[CML 045081] 【ブログ記事】■最高裁の裏金犯罪を告発してきた生田暉雄弁護士に対する香川弁護士会による業務停止8か月の懲戒処分は権力犯罪である!

山崎康彦 yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2016年 9月 23日 (金) 13:00:04 JST


いつもお世話様です。                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰しております【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

昨日木曜日(2016.09.22)に放送しました【YYNewsLive】の『メインテーマ』を加筆訂正して【ブログ記事】にまとめました。

【放送録画】76分06秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/308646304 

【ブログ記事】

■最高裁の裏金犯罪を告発・糾弾してきた元大阪高裁判事生田暉雄弁護士に対する香川弁護士会による業務停止8か月の懲戒処分は権力犯罪である!

【画像】 香川弁護士会会長・平井功祥弁護士


これは最高裁事務総局と検察・警察そして安倍自公ファシスト政権とカルト宗教・創価学会=公明党が一体となって、権力=最高裁と創価学会を正面から批判する闘う弁護士の抹殺を狙った権力犯罪である!

これらの一連の生田弁護士に対する異常な攻撃は生田弁護士ご自身が述べておられるように以下の目的を持っているのだ!

1.懲戒事由をデッチ上げてまで生田暉雄弁護士を懲戒する動機、背景には、生田弁護士の著作や論文、講演による、最高裁のヒラメ裁判官による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。

2.生田弁護士の息の根を止め、兵糧攻めにするためのデッチ上げの懲戒事由で業務停止8か月とし、これを契機として生田弁護士方にガサ入れをしたいためである。ガサ入れの契機としては業務停止8か月くらいの比較的重い懲戒処分が必要である。

3.ガサ入れの結果、本当は生田弁護士から取得したわけでもない物件を、生田弁護士方からこのような違法物件が出てきたとして刑事事件をデッチ上げ、生田弁護士を刑事被告人にすることが目的である。有罪にできなくても、刑事被告人にすることで目的は達する。
4.時の権力者=最高裁に盾突く者を葬り去るのである。

3000名の日本の裁判官を人事で独裁支配する最高裁事務総局の意向を受けて、所属する高松弁護士会は、最高裁最大のタブー『裏金犯罪』を唯一告発し続ける生田弁護士に対して今回8回目の、これまでにない重い『8カ月懲戒処分攻撃』を仕掛けてきた。

8カ月間弁護士活動ができないということは、手がけてきた裁判を含めて弁護士そのものを辞めろとう事実上の懲戒免職処分攻撃である。

日本をこれほどまでに無法状態にした寺田最高裁長官と14名の最高裁判事および闇の組織最高裁事務総局の司法官僚、及び彼らの意向を忠実に実行してデッチ上げの懲戒事由をでっちあげて8カ月の業務停止で生田弁護士の息の根をとめようとした、平井功祥香川弁護士会会長以下の香川弁護士会幹部連中の権力犯罪を徹底的に暴露しその権力犯罪を追及し彼ら全員に責任を取らせなければならないのだ!

【関連情報1】

お 願 い

2016年8月17日
生田暉雄

各位 様

                       記

1、平成28年8月16日、生田は香川弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。

懲戒事由はデッチ上げの全く理由のないものです。

さらなる攻撃を防止するため、皆さまの香川弁護士会へ「生田弁護士を不当に懲戒するな!」との抗議の電話、FAX、メールをお願いします。

2、香川弁護士会 高松市丸の内2-22
      TEL 087-822-3693
   FAX 087-823-3878

以上

【関連情報2】
        
▲香川県弁護士会による、弁護士生田暉雄を業務停止8か月とする平成28年8月16日の懲戒処分の問題点

2016年8月18日

香川県弁護士会所属
弁護士 生 田 暉 雄

各位様


          記


第一、 懲戒申立の背景

1、 平成11年12月27日の遺言書で、弁護士生田暉雄は遺言執行人と遺言された。
2、 遺言者は、平成23年7月1日に死亡し、遺言執行が開始された。

3、 懲戒申立人は、遺言書で約1500万円近くの金銭を遺贈された受遺者である。

4、 平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。

第二、 懲戒申立書の体をなしていない懲戒申立書を、適式な申立書として扱う香川県弁護士会
?
 1、 懲戒事由としては、懲戒申立人は、遺言書に230万円強の立て替え払い金を有すると申立てているが、これは懲戒事由ではなく、貸金請求を遺言執行者にすべき問題である。
?
 2、 懲戒事由として、遺言執行者の執行費用が多過ぎ、また、不当な費用の支出があるとするが、これは受遺者である懲戒申立人にとって利害関係のない問題であって、懲戒申立の利益がない。

 3、 このように、本来懲戒申立に該当しない懲戒申立を香川県弁護士会は弁護士生田に対する懲戒申立の場合は、適式な懲戒申立として取り扱う。

第三、 懲戒申立書にない懲戒事由を香川県弁護士会は勝手にデッチ上げ、生田暉雄弁護士は、弁護士としての品位を侵害したので業務停止8か月とする。
    例えば、弁護士生田は、懲戒申立人に対して訴訟を提起し、最終的には和解で終了している。その訴訟において、受訴裁判所は正常な訴訟として扱っているのに、香川県弁護士会は、嫌がらせ訴訟であり、弁護士生田は弁護士の品位を害したとして重大な懲戒事由とする。

なお、弁護士生田を懲戒処分にした当日の弁護士会会長の記者会見で、弁護士会会長は、生田弁護士において適法に、遺言書の執行として、懲戒申立人に渡した約1500万円を生田弁護士が不法に遺産を散逸し、あたかも生田弁護士において不法領得したかのごとき発言をし、額が大きいので刑事告訴をするとまで発表した。

第四、 懲戒事由をデッチ上げてまで生田暉雄弁護士を懲戒する動機、背景には、生田弁護士の著作や論文、講演による、最高裁のヒラメ裁判官による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。

第五、 生田弁護士の息の根を止め、兵糧攻めにするためのデッチ上げの懲戒事由で業務停止8か月とし、これを契機として生田弁護士方にガサ入れをしたいためである。ガサ入れの契機としては業務停止8か月くらいの比較的重い懲戒処分が必要である。

第六、 ガサ入れの結果、本当は生田弁護士から取得したわけでもない物件を、生田弁護士方からこのような違法物件が出てきたとして刑事事件をデッチ上げ、生田弁護士を刑事被告人にすることが目的である。有罪にできなくても、刑事被告人にすることで目的は達する。

そして、時の権力者=最高裁に盾突く者を葬り去るのである。

本件業務停止8か月の懲戒処分はその前哨戦である。

以上

【関連情報3】

▲日本弁護士連合会に対して、えひめ教科書裁判を支える会が、この処分に対する抗議と処分取り消しを求める文書を発送しました。

      記

生田弁護士による『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して公正かつ適正・迅速な審査を求める要請書
?
日本弁護士連合会様

えひめ教科書裁判を支える会

私たちは、この国の自由や人権をめぐる状況に関心を寄せ、その改善や発展に向けてさまざまな取り組みを行っている市民及び市民団体です。このこととの関係から、生田暉雄弁護士が貴会に提出している『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して貴会がどのような審査をするかということについて、私たちは強い関心をもっています。

生田弁護士は、人権や自由・正義に関わるものでありながら引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走していました。しかし、香川県弁護士会による「業務停止8か月」という異常なまでに長く重い今回の処分によって、自身が担っていた訴訟の代理人をすべて降りざるを得ないことになった結果、それらの訴訟への影響・被害には計り知れないものがあります。

香川県弁護士会による「処分攻撃」とでも呼ぶべき「懲戒処分」は何度か為され、貴会における「審査」も行われました。2006年時の「懲戒処分」に対して貴会は、香川県弁護士会が「懲戒事由」として議決した「事由」は「懲戒事由に当たらない」として、その「取り消し」の採決を行いました。

そして、当該事件における生田弁護士の行為は「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」であるとするとともに、香川県弁護士会による「懲戒事由」は、もともとの「懲戒申立書」には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しました。

一方、香川県弁護士会によるその後の「懲戒処分」に対し、貴会がそのまま認めたこともありました。

しかし私たちは、香川県弁護士会による生田弁護士への継続する「処分」は、全て、生田弁護士の弁護士活動を封じようとする一貫した目的と動機に基づくものであると認識しています。したがって、その都度出してくる「懲戒事由」のいずれも、「懲戒処分」をするための「為にする事由」に過ぎないと認識しています。

今回の「懲戒事由」についても、生田弁護士が『申立書』において提示した事実と証拠に照らし合わせれば、その虚偽や捏造性は、誰が読んでも明瞭にわかる質のものであり、そのような「事由」に基づく「処分」は当然取り消されるべきものだと考えています。

ここで私たちが特に強調したいことは、今回の「処分」はこれまでと違って、「8か月」という異常に長期間の「業務停止」であることから、それは、生田弁護士の弁護士生命そのものを奪うことにつながる可能性が極めて高いということです。

したがって、貴会におかれては、生田弁護士による今回の『申立書』に対して、公正かつ適正・迅速な審査を真摯かつ誠実に行ってくれますよう強く要請致します。公正で適正な審査さえ行われれば、本件「懲戒処分」は必ずや、その「効力を停止」され、「取り消される」ものであると強く確信しているからです。

この国の人権と正義を守る責務と役割を有する貴会が、その責務を全うされることを強く願い、かつ、信じています。よろしくお願い致します。
                     
以上

日本弁護士連合会と香川県弁護士会に対して、処分撤回を求める電話、FAX、葉書をお願い申し上げます。

香川弁護士会 高松市丸の内2-22
TEL 087-822-3693
FAX 087-823-3878

日本弁護士連合会 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3580-9841(代表)

【関連情報4】

▲【YouTube映像】最高裁判所は数百億円の[裏金]を隠している!(生田暉雄弁護士・元大阪高裁裁判官の話)

2012年05月02日 杉並からの情報発信です

https://goo.gl/AZ3qn4

(終り)

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