[CML 042073] 今日の言葉 ――戦前、自らの「罪」を知りながら体制のために協力してきたが故に、敗戦後、あわてて自らの罪の証拠を隠滅しようとした裁判所の「地獄への道」は必ず裁かれなければならない。

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2016年 2月 21日 (日) 12:54:19 JST


【現在の裁判所に自らの罪に向き合う自浄能力があるか】
3月3日、東京地裁にて、横浜事件国賠訴訟が結審となります。現在、最終準備書面作成中。本事件の弁護団は河村健夫、
山本志都、吉田伸広らの構成ですが、私は、弁護団長ということなので、「はじめに」と「おわりに」を執筆担当。(略)

      「裁判所に検証という言葉はない」と指摘されて久しい。検証とは、過去の誤りを直視し、誤りの原因とそれによって
      発生した被害実態などを詳しく調査し、再発防止のために必要な施策などをこの検証のなかから導き出すという作
      業である。裁判所は裁かれない、ということである。本件訴訟は、この裁判所の検証を行う、まさに絶好の機会であ
      る。この機会を逸すれば、それは司法の責任放棄であり、戦前の裁判所となんら異ならないということである。

      1945年9月15日、当時の裁判所も正しい事実認定に基づき判決を下す義務があったにもかかわらず、それを怠
      った。拷問による自白という事実に向き合おうとしなかった。その上、将来の責任追及を免れようとして法を犯して
      裁判所の存在意義ともいえる判決及び訴訟記録を闇に葬った。「地獄への道は善意に敷き詰められている」という
      が、この裁判所の行為は到底、「善意」ということすらできない。治安維持法体制下において自らの「罪」を知りなが
      ら粛々と体制のために協力してきたが故に、敗戦後、あわてて自らの罪の証拠を隠滅しようとした裁判所の「地獄
      への道」は必ず裁かれなければならない。自ら、つまり裁判所自身が裁くべきである。

      本件に時の経過による免責を認めることは「検証」の機会を放棄することである。被告国は、本訴訟に及んでも、戦
      前の拷問の事実も、国家的な証拠隠滅の事実も認めない。今、再び、新たな戦前化に向けて集団的自衛権の行使
      容認法、戒厳令に等しい緊急事態条項新設のための改憲が目論まれるだけでなく、すでに施行されている特定秘
      密保護法に加え、盗聴拡大・司法取引・証人隠蔽・取り調べの録音などの捜査権拡大などの監視国家化を「再び」
      目指す治安体制の強化が狙われている。先の「検証」抜きには、新たな治安維持法体制が再び構築が繰り返され
      ないとの保証はない。新たな治安立法が成立すれば、裁判所は再び、その法に従い、法を当てはめ、治安当局と一
      体になって人々を弾圧するだけではないのか。そうしないという保証はあるのか。自らの罪に向き合う自浄能力があ
      るのか。私たちは現在の裁判所に自らの「罪」を自ら裁くことを求める。 


裁判所を裁くのは、誰でしょうか。歴史でしょうか。私たちで裁きましょう!(森川文人のブログ 2016-02-20 )


以下、省略。全文は下記をご参照ください。
http://mizukith.blog91.fc2.com/blog-entry-1795.html


東本高志@大分
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