毀損や差別の目的があったと認定し、200万の支払いを命じた。被告は控訴の意向。
◆11月13日、大阪でも2件の手錠・腰縄国賠訴訟が提起された。今年1月と3月に初公判が大阪地裁で開かれた2件の事件で、入退廷時の手錠・腰縄の状態を見られないよう衝立を設置するなどの措置を裁判官に申し入れたが拒否された元被告人2名が損害賠償を求めて大阪地裁に提訴。
★催し物★
■共謀罪関連のご案内
★京都弁護士会
◇12月10日(日)13時〜京都弁護士会館地階大ホール
入場無料/申込不要
秘密保護法・共謀罪と監視社会を考える市民のつどい
映画『スノーデン』上映+講演:松宮孝明立命館大学教授
テーマ:監視社会と共謀罪、特定秘密保護法の問題
★共謀罪あかんやろ!オール大阪
◇12月11日(月)18時〜19時 HEP5前 情宣
★神戸弁護士会
◇12月16日(土)14時〜 兵庫県弁護士会館4階講堂
「超監視社会に立ち向かう〜
共謀罪の正体と国連が提唱する『セーフガード』とは」
報告 兵庫県弁護士会会員
講演 内田博文氏(九州大学名誉教授)
★共謀罪に反対する市民連絡会・関西
◇2月21日(水)6時半〜 エルおおさか(予定)
テーマ:組織的犯罪処罰法の運用実態について
講師:下村忠利弁護士
◇20171020 UPLAN 小倉利丸
「民衆のサイバーセキュリティのための実践講座
<共謀罪と無差別監視社会>」を見る会(1月に予定)
■「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク 第26回死刑廃止セミナー
《遺族として、死刑囚の息子として 〜僕の父は母を殺した〜》
講師:大山 寛人さん
1988年、広島県生まれ。小学校6年生のときに母を亡くし、その2年後、父が自身の養父と妻(著者の母)を殺害していたことを知る。その事実を受け入れることができず、非行に走り、自殺未遂を繰り返す。2005年、父の死刑判決をきっかけに3年半ぶりの面会を果たし、少しずつ親子の絆を取り戻していく。2011年6月7日、最高裁にて父の死刑判決が確定。現在は自らの生い立ちや経験、死刑についての考え方を伝えるべく、活動を続けている。著書『僕の父は母を殺した』(朝日新聞出版)
12月15日(金)午後6時半開演(6時開場)
カトリック河原町教会ヴィリオンホール(地下)(京都市河原町三条上る)
資料代:500円(事前申込み不要)
主催:「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク/京都から死刑制度の廃止をめざす弁護士の会/死刑廃止を求める「京都にんじんの会」
共催:日本カトリック正義と平和協議会「死刑廃止を求める部会」
連絡先:「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク事務局
amemorikeii at hotmail.com 090-1963-0952(雨森慶為)
■安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟の会・関西
靖国合祀イヤです・アジアネットワーク
靖国連続学習会 参加費¥500
★第2回学習会
天皇信仰と呼んでもいいような不思議な宗教が成立した歴史を語っていただきます。
12月15日(金)6時半〜エルおおさか606
講師:藤原 正信さん
プロフィール:龍谷大学教員・日本近現代史明治政府の政策などを検討することを通して、日本近代の政治と宗教の関係を明らかにすることが研究テーマ。共著に『日本の宗教と政治―近現代130 年の視座』
★第3回学習会【近代天皇制と宗教】
3月18日(金)6時半〜エルおおさか606
講師:近藤 俊太郎さん
■【大阪】1月12日(金)午後6時半〜8時半ヒューライツ大阪セミナー室
国際社会からみた日本の人権の未来〜私たちの権利が知らないうちに失われないために〜
講師 藤田 早苗氏(英国・エセックス大学人権センターフェロー)
定員25名(先着順) 資料代 500円(会員無料)
主催・申込先 (一財)アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)
webmail at hurights.or.jp TEL 06-543-7003
【京都】1月14日(日)午後1時半〜 龍谷大学 アバンティ響都ホール
強まるメディア統制 乗り越えるには・・
第1部 パネルディスカッション(午後1時30分から)
藤田早苗 × 望月衣塑子 コーディネーター 金杉美和(弁護士)
第2部 もっと知りたい!〜 藤田早苗 講演(午後4時40分から)
「国連に精通した英国在住の藤田さんが、国際社会が、日本の表現の自由にどのような評価をあたえているかを説明。またイギリスBBCなどの映像から、権力の監視役としてのメディアについて具体例により深める。」
参加費:1000円/学生・生活困窮者500円※第2部のみ参加500円(学生・生活困窮者300円)
★定員:300名(先着順) 主催 : 藤田早苗さん・望月衣塑子さんパネル討論&講演会実行委員会
協力:龍谷大学経営学部細川孝研究室 お問合せ/実行委員会 azami111 at docomo.ne.jp
電話 松本 090-2359?9278 村上 090-8572-7840
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