[CML 042034] 関西救援連絡センターニュース2016年2月号(3)
松葉 祥一
mauricemerleau at yahoo.co.jp
2016年 2月 18日 (木) 13:52:08 JST
■公判日程
2月25日14時 反ヘイトスピーチ裁判(保守速報)* 大阪地裁(民)証人調
3月 1日11時 大阪・花岡中国人強制連行国賠* 大阪地裁(民)第2回
3月29日10時 白バス弾圧ガサ国賠請求訴訟 大阪地裁(民)
4月27日15時 のぞき見国賠 大阪高裁(民)判決
4月27日15時 監視カメラ情報公開拒否取消訴訟 大阪地裁(民)判決
5月17日13時半 反ヘイトスピーチ裁判(在特会)* 大阪地裁(民)証人調
*は傍聴券が抽選になる可能性の高い裁判です。
※1月15日に判決言渡しのあった和歌山カレー立会&PC裁判は、時間制限及びPC持込については違法性を認めず、立会についてのみ違法性を認め、林氏に11万円、弁護人4名に各5万5000円の慰謝料認定(但し、訴訟費用は100分の97を原告負担)。
判決は、「再審請求死刑確定者は被疑者被告人と全く異なる地位にあり、刑事被告人の規定である刑訴法39条1項は適用・準用・類推適用されない」とした上で、時間制限については「刑事施設の長は,面会時間について裁量があるが,再審弁護人との接見に際
しては配慮が必要」「阪拘置所における収容人員,人的物的施設の関係で稼働できる面会室の数などに鑑みると,必要な制限であった」として違法性を認めなかった。また、PC持込についても「パソコンの持込みを認める法令はない」「利便性が高いと解されるが,法律上許容される範囲を超えた外部交通が可能となり,無立会での面会ではこれを防ぐ効果的な手立てはない」「事前検査等は事実上不可能」であり、「パソコンの使用を制限することは必要かつ合理的」であるとして、請求を退けた。
しかし、原告側主張のPCの通信機能(携帯と接続しなければ通信できない)に関する証拠調べや、獄中原告への尋問も一切行わず、書面だけで判断を行った(大阪地裁第11民事部 裁判長小池明善、裁判官岩井一真・植草元博)。原告らは控訴。
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