[CML 045728] 11/25(金)宇都宮けんじ弁護団長と7人の弁護団による「供託金違憲訴訟」第2回裁判裁(@東京地裁)&報告会

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2016年 11月 21日 (月) 09:41:25 JST


紅林進です。

国会議員選挙に立候補するためには、選挙区で300万円、比例区で600万円の
「選挙供託金」の提出が必要で、しかも一定の得票をしないと没収されてしまいます。
相対的貧困層の年収の倍以上にあたる高額で、世界一の高額の供託金です。
選挙供託金がまったくないか、あっても低額な国がほとんどの中で、日本の高額さは
異常です。

これでは、実質的に被選挙権を収入・財産によって差別することになり、かつての
選挙権が納税額によって制限されていたのが、被選挙権については納税額が供託金
に変わっただけで、普通選挙以前の収入・財産によって差別する制限選挙といわざる
を得ません。

このような日本の異常に高額な選挙供託金の違憲性を問う裁判の第2回裁判が、
11月25日(金)に東京地裁 103号法廷(大法廷)で開催されます。
この訴訟の弁護団の団長は宇都宮けんじ弁護士です。

100人規模の東京地裁最大の大法廷を埋め尽くして、裁判官にこの問題の重大性と
市民の注目度の高さをアピールしましょう!

なお傍聴希望者が定員を超える多数の場合、傍聴券の抽選が行われますので、少し
早めに行かれた方がよいと思います。

裁判終了後は、近くの会場で報告会を行います。

(以下、転送・転載・拡散歓迎)

宇都宮けんじ弁護団長と7人の弁護団による「供託金違憲訴訟」第2回裁判(@東京地裁)&報告会
https://www.facebook.com/kyotakukin/


○11月25日(金)10:00~@東京地方裁判所  103号法廷

100人規模の大法廷での裁判です! 多くの傍聴で、注目度の高さを裁判官にアピールください。
世界に類をみない高額な供託金は、立候補の権利を奪うもの。 たとえば国会議員選挙(選挙区)
立候補するために必要な300万円(比例区は600万円)もの供託金は、相対的貧困層の年収の
倍以上にあたる高額です。

真の民主主義の確立、政治を市民に取り戻すには、あらゆる立場にある人が立候補できる制度
にすべきです。

ぜひ多くの方の関心を、傍聴席からアピールください。

日時・場所:11月25日(金)
 9:30~ 東京地裁前(霞ヶ関駅A1出口)で入廷行動
 10:00~ 第2回裁判(東京地方裁判所 103号法廷)
 東京地方裁判所
  千代田区霞が関1-1-4(丸の内線・日比谷線・千代田線・霞ヶ関駅A1出口から徒歩1分/
    有楽町線・桜田門駅5番出口から徒歩約3分)
  http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/


裁判終了後には報告会も予定しています。
  霞ヶ関ナレッジスクエア・スタジオ
  千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館3F(銀座線「虎ノ門駅」11番出口より徒歩1分/
    丸の内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A13番出口より徒歩5分/丸の内線・千代田線
     「国会議事堂前駅」4番出口より徒歩6分/銀座線・南北線「溜池山王駅」8番出口より徒歩7分)
  http://www.kk2.ne.jp/kk2/header_link/access.html/

問い合わせ先:
330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
埼玉総合法律事務所気付 供託金違憲訴訟弁護団事務局長 鴨田譲
TEL 048-862-0342 FAX 048-866-0425 


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