[CML 045686] 転載:11.17豊洲新市場・汚染地購入裁判。証人(尋問)石原慎太郎氏 再要請

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2016年 11月 17日 (木) 09:22:47 JST


転送します(石垣)
Subject: [情報ともれん:7006] 転載:11.17豊洲新市場・汚染地購入裁判。証人(尋問)石原慎太郎氏 再要請 
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11.17豊洲新市場・汚染地購入裁判。証人(尋問)石原慎太郎氏 再要請(原告)。

豊洲新市場用地2011年購入分、公金支出返還訴訟

【日時場所:11月17日(木)   15時~@東京地裁703号法廷】

裁判の後報告会があります。地裁隣、弁護士会館10F(1008号室)。

この裁判は2011年(H23)、東京都が膨大な汚染の残置を知りながら、
豊洲市場用地を汚染地無しの価格で不正に購入し、汚染原因者東京ガスに
処理費用の大半を免責した問題で、石原慎太郎(元)都知事に損害の賠償を求めるための裁判です。

私たち原告は11月17日付裁判所に「証人尋問等に関する意見書」を提出しました。
改めて「石原慎太郎元都知事の承認尋問は必須であること」を主張しました。
これまでの主張でも石原氏を要請して来ましたが、被告石原氏側は応じようとしなかったからです。

石原氏は1999年当選から2012年10月までの4期を務め、
築地市場移転については一貫して、責任ある立場にあり続けて来ました。
現職小池都知事は、書面ではなく、ヒアリングを再要請する意向であるとのことです。
真相を解明するには本人の認識を確認する必要があるからこそ、
文書回答では不十分との判断の様です。私たちも同様の認識です。

被告石原氏側の主張は、‘02年の合意文書を後の売買価格にも反映すべきという主張です。
合意文書中、土壌汚染対策について交わした内容は「都環境確保条例に基づき対応をおこなう」でした。
適用された同条例117条は、汚染の拡散防止を求めていますが、盛土やアスファルトなどで
地表を覆うだけでも良いとする内容です。合意文書に従い当時東京ガスが行った対策工事は、
一部汚染の除去は行ったものの、汚染の大半を地中に残すものでした。
東京都は表向きそれで汚染対策は終了したことにし、議会などで「きれいになった」と虚偽答弁を繰り返したのです。

都が隠ぺいしたのは地下空間ばかりではありませんでした。専門家会議の
追加調査で汚染が発覚しなければ、そのまま市場は建ってしまっていたのですから恐ろしい話です。
大量の汚染の残置を知っていて土地を処分した地権者も、知っていて取得した東京都側も、
説明責任を今、果たすべきです。都の進めてきた「官製土壌(ソイル)ロンダリング」。
この利権構造の解明には全国が注目しています。その意味でも、この裁判の重みは増していると思います。
引き続き移転問題にご注目いただき、裁判などへのご協力をお願いします。

              以上報告、ご案内)汚染地購入賠償請求裁判 原告メンバー 水谷和子





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