[CML 044916] 【ブログ記事】■靖国神社に合祀されている太平洋戦争戦没者の名簿は厚生省が集めたもので憲法第20条に違反している!
山崎康彦
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2016年 9月 7日 (水) 12:17:50 JST
いつもお世話様です。
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【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日火曜日(2015.09.06)に放送しました【YYNewsLive】の『メインテーマ』を
加筆訂正して【ブログ記事】にまとめました。
【放送録画】 74分08秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/304040415
【ブログ記事】
■靖国神社に合祀されている太平洋戦争戦没者の名簿は厚生省引揚援護局が全国
に命令して集めたものであり『いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならな
い』との日本国憲法第20条に明白に違反している!
靖国神社は、戦前の【国立戒壇】復活を狙った政治的目的のために、国家権力
(厚生省)を使って、できるだけ多くの「公務死」した戦没者の名前を集め、遺族
の意向も聞かずに名簿だけで一方的に合祀した【偽装招魂場】なのだ!
靖国神社が戊辰戦争以降天皇制軍事独裁体制=大日本帝国が起こした侵略戦争で
「公務死」した240万人以上もの膨大な戦死者を合祀している目的は、戦前の
【国立戒壇】への復帰を狙って1950年代にGHQに免罪された戦争犯罪人が復帰し
た厚生省引揚援護局と共謀して、戦前の【国立戒壇】復活を狙ったものである。
靖国神社の元々の呼称は東京招魂社であり、東京招魂社の最初のモデルは1864年
に長州藩が討幕運動で命を落とした奇兵隊隊士らを身分の区別なく慰霊する場所
として下関に建立した桜山招魂場(その後桜山招魂社に改称)であり、そこには吉
田松陰を始め391人の招魂石碑が整然と並んでいる。
【画像No1】桜山招魂場(下関市)
桜山招魂場に続いて第二の招魂場は、1869年に建立された長州田布施村の峨眉山
(がびさん)の山頂に設けられた峨眉山招魂場である。ここには京都蛤御門の変や
下関戦争などで戦死した田布施村出身の隊士81人が祀られているが、一人一人の
石碑が整然と並んで合祀されている
【画像No2】峨眉山(がびざん)招魂場(田布施町)
桜山招魂場と峨眉山招魂場に続いて、1869年に明治政府が設立したのが靖国神社
の前身東京招魂社であった。
靖国神社には現時点で計246万6532柱が合祀されているが、桜山招魂場や峨眉山
招魂場のように一人一人が招魂碑で合祀されておらず、名前が書かれた紙の名簿
で遺族の意向も聞かずに一方的に合祀されている。
靖国神社のこのような雑な合祀の仕方は、本来の戦没者一人ひとりの石碑を立て
て霊を慰労する招魂場や招魂社のやり方とは根本的に異なっている。
靖国神社は、戦前は陸軍省と海軍省が統括する国家神道の代表的施設であった
が、戦後は1946年に東京都知事が宗教法人資格を与えた民間神社の一つにすぎな
かった。
しかし当時の厚生省引揚援護局は、1952年に各都道府県に対して「靖国神社合祀
事務協力」という通知を出して各都道府県に、1953年8月に成立した恩給法と戦
傷病者戦没者遺族等援護法で「公務死」と認められた者を「合祀予定者」と選ば
ぜてその名簿を厚生省引揚援護局に提出させたのだ。
そしてその名簿は厚生省から靖国神社に送付され、靖国神社が名簿によって合祀
したのだ。
一民間神社の靖国神社は、合祀する戦没者名簿を国家権力(厚生省引揚援護局)を
使って都道府県に命令して名簿を作成させ提出させたのだ。
一民間神社の靖国神社は、厚生省引揚援護局から提供された膨大な数の戦没者名
簿を使って、戦没者の遺骨も遺品も石碑も一切ない状態で、遺族の意向も聞かず
に240万人以上の戦没者を一方的に合祀したのだ。
このことは、日本国憲法第20条の規定に明白に違反しているのだ。
▲憲法第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から
特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
すなわち、一民間神社の靖国神社は『国=厚生省引揚援護局から特権を受け』て
合祀に必要名240万以上の戦没者名簿を受け取ったのであり、日本国憲法第20条
の規定に明白に違反しているのだ。
また靖国神社の名簿だけの安易な大量合祀のやり方では、戦没者の魂を慰霊する
真の意味の招魂には決してならないのだ。
【関連情報】
▲靖国神社 (Wikipedia抜粋)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE
概要
九段坂の坂上に東面して鎮座し、日本の軍人、軍属等を主な祭神として祀る。勅
祭社で旧別格官幣社。境内は、桜の名所として知られる他、大鳥居が東に向いて
いる、数少ない神社の一つでもある。
単立宗教法人(単立神社)であるために、神社本庁との包括関係には属していない。
元来は東京招魂社(とうきょうしょうこんしゃ)という名称であったが、後に現
社名{J國神社に改称された。
招魂社であるので、氏子地域は存在しない(当社所在地は築土神社の氏子地域に
あたる。)。創建当初は軍務官(直後に兵部省に改組)が、後に内務省が人事を
所管し、大日本帝国陸軍(陸軍省)と同海軍(海軍省)が祭事を統括した(陸海
両軍を以下「旧陸海軍」等と略記する)。
1946年(昭和21年)に、日本国政府の管理を離れて東京都知事の認証により、宗
教法人法の単立宗教法人となった。
国家神道の代表的施設であり、日本の内閣総理大臣や国務大臣の公式参拝が、し
ばしば中華人民共和国や大韓民国から国際問題化する(靖国神社問題を参照)。
祭神
幕末から明治維新にかけて功のあった志士に始まり、1853年(嘉永6年)のペ
リー来航(所謂「黒船来航」)以降の日本の国内外の事変・戦争等、国事に殉じ
た軍人、軍属等の戦没者を「英霊」と称して祀り、その柱数(柱(はしら)は神
を数える単位)は2004年(平成16年)10月17日現在で計246万6532柱にも及ぶ
(詳細は「祭神の内訳」を参照)。
当初は祭神は「忠霊」・「忠魂」と称されていたが、1904年(明治37年)から翌
年にかけての日露戦争を機に新たに「英霊」と称されるようになった。この語は
直接的には幕末の藤田東湖の漢詩「文天祥の正気の歌に和す」の「英霊いまだか
つて泯(ほろ)びず、とこしえに天地の間にあり」の句が志士に愛唱されていた
ことに由来する。
本殿での祭神の神座は当初は1座であったが、1959年(昭和34年)に創建90年を
記念して台湾神宮および台南神社に祀られていた北白川宮能久親王と、蒙彊神社
(張家口)に祀られていた北白川宮永久王とを遷座合祀して1座を新たに設け
た。従って現在の神座は、英霊を祀る1座と能久親王、永久王を祀る1座の2座で
ある。
合祀手順
戦前は旧陸海両軍の審査によって合祀が内定され、天皇の勅許を経て決定され
た。合祀祭には天皇が祭主として出席し、合祀されることは死者・遺族にとって
最大の名誉であると考えられることが多かった。敗戦により、靖国神社は一宗教
法人化、また陸海軍は廃止されたため、この合祀制度は変容した。
戦後の1952年(昭和27年)未合祀の戦没者が約200万人に上り、遺族や元軍人を
中心に「合祀促進運動」が起こり、これに対応するため1956年(昭和31年)に厚
生省(当時)が新しい合祀手順を定めた。
厚生省引揚援護局が各都道府県に対し「靖国神社合祀事務協力」という通知を出す。
各都道府県は、1953年(昭和28年)8月に成立した恩給法と戦傷病者戦没者遺族
等援護法で「公務死」と認められた者を「合祀予定者」と選び、厚生省引揚援護
局に提出する。
その名簿を厚生省から靖国神社に送付する。靖国神社にて、名簿により合祀する。
なお合祀に関して、靖国神社広報課では戦前戦後を通して祭神合祀にあたっての
遺族への連絡はするが事前の合意は取らない、としており、本人・遺族の意向は
基本的に考慮されずに神社側の判断のみで行われている。このため、遺族が不満
を抱き裁判に至っているものもあるが、靖国神社による遺族に対する同意なき合
祀によって、原告遺族らの法的利益が侵害されたと認めらる判決は下されていない。
被祀者の遺骨・位牌などはない。まず真っ暗闇の夜に氏名、軍における所属・階
級、位階、勲等などを筆書きし、「人霊」を「霊璽簿(れいじぼ)」(旧称「祭
神簿」)と称される名簿に移す。次に靖国神社の神体とされる鏡に「霊璽簿」を
写し、合祀祭を行うことで「人霊」を「神霊」へと化す。このようにして「御霊
(みたま)」を招来し、身分、職業、年齢、性別にかかわりなく、手厚く祀って
いるという。祭神は氏名の最後に「命(みこと)」または「媛命(ひめのみこ
と)」を付し、例えば山本五十六だと「山本五十六命(やまもといそろくのみこ
と)」の様に呼称する。
(終り)
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