[CML 045510] 軍国主義の謝罪おわび反省の観点人権のEUを見習い人道上人間尊重及び国際人権(自由権)規約及び国連決議に基づきトルコ.フィリピンの死刑廃止継続と日本韓国の死刑制度廃止及び犯罪被害者の権利の確立と支援を求める要望
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2016年 11月 2日 (水) 09:46:31 JST
軍国主義の謝罪おわび反省の観点人権のEUを見習い人道上人間尊重及び国際人権(自由権)規約及び国連決議に基づきトルコ.フィリピンの死刑廃止継続と日本韓国の死刑制度廃止及び犯罪被害者の権利の確立と支援を求める要望
東日本大震災の教訓から相手を人間として観ることを忘れないでください。
「ヘイトスピーチ、起源は関東大震災」 朝鮮人虐殺描いた本が異例のヒットに
http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/23/september-in-tokyo_n_5702233.html
しかし阪神大震災でも東日本大震災でも、被災者の秩序だった行動は注目を集めました。関東大震災の混乱が再び起こるとは思えないのですが。
文字どおり再現することはありえないでしょう。現代の人は「いつか東京に大地震が起きるだろう」と、大体知っていますが、当時は周期的に地震が起きるという知識もなく、備えもなかった。当時のように東京の通信がまったく途絶することもないでしょう。それに当時は3世帯に1本の割合で日本刀が家庭に普通にあったと言われているし、拳銃も合法でした。日露戦争、シベリア出兵と戦争が続いていて、外地で人殺しをしたことのある男たちも多かったわけですから。
しかし一方で、まるっきり遠い話だとも思いません。2005年のアメリカですら、ハリケーン「カトリーナ」の被災地で自警団が形成され、数十人とも言われる人が殺された。日本でも、「外国人が犯罪をする」という流言は阪神淡路大震災でも東日本大震災でも流れた。災害時に、こうした「刃」を行政が抑えずにあおれば、差別の暴力として何らかの形で人を傷つけたり、不利益を与えたりします。マイノリティーをターゲットにした流言は流れがちなので、その手のデマを信じないという知恵を社会の側が持っているべきだし、行政も普段から災害時のマイノリティー保護についてコミュニケーションを取って考えるべきです。そのためにも91年前の記憶は忘れずに共有しないといけない。
関東大震災当時は、「朝鮮人ならやりかねない」とみんな思った。朝鮮人以外の集団についても「暴動を起こしている」という流言がありました。社会主義者も殺された。そうしたイメージのもとは、新聞などを通じて9月1日までに作られていた。そういう意味でも、関東大震災の経験は今の私たちにとって一つの反面教師です。
レイシズムが拡大すると、何かあったときに、「あいつらならやりかねん」といった流言が出てくる可能性が高まる。書店の店頭に積まれている嫌韓・嫌中本や、ネットにあふれる「クズ民族死ね」みたいな言説が、気づかないうちにふつうの人の心の中に積み重なっていくと、たとえば万が一、中国との間で軍事衝突が起きたとき、「中国人が原発を狙っている」といった流言が広まるかもしれない。あるいは流言でなくても、レイシズムのために歪んだ認識によって、政治判断を誤る可能性がある。いや、もう既に判断を誤っているかもしれない。
殺し殺される中で、助けた人、どうしようもなかった人、殺す側に回った人、いろいろ出てきます。91年前の惨事が、現代の世に教訓として生きるとすれば何でしょう。
当時の朝鮮人は、2014年の在日コリアンとは違います。日本に来て2、3年で日本語がほとんどしゃべれない人たち。7割以上が単身の出稼ぎ労働者で、所帯持ちも少なかった。日本人社会からは「何かよく分からない外国人」と思われていたでしょう。人間的な付き合いができている人は少なかっただろうし、「新聞によるとすぐ悪さをするらしい」というイメージが流れていた。そこに「朝鮮人暴動」流言が伝わると本当らしく思えてしまうわけです。そうして、水を飲もうとして井戸を覗き込んでいる朝鮮人を見て、「井戸に毒を入れようとしている」と思い込んで殺してしまう。
そうした中でも、丸山集落(現在の千葉県船橋市丸山)のように、日頃から朝鮮人と付き合いがあったから、地元の住民が「何も悪いことはしないのに殺すことはねえ」と率先して自警団から朝鮮人を守った人々もいる。人間として見えたか、見えなかったかの違いだったのではないでしょうか。
よく見えないものは記号化されやすい。そこにヒントがある気がします。ネットで「韓国人は〜〜だ」と的外れなことが書かれていても、実社会で付き合いがあれば「バカじゃないの」と思うけど、実際に付き合いのない人は信じてしまう。そこに乗じて歪んだ認識をすり込もうとする人がいる。そういう流れにどう抵抗するか。
関東大震災がヒントになるとすれば、相手を人間として見ることを手放さないことだと思うんですね。いろんな事実の断片を都合良くつなぎ合わせて他民族を敵視する材料を作るのは、昔からレイシズムの常套手段だった。それによって、「殺してもいい虫けら」「自分たちを殺しに来る悪魔」のように、他民族を「非人間」として描き出す。確かに、文化的な背景が異なる人々の振る舞いに接したとき、すぐには理解できないことがありますが、そこに人間として理由があるはずだと思っていれば、理解できることもあるはずです。
欧州連合(EU)加盟が悲願のトルコは2004年に死刑を廃止したが、EUは「死刑廃止」が加盟条件になっている。
トルコの死刑復活の動きに対し、さっそくドイツ政府は18日、トルコが死刑を復活すれば「EUには加盟できない」と釘を刺した。
「死刑廃止運動」というのも欧州発の「人権尊重主義」から生まれたものである。
ナチス独裁と戦後の戦犯処刑への反省から、欧州では軒並み死刑を廃止した(現存するのは独裁国家のベラルーシのみ)。
クーデター未遂事件が起きたトルコで、非常事態宣言を行い独裁を行い国際人権法に違反する虐殺行為を行っているエルドアン大統領が死刑制度の復活を明言している。
【緊急】トルコ:非常事態であっても基本的人権を守って!
https://www.amnesty.or.jp/get-involved/action/turkey_201608.html
7月15日に起きたトルコの軍事クーデター未遂。その直後から、エルドアン大統領は前例のない規模で反体制派と見なす人びとの粛清を始めました。7月25日の時点で拘束された人は1万人以上にのぼり、多くがひどい拷問を受けています。政権に批判的なメディアも次々と閉鎖に追い込まれています。
非常事態宣言を理由に基本的人権をないがしろにすることは決して許されません。表現の自由や公正な裁判の保障などの人権をトルコ政府が守るよう、皆さんの力を貸してください。
7万人以上が粛清!
クーデター未遂事件が起きた翌週、7月20日の夜、エルドアン大統領は少なくとも3カ月間の非常事態を宣言、翌日には欧州人権条約で保障されている権利を制限すると表明しました。さらに、事件に関与した者への処罰として死刑復活の可能性を示唆しました。
事件から2週間も経たないうちに、兵士や民間人ら1万人以上が拘束され、軍人、公務員、裁判官、警察、研究者、教員ら7万人以上が解雇や停職処分を受けました。さらに報道によれば、新聞社やテレビ局、出版社など130社以上が閉鎖命令を受けています。少なくとも34人のフリーのジャーナリストも取材許可を取り消され、少なくとも1人が逮捕されました。
拷問
拘束された多くの人は、スポーツセンターなど非公式の場所で拘束され続けています。アムネスティ調査員が現地で集めた証言によれば、650〜800人ほどの男性兵士がアンカラ警察本部のスポーツホールに収容されており、数百人が拷問によって負傷していると考えられます。ランクが高い将校ほど、ひどい扱いを受けているようです。
フィリピンは2004年死刑廃止した。麻薬撲滅の名目で市民を警官が虐殺や拷問等人権侵害して国際人権法違反のジェノサイドしているフィリピンのドゥテルテは死刑復活させようとしています。
フィリピン:銃を突きつけられて、強いられた自白。警察の拷問に苦しむ被害者を救え!
https://www.amnesty.or.jp/get-involved/action/philippine_2014.html
【緊急】市民の命を奪うフィリピン大統領を止めて!
https://www.amnesty.or.jp/get-involved/action/philippine_201608.html
フィリピンではドゥテルテ大統領が6月30日に就任して以来、警察や自衛団によって3千人もの人々が殺害されてきた。その殆どが超法規的処刑に相当する。大統領は、殺害は今後も続くと断言している。
6月30日にドゥテルテ大統領が就任して以来、国が容認する暴力行為が多発し、9月20日現在少なくとも3千人が殺害された。大統領は9月6日の演説で、薬物使用や密売の疑いがあれば「取り締まる」と宣言し、殺される者がさらに増えることを認めた。そして9月16日にはこの方針をあと6か月延長すると発表した。
国内で相次ぐ殺害の結果、司法機関の介在や法手続きが不在の状況で、不法行為や「刑罰」が増えた。違法な殺害は、薬物使用者や売人だけでなく、たまたま近所にいたり見物していた人にも及ぶことも多かった。中には、5才児もいた。
国際法のもと、フィリピンは生きる権利を常に尊重し守る法的義務がある。国際法と国際基準は、警察の武力行使は、絶対に必要で目的にかなう範囲の場合に厳しく限定している。警察は、武力を行使する前に非暴力的な方法を取ることとし、いかなる相手にも、たとえ容疑者でも、その生命・自由・安全の権利を十分に尊重する前提で職務に当たらなければならない。暴力や差別の挑発は、国際法で禁じられている。また、社会の暴力行為を多発させる可能性がある。 役人の命令や国の共謀や黙認による違法で意図的な殺害は、超法規的処刑に相当し、国際法で禁止されている犯罪だ。超法規的処刑や他の違法な殺害の、信頼に足る疑いがあれば、その人物を起訴し公正な裁判にかけるべきだ。
EUと死刑制度
EUは、自由、民主主義、人権尊重の原則の上に成り立ち、28の全ての加盟国が共通の価値を共有しています。この観点から、EUは、世界のあらゆる国での死刑制度の廃止を目指しています。
EUはその人権政策の一環として、全世界で死刑制度を廃止するか直ちにモラトリアム(死刑執行停止)を導入するよう呼びかけています。死刑制度が存置されている国に対しては、EUは、人間の尊厳が保たれるようにするため、次の最低基準を遵守するよう働きかけています。
- 死刑は、非常に重大な犯罪にのみ適用すること
- 死刑は、18歳未満の青少年には適用しないこと
- 被告人が法的弁護を受けられる公正な裁判が行われること
- 死刑を宣告された者が、異議申し立てを求める権利を与えられること
- 死刑は、可能な限り最小限の苦痛を伴う方法で執行されること
EUは、デマルシュという外交的な働きかけや人権に関する報告書の作成、市民的および政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書の批准を各国に呼びかけるといった方法で、死刑制度廃止を求めています。また、公正で、差別のない法制度の確立を導くために協力するイニシアティブも取っています。
死刑廃止に向けた世界的な運動
EUは、2008年以来、「欧州の死刑廃止デー」を共催しており、それは毎年10月10日、世界の死刑廃止デーと同じ日になっています。
EUは、死刑廃止を呼びかける国連総会決議を共同提案しており、それに賛同する国は年々、増えています。2014年12月18日には、国連総会「死刑執行停止決議」が史上最多の117国の賛同を得て採択されました。これは、死刑制度を廃止しようというコンセンサスが、国際社会で醸成されてきていることを示しています。全世界で3分の2以上の国が死刑を正式に廃止したかその適用を停止しています。米国においても、死刑を執行しない州は増えています。この傾向は、例えば、2年の執行停止期間を経て、2012年に死刑を廃止したモンゴルでも見られます。
日本は、いまだに死刑を存置している国の一つです。EUは引き続き、日本に対して、死刑廃止に向けて進んでいる国々の仲間入りをするよう働きかけていきます。
死刑の執行停止についての要請
2006(平成18)年7月3日
東京弁護士会
会 長 吉岡 桂輔
第1 要請の趣旨
法務大臣は、現在の死刑確定者のいずれに対しても、死刑の執行命令を下さず、死刑の執行を行わないよう要請する。
第2 要請の理由
1 我が国は、1980年代後半から90年代にかけて、免田、財田川、松山、島田の死刑確定4事件について再審無罪判決が言い渡され、死刑判決がなされた事案についても誤判が存したことが明らかになっている。
また、昨年4月には、名張毒ぶどう酒事件の再審開始決定(検察官による異議申立による異議審継続中)もなされている。
2 国際的にも、1989年に国連で国際人権(自由権)規約第二選択議定書(いわゆる死刑廃止条約)が採択されて以来、多くの国で死刑が廃止されている。
EUの地域的拡大につれて、ロシアや旧東欧諸国さらにイスラム圏にも数えられるトルコなどが死刑制度の廃止を決め、あるいは死刑執行を停止している。
また、アジアにおいても、フィリピンのアロヨ大統領は、本年6月24日、死刑廃止法に署名して、1994年に復活していた死刑の廃止を実行した。同国はカトリックの宗教人口も多く、教会の死刑反対の姿勢が影響したとコメントされている。我が国と比べて、国内に国際テロ組織を抱え、政情も、治安も不安定な状況が認められるが、それでも死刑を廃止したのである。
韓国、台湾など他のアジア諸国においても、死刑制度の廃止や執行の停止が検討されている。
このように、死刑廃止や執行停止が国際的な潮流となっていることは明らかである。
3 我が国は、国連人権委員会などの死刑廃止へ向けての度重なる勧告もなされているが、他方で、1995年地下鉄サリン事件の発生以来、政府の世論調査では死刑存置論が多数を占めていると報道されている。しかしながら、死刑制度に関する情報開示は不十分であるし、世論調査の方法についても問題があるという指摘がなされている
4 我が国は、死刑制度をめぐる国際的な状況を直視するとともに、死刑制度のあり方や確定者の処遇に関する情報公開も視野に入れて、死刑制度の持つ問題点を直截に議論すべき時期に来ている。
2009年の裁判員制度の実施を直前にして、死刑に直面する被疑者・被告人について、あるべき弁護のあり方や弁護体制については、弁護士や弁護士会に限らず、裁判所・検察・警察を巻き込んで議論する必要がある。
5 これまで死刑の執行は、国会閉会直後や閣僚の交代時期など、国民の関心が他に向けられやすい日程で行われてきた。
しかしながら、上記のような情勢にある現在、法務大臣としては、漫然と死刑確定者の死刑執行を進めるべきではなく、思いとどまるべきである。
その上で、死刑制度における前記の問題点について、各界や各層を含めた忌憚ない議論を行わなければならない。
当会は、こうした認識のもとに、法務大臣に対し、死刑確定者に対する死刑執行の手続をなされないように要請するものである 。
以上
死刑執行停止法の制定、死刑制度に関する情報の公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議
死刑が法定刑として規定されている罪に直面している者に対し、そうでない罪の事件で付与される保護に加えて、特別な保護が与えられるべきことは国連総会決議で強く要求されているところである。しかし、わが国の刑事司法制度は、捜査段階、公判段階、刑の確定後、執行段階のいずれにおいても、十分な弁護権、防御権が保障されておらず、国際人権基準に大きく違反している状態にある。4つの死刑確定事件における再審無罪に見られるとおり、死刑判決の誤判が明らかとなっているが、死刑事件についての誤判防止のための制度改革も全くなされていない。死刑と無期の量刑についても、最高裁、高裁、地裁において判断の分かれる事例が相次ぎ、死刑判決への信頼が揺らいでいる。これらの重大な問題点について抜本的な改善がなされない限り、少なくとも死刑の執行は許されない状況にある。
死刑制度そのものについて見れば、死刑を廃止したヨーロッパ諸国をはじめ世界の6割の国と地域が死刑を法律上あるいは事実上廃止し、死刑廃止は国際的な潮流となっており、この流れは、アジアにも及んでいる。かかる状況下において、わが国においても死刑制度の存廃について、早急に広範な議論を行う必要がある。
よって、当連合会は、日本政府及び国会に対し、以下の施策を実行することを求める。
死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)を制定すること。
死刑執行の基準、手続、方法など死刑制度に関する情報を広く公開すること。
死刑制度の問題点の改善と死刑制度の存廃について国民的な議論を行うため、検討機関として、衆参両院に死刑問題に関する調査会を設置すること。
当連合会は、国会議員、マスコミ、市民各層に働きかけ、死刑制度の存廃について広範な議論を行うことを提起する。また、当連合会は、過去の死刑確定事件についての実証的な検証を行い、死刑に直面している者が、手続のあらゆる段階において弁護士の適切にして十分な援助を受けることができるよう、死刑に直面する者の刑事弁護実務のあり方についての検討に直ちに取り組む決意である。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)10月8日
日本弁護士連合会
提案理由
1 わが国における死刑に関する刑事司法制度の問題点
(1) 概説
わが国では、1980年代に相次いだ4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)についての再審無罪判決により、死刑判決にも誤判があることが明らかになった。わが国の刑事司法制度には、死刑に直面する者(死刑が規定されている罪で捜査の対象とされた被疑者、裁判の対象とされた被告人、死刑確定後執行に至るまでの死刑確定者を含む。)に対する権利保障が、国際人権基準に大きく違反している状態にあること、誤判防止のための制度が欠如していること、死刑の基準が不明確であること、死刑の執行が密行主義であること、死刑確定者が非人道的な処遇の下に置かれていることなどの制度上、運用上の問題点を指摘でき、これらの点について抜本的な改善がなされない限り、死刑の執行はもはや許されない状況にある。
(2) 死刑に直面する者に対する権利保障
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「国際人権(自由権)規約」という。)6条は、「2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。」、「4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる。」、「6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。」と定めているが、国際人権(自由権)規約委員会は、6条に関する一般的意見6(16)において、以下のように述べている。「本条の文言は(死刑)廃止が望ましいことを強く示唆している(2項及び6項)。」、「独立の裁判所による公正な審理を受ける権利、無罪の推定、防御のための最小限の保障及び上級の裁判所による再審理を受ける権利を含ぁ
瓠"5,L鵑把蠅瓩蕕譴深蠡馨紊諒歉磴蓮⊇綣蕕気譴覆韻譴个覆蕕覆ぁ#$海譴蕕慮⇒x$蝋垢法∋犒困紡个垢詁端亘瑤聾嵯困魑瓩瓩詁段未慮⇒x$砲眦,M僂気譴襦#!廚箸靴討い襦9餾歐邑◆兵+M蓋◆傍,L鵤隠款鬘街爐蓮△垢戮討亮圓紡个靴董V(B(ぢb) 防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。(d) 自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること」を保障している。
また「死刑に直面する者の権利の保護の保障に関する決議」(1984年(昭和59年)5月25日国連経済社会理事会決議)は、「死刑が適用される犯罪で嫌疑をかけられあるいは起訴された者に、すべての段階において適切な弁護人の援助を受ける権利を含む、少なくとも市民的及び政治的権利に関する国際規約14条に定めるのと同等の、あらゆる保障を与え」なければならないと定めている(付属文書5)。
さらに、「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する国連決議」(1989年(平成元年)第44回国連総会で決議)は、「死刑が規定されている罪に直面している者に対し、死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて、手続のあらゆる段階において弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによって特別な保護を与えること」を要求している(総会決議1a)。
ところが、わが国では、捜査段階において、ようやく公的弁護制度が実施される見通しではあるものの、私選弁護人が選任されている場合でも、刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)39条3項の接見指定、代用監獄により、弁護人との自由にして十分な接見が保障されていないのが現実である。また公判段階においては、起訴後国選弁護人が選任されるまでの間、また控訴後、控訴審における国選弁護人が選任されるまでの間、いずれも弁護人が選任されない空白の状態が生じる。そのため、死刑相当事件で、控訴後国選弁護人が選任されるまでの間に控訴の取下げがなされ、死刑判決が確定し、執行されるという事例も発生している。さらに、刑の確定後において刑訴法30条1項は、被疑者・被告人の弁護人選任権しか規定しておらず、刑確定後に弁護人の援助を受ける機会は全く保障されていないことになる。監獄法も弁護人の選任に関する制度を設けていない。また、再審請求に関して弁護人の弁護を受ける機会についても保障されていない。刑訴法36条は、被告人以外の者に国選弁護を受ける機会を保障しておらず、このため資力のない者は再審請求において弁護士の援助を受け!
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このようにわが国の刑事司法制度は、捜査段階、公判段階、刑の確定後、執行段階のいずれにおいても、十分な弁護権、防御権が保障されておらず、国際人権基準に大きく違反している状態にある。
(3) 構造的な誤判の危険性
裁判制度には誤判の可能性は避け難いが、わが国の刑事司法制度とその運用は、構造的に誤判の危険性を孕んでいる。すなわち、現在、司法制度改革により被疑者段階での公的弁護制度が実施される見通しではあるものの、被告人の防御権を保障した刑事手続の確立や取調べ過程の可視化(録画・録音)の実現や人質司法の廃止は今後の課題にとどまっている。捜査機関による代用監獄における自白の強要、裁判官の捜査機関に対する過度の信頼と被告人に対する強い不信を背景とした自白偏重の裁判・検察官寄りの訴訟指揮、検察官手持証拠の不開示、誤った鑑定の存在、再審の困難さなどについて、抜本的な改善はなされていない。また、死刑宣告に際しての裁判官の全員一致制や死刑判決に対する自動的上訴制度はなく、恩赦、再審制度も不十分である。
(4) 死刑の基準の不存在
死刑と無期の量刑の運用については、客観的な基準がなく、裁判官の世界観など主観的側面に左右されており、著しく不公平な結果となっている。例えば、老女強盗殺人事件においては、地裁、高裁の判決は無期であったが、最高裁は1999年(平成11年)12月10日、原判決を破棄し高裁へ差し戻し、高裁は2004年(平成16年)4月23日、死刑を言い渡した。また、地下鉄サリン事件の関係では、実行犯ではない被告人について、東京地裁が無期を言い渡したにもかかわらず、東京高裁は2004年(平成16年)5月28日原判決を破棄し、死刑を言い渡した。他方、検察官は、自らまいたサリンによって2名を殺害し、共謀共同正犯として合計12名を殺害したとされる実行犯の被告人に対し、無期を求刑し、同人に対しては、1998年(平成10年)5月26日、東京地裁が無期を言い渡し、この判決は確定している。このように死刑についての明確な基準は存在しておらず、量刑についての誤判も数多く存在する。
(5) 密行主義など
現状では死刑執行について、死刑確定者に執行が知らされるのは、執行当日の朝ということがほぼ定着し、死刑執行前には一般社会への情報提供がないだけでなく、死刑確定者の家族や何らかの法的手続を準備している代理人弁護士にも知らされることはない。死刑確定者に対して執行を決定するにあたり、誰がいつどのような基準でいかなる記録・資料(公判記録、心身の状態など)をもとに判断するのか、執行方法は具体的にどのようなものであるのか(執行担当者の職務・心情、執行される者の心身の状況・苦痛・遺体の状態なども含む)、死刑判決確定から執行までどのような処遇がなされ死刑確定者においてどのような心情が形成されるのか、死刑判決確定後の被害者遺族の生活・心情はどうなっているのかなど重要な情報はほとんど提供されていない。
また、死刑確定者は非人道的な処遇の下に置かれている。
(6) わが国に対する勧告など
このようにわが国の死刑に関する刑事司法制度には、制度上、運用上、多くの問題点があり、これらの点について抜本的な改善がなされない限り、少なくとも死刑の執行はもはや許されない状況にある。
現に日本政府の第4回報告書を審査した国際人権(自由権)規約委員会は、1998年(平成10年)、「日本が死刑の廃止に向けた措置を講ずること、及び、それまでの間その刑罰は、規約第6条2に従い、最も重大な犯罪に限定されるべきことを勧告する。」、また、「死刑確定者の拘禁状態について、引き続き深刻な懸念を有する。特に、委員会は、面会及び通信の不当な制限並びに死刑確定者の家族及び弁護士に執行の通知を行わないことは、規約に適合しないと認める。委員会は、死刑確定者の拘禁状態が、規約第7条、第10条1に従い、人道的なものとされることを勧告する。」と述べている。
また欧州評議会議員会議は、2001年(平成13年)6月、わが国及びアメリカに対して死刑廃止を求め、重要な進展が見られない場合は、両国の欧州評議会のオブザーバー資格を問題にする旨の決議を採択した。
2 死刑廃止へと向かう国際的潮流と日本国内の状況の乖離
(1) 国際的な潮流
1989年(平成元年)に国連で国際人権(自由権)規約第二選択議定書(いわゆる死刑廃止条約)が採択された後、1990年(平成2年)当時では、死刑存置96カ国、法律上ないし事実上の死刑廃止80の国と地域であったのに対し、2004年(平成16年)3月現在では、死刑存置78カ国、法律上ないし事実上の死刑廃止117の国と地域と大きく逆転しており、死刑廃止が国際的な潮流となっている。
(2) ヨーロッパの状況
ヨーロッパでは、1985年(昭和60年)に、欧州評議会において、平時における死刑廃止を定めたヨーロッパ人権条約第6議定書が発効し、さらに2002年(平成14年)2月には戦時を含むあらゆる場面における死刑の廃止を定める第13議定書が採択された。現在、欧州評議会の44加盟国においては、死刑が行われていない。ロシアも、1997年(平成9年)には第6議定書に署名し、未だ批准はしていないものの、事実上執行を停止している。トルコにおいても、2002年(平成14年)8月には死刑廃止を盛り込んだ法案が可決され、死刑を廃止した。
(3) 米国の状況
米国では、50州のうち12州と1特別区が死刑を廃止しており、連邦および軍刑法並びに38の州において死刑が存置されている。しかし、最近、米国でも死刑制度の存廃をめぐる議論が高まっており、2001年(平成13年)には、連邦議会(上下院とも)に死刑執行停止法案が上程され、現在も審議中である。アメリカ法曹協会(ABA)は、1997年(平成9年)2月、死刑執行停止決議を採択し、死刑の制度的欠陥が除去されるまでの間、全死刑存置地域において死刑執行が停止されるよう求めている。また過去の死刑事件についての実証的な検証作業が行われ(イノセンス・プロジェクト)、多くの冤罪が明らかとなり、死刑存置州であるイリノイ州においては、2003年(平成15年)1月、拷問によって強要された自白が有罪の根拠となっていたとして4名の死刑確定者について特赦し、さらに残りの死刑確定者167名を一挙に減刑し、3人は有期刑、164名は仮釈放のない終身刑となった。
(4) アジアの状況
アジアでは、カンボジア、ネパール、東チモールが全面的に死刑を廃止しているほか、韓国では1998年(平成10年)以降、死刑の執行が停止されており、台湾においても、法務大臣によって、死刑を廃止する計画が発表されている。このように、アジアへも死刑廃止の潮流が及んでいる。
(5) 日本国内の状況
死刑廃止条約は、1989年(平成元年)12月、国連総会において賛成59、反対26、棄権48票で可決されたが、日本政府は「死刑廃止の問題は、各国がその国民感情、犯罪態様等を考慮しつつ慎重に検討されるべきである」として反対した。政府は、世論の大多数が死刑存置を支持していることなどを理由に死刑を廃止できないとしているが、上述した刑事司法制度の問題点は、何ら明らかにされていない。また、死刑制度を議論する前提として、「死刑に代わる最高刑」についての調査研究及び具体的な提言が急務であるが、十分に納得のできる死刑に代わる最高刑の提起を伴って死刑制度を議論すれば、死刑についての意識も変わりうると考えられる。
1994年(平成6年)4月、超党派の国会議員による「死刑廃止を推進する議員連盟」が結成され、活動を継続している。
3 日本弁護士連合会の死刑問題についてのこれまでの取り組み
(1) 死刑執行停止を求める談話等
わが国では、4つの死刑確定事件について、再審による無罪判決がなされ、そのような中、日本政府は1989年(平成元年)11月の死刑執行の後、3年4カ月の期間、事実上死刑の執行を停止した。しかし、この状態を打ち破ったのが、1993年(平成5年)3月26日の後藤田法相(当時)による3名の執行再開であった。以後、毎年、死刑執行が行われている。当連合会は、死刑が執行されるつど、11年間で合計13回、当時の法務大臣に対し、死刑の執行を停止するよう声明ないし談話を表明してきたが、死刑の執行は繰り返されてきた。
この間、当連合会は、1997年(平成9年)11月19日には、人権救済申立に関連し、上記の国際人権(自由権)規約及び国連決議によって保障されるべき権利保障が不十分なまま死刑の執行をされた者及び、執行されていない50名の死刑確定者について、「これらの国際人権(自由権)規約及び国連決議に違反する状態に置かれているものと認めることができる。」とし、「日本政府は、死刑に直面する者に対する国際人権(自由権)規約及び国連決議に従い、死刑に直面する者に対する権利保障に関する立法の整備をはかり、死刑に関する情報公開をはかるなど、死刑に直面する者に対する権利保障のための対策をすみやかに講じるとともに、少なくとも、それまでの間は、死刑確定者が国際人権(自由権)規約及び国連決議に違反する状態に置かれていることにかんがみ、死刑の執行は差し控えるべきである。」旨総理大臣あて要望した。しかし、これに対し、何ら改善は行われなかった。
(2) 死刑制度問題に関する提言
2002(平成14)年11月22日、当連合会は、長年にわたる会内論議を経て、理事会で下記の「死刑制度問題に関する提言」を採択した。
「死刑制度問題に関する提言」の趣旨は、以下のとおりである。
当連合会は、死刑制度の存廃につき国民的論議を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱する。
当連合会は、死刑制度に関して、下記の取り組みを推進する。
死刑に関する刑事司法制度の改善
死刑存廃論議についての会内論議の活性化と国民的論議の提起
死刑に関する情報開示の実現
死刑に代わる最高刑についての提言
犯罪被害者・遺族に対する支援・被害回復・権利の確立等
4 今後の取り組むべき課題
(1) 政府及び国会に対して求める施策
? 死刑執行停止法の制定
前記のとおり、死刑に関する刑事司法制度の制度上・運用上の問題点について抜本的な改善がなされない限り、少なくとも死刑の執行はもはや許されない状況にある。また死刑制度の存廃につき広範な論議を尽くすためにも死刑執行停止が必要である。わが国の法務大臣は当連合会会長の度重なる執行停止の要請にもかかわらず執行を停止しておらず、時限立法に基づく執行停止が必要である。
? 死刑に関する情報の公開
死刑廃止へと向かう国際的な潮流と国内的な状況の乖離を踏まえた上で、わが国においても、死刑制度の存廃について、早急に広範な議論を行う必要がある。そこで議論するための前提として、政府に対し、執行決定の基準、執行決定の理由とその資料、具体的な執行場所の構造・しくみ、具体的執行方法、執行直前から執行終了までの死刑確定者の心身の状況など死刑制度に関する情報を公開することを求める必要がある。
? 死刑問題調査会の設置
死刑制度の問題点を抜本的に改善し、死刑制度の存廃について広範な議論を行うため、結論を出すための機関として、衆参両院に死刑問題に関する調査会を設置することを、国会に対し求める必要がある。
以上3点は、「死刑制度問題に関する提言」で提案された死刑執行停止法要綱(骨子)案に明示されているものである。
(2) 当連合会の取り組むべき課題
? 死刑制度の存廃についての広範な議論の提起
当連合会は、国会議員、マスコミ、市民各層に働きかけ、死刑制度の存廃についての広範な議論の提起に、継続して取り組む必要がある。
? 過去の死刑確定事件の実証的検証と死刑事件弁護の確立
前述したとおり、わが国の死刑に関する刑事司法制度は、防御権・弁護を受ける権利の保障の不十分さと併せて、構造的な誤判の危険性を持っている。また今時の司法制度改革によって、5年以内には、死刑を含む法定合議事件に「裁判員制度」が導入され、被疑者公的弁護制度も実現される見通しである。
当連合会は、捜査や裁判の審理が大きく変わる今こそ、過去の死刑確定事件についての実証的な検証を行い、さらに死刑に直面している者が、手続のあらゆる段階において、弁護士の適切な援助を受けることができるよう、以下に述べるとおり、死刑に直面する者の刑事弁護実務のあり方についての検討に直ちに取り組む必要がある。
過去のすべての死刑確定事件記録を洗い直し、その問題点を検討すること。
死刑事件の弁護の充実に向けて、組織的な体制を確立すること。
死刑事件の弁護の指針を検討し、弁護のありかたの認識を共通にすること。
死刑確定後の弁護が保障されるよう組織体制を確立すること。
5 犯罪被害者の権利の確立・支援と死刑制度問題
犯罪被害者の権利の確立と支援は、本来国の責務であるにもかかわらず、わが国では、これまで長い間、多くの犯罪被害者が社会的に放置されて孤立し、きわめて深刻な状態に置かれてきた。しかし近時、わが国でも犯罪被害者の権利確立と支援のための取り組みが、遅ればせながら進みつつあり、当連合会においても、昨年、第46回人権擁護大会において、「犯罪被害者の権利の確立とその総合的支援を求める決議」がなされている。また上述した当連合会の「死刑制度問題に関する提言」は「犯罪被害者・遺族に対する支援・被害回復・権利の確立等」を、その取り組みを推進する重要な柱として掲げており、死刑制度問題の観点からも、犯罪被害者の権利の確立は焦眉の問題である。犯罪被害者の権利の確立と死刑の執行停止、死刑制度の見直し、再検討の課題は、相互に理解し、協力すべき課題であると思われる。
死刑制度を考えるとき、犯罪被害者の権利の確立と支援が著しく遅れている現状を看過することはできず、当連合会は、犯罪被害者の権利の確立と支援について、今後も取り組む決意である。
よって、主文のとおり提案する。
以上
死刑廃止へと向かう国際的潮流 と 日本国内の状況の乖離
(1) 国際的な潮流
1989年(平成元)に 国連で 国際人権(自由権)規約 第二選択議定書( いわゆる
死刑廃止条約 )が採択された後 1990年(平成2)当時では 死刑存置96カ国、法律上
ないし 事実上の死刑廃止80の国と地域であったのに対し、2004年(平成16)3月現在
では、死刑存置78カ国、法律上ないし 事実上の死刑廃止117の国と地域と 大きく逆転して
おり、死刑廃止が国際的な潮流となっている。
※ 死刑廃止国と存置国
(2) ヨーロッパの状況
ヨーロッパでは、1985年(昭和60)に、欧州評議会において、平時における死刑廃止
を定めた ヨーロッパ人権条約第6議定書が発効し、さらに {{{2002年(平成14)}}]2月には
戦時を含む あらゆる場面における死刑の廃止を定める第13議定書が採択された。
現在、欧州評議会の44加盟国においては、死刑が行われていない。ロシアも、1997年
(平成9)には 第6議定書に署名し、未だ批准はしていないものの、事実上執行を停止して
いる。 トルコにおいても、2002年(平成14)8月には 死刑廃止を盛り込んだ法案が
可決され、死刑を廃止した。
(3) 米国の状況
米国では、50州のうち 12州と1特別区が 死刑を廃止しており、連邦および軍刑法並びに
38の州において 死刑が存置されている。しかし、最近、米国でも 死刑制度の存廃をめぐる
議論が高まっており、2001年(平成13)には、連邦議会(上下院とも)に死刑執行停止
法案が上程され、現在も審議中である。
アメリカ法曹協会(ABA)は 1997年(平成9)2月、死刑執行停止決議を採択し、死刑の
制度的欠陥が除去されるまでの間、全死刑存置地域において 死刑執行が停止されるよう
求めている。また過去の死刑事件についての実証的な検証作業が行われ( イノセンス・プロ
ジェクト )、多くの冤罪が明らかとなり、死刑存置州であるイリノイ州においては 2003年
(平成15年)1月、拷問によって強要された自白が有罪の根拠となっていたとして 4名の
死刑確定者について特赦し、さらに残りの死刑確定者167名を一挙に減刑し、3人は有期刑、
164名は仮釈放のない終身刑となった。
(4) アジアの状況
アジアでは、カンボジア、ネパール、東チモールが 全面的に死刑を廃止しているほか、
韓国では 1998年(平成10)以降、死刑の執行が停止されており、台湾においても、
法務大臣によって、死刑を廃止する計画が発表されている。
このように、アジアへも 死刑廃止の潮流が及んでいる。
(5) 日本国内の状況
死刑廃止条約は、1989年(平成元)12月、国連総会において 賛成59、反対26、
棄権48票で可決されたが、 日本政府は「 死刑廃止の問題は、各国が その国民感情、
犯罪態様等を考慮しつつ慎重に検討されるべきである 」として反対した。
政府は、世論の大多数が 死刑存置を支持していることなどを理由に死刑を廃止できないと
しているが、上述した刑事司法制度の問題点は、何ら明らかにされていない。
また、死刑制度を議論する前提として、「 死刑に代わる最高刑 」についての調査研究及び
具体的な提言が急務であるが、十分に納得のできる 死刑に代わる最高刑の提起を伴って
死刑制度を議論すれば、死刑についての意識も変わりうると考えられる。
1994年(平成6年)4月、超党派の国会議員による「 死刑廃止を推進する議員連盟 」が
結成され、活動を継続している。
(つづく)
■ 死刑廃止と死刑存置の考察
■ 潮流06 「美しい国」に残る死刑という「恥」 2006年11月号
森 千香子 南山大学外国語学部講師
1972年生まれ。パリ社会科学高等研究院(EHESS)博士課程修了。
専門は社会学。共著に『市民のアソシエーション』。
■ 日本 : 精神障害を持つ死刑囚への死刑執行の停止を
アムネスティ発表国際ニュース 2009年9月10日
日本政府が、精神障害を持つ死刑囚を処刑し続けることは、非人間的であり、終りに
しなくてはならない。 アムネスティ・インターナショナルは 本日 日本において
死刑判決を受けた精神障害者の処遇に関する新しい報告書を発表し、そのように述べた。
アムネスティは、新しい報告書「 首に掛けられたロープ:日本における精神医療と
死刑 」の中で、日本において 精神障害を持つ死刑囚に死刑が執行されていることは、
日本が署名している、深刻な精神障害を持つ死刑囚を死刑から保護するよう義務づける
国際基準に違反している、と強く批判した。
現在、日本では 102人の死刑囚が、死刑が執行されるのかどうか、そして、いつ
死刑が執行されるのか、その告知を待っている。 法的手続きが終了した死刑囚は、
死刑執行を待つ日々を強いられており、たった2、3時間前の事前通告で死刑が執行され
うる刑罰に向き合っている。毎日毎日が 彼らの最後の日になる可能性があり、そして、
死刑執行令状を持った刑務官の到着が、数時間以内に行われる 彼らの死刑執行を宣告
することになる。 何年も、時によっては 何十年も このような年月を生きる人びとが
いるのである。
「 長期間にわたって、受刑者を処刑の恐怖に日々さらされて生きる状況におくことは、
残虐であり、非人道的かつ品位を傷つける行為である。日本において 死刑囚に課される
処遇は、彼らが 死刑囚監房において、深刻な精神障害を発症する高い危険性にさらされ
ていることを意味する 」と、アムネスティの保健問題専門家で、この報告書の主執筆者
であるジェームス・ウェルシュは述べた。
「 死刑囚の処遇は、彼らが深刻な精神衛生上の問題を発症するのを防止するために、
直ちに改善される必要がある 」
日本の精神障害を抱える死刑囚の正確な人数は不明である。死刑制度と死刑囚の健康に
ついての秘密主義と、独立した精神医療の専門家による調査の欠如が、死刑囚の精神状態
を判定する方策として 二次的な証言や記録に依拠するしかない という状況をもたら
している。日本政府は、死刑囚への面会を許可しない方針を取っており、アムネスティの
死刑囚への面会要求を拒否している。
アムネスティは、死刑囚がお互いに会話をすることを許されておらず、厳格な隔離が
強制されているとの情報を得た。 死刑囚の家族や弁護士、その他の人びととの面会は、
1回あたり たった5分程度に制限されている。 トイレに行くことを除いて、死刑囚は、
独房の中で動き回ることを許されておらず、座り続けていなければならない。死刑囚は、
他の受刑者に比べて、新鮮な空気や光に触れる機会も少なく、彼らに課せられた厳格な
規則に違反する可能性がある行為をしたという理由で、更なる処罰を受ける場合もある。
「 こうした非人間的な環境は、死刑囚の不安と苦痛を増大させる。そして、多くの場合、
死刑囚の精神的なバランスを失わせ、精神障害に追い込むことになる 」と ジェームス
・ウェルシュは述べた。
アムネスティによる国際調査によれば、精神衛生上の問題に苦しんでいる人びとは、
死刑に追い込まれる危険性が特に高いことが示されている。 精神障害が、犯罪に関与
してしまう一因となることもあり、効果的な法的弁護に関与する被告の能力を損ない、
さらに、控訴を断念するという死刑囚の決断に重大な影響を与える可能性がある。
今回の報告書は、日本政府に対して、死刑廃止を念頭に置いて死刑の執行停止を行う
よう求めている。また、日本政府に精神障害が関係しているかも知れないあらゆる事件を
再調査し、精神障害を持つ死刑囚が死刑執行されないよう保証し、死刑囚の状況を改善
するよう求めている。そうすれば、死刑囚が、精神衛生状態の悪化や深刻な精神障害の
発症に苦しまずに済むのである。
アムネスティは、日本政府に対し、国際人権基準を遵守することによって、人権
に対する確固たる責任を示すよう要求する。
以上
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